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武漢肺炎に対する台湾政府の対処
 
 
法人・個人の皆様へ
  
台湾政府発発信の武漢肺炎(新型コロナウイルス)に関する情報です。
公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所からの情報です。
 
 

2021/5/16のニュース 出典元:公益財団法人日本台湾交流協会

 衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は5月15日、同日から5月28日まで、台北市及び新北市における感染状況警戒レベルを第3級に引き上げるとともに、関連制限措置を強化・拡大するとのプレスリリースを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

 衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

 コミュニティ感染拡大の趨勢に対応するため、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、即日(5月15日)から5月28日まで、双北エリア(台北市、新北市)における感染状況警戒レベルを第3級に引き上げるとともに、全国の関連の制限措置を厳格化・拡大し、コミュニティの防衛ラインを厳しく守る。

 中央流行疫情指揮センター(CECC)は5月15日、現在国内でCOVID-19の感染状況が継続的に悪化し、双北エリア(台北市、新北市)で感染源不明の病例及びクラスターが継続的に発生し、コミュニティ感染が拡大する状況に対応するため、本日(5月15日)から5月28日まで、双北エリアにおける感染状況警戒レベルを第三級に引き上げ、関連の制限措置を厳格化・拡大し、大規模なコミュニティ感染を防止していく。

 一 全国的措置

1.レジャー施設の閉鎖:

カラオケホール、ダンスホール、ナイトクラブ、クラブ、レストラン、バー、ラウンジ、ビデオボックス(MTV)、カラオケボックス(KTV)、理容院、指圧・マッサージ店、フィットネス&レジャーセンター(指圧やサウナなどの施設を提供するビューティーサロン等を含む)、ボーリング場、ビリヤード場、フィットネスセンター(国民スポーツセンターを含む)、屋内ゴルフ練習場、レクリエーション会場、ゲームセンター、サロン、麻雀荘及びその他の類似会場

2.宗教や祭祀活動については、巡礼・巡行に関する活動を全面的に停止。寺院、廟、教会及びその他の類似場所での活動は、実名登録制、ソーシャル・ディスタンスの維持及び清掃・消毒の強化を実施しなければならない。

3.全国の小学校、中学校は対外開放を停止。

4.全国の団体・サークルは交流活動を停止。

 二 警戒レベル第3級の区域(台北市、新北市)における措置(5月15日~28日)

 1.レジャー及びエンターテイメント会場の閉鎖のほか、映画館、劇場、集会所、スタジアム、イベントセンター、公演会場(コンサートホール、パフォーマンスホール、博物館、美術館、展示ホール、資料館、紀念館)、屋内スケートリンク、屋内プール、遊園地、子どもの遊び場及びその他の類似場所を含む展示会場及び競技場、また、コミュニティカレッジ、シニア学習センター、トレーニング教室、自習室、社会教育機関(社会教育ホール、科学教育館、図書館)、高齢者向け給食センターなどその他の類似場所を含む社会教育機関を閉鎖。

2.外出時は常にマスクを着用する。

3.不要な外出、活動または集会を避ける。

4.室内5人、屋外10人以上のホームパーティー(同居者を除く)や社交パーティーを行わない。

5.自主健康モニタリングを行う(症状がある場合は医師の診察を受ける)。

6.営業エリア及び行政機関においては、人の往来の管理、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンスの維持を実施する。

7.職場及び勤務場所では、企業の持続的運営のための防疫規定を遵守し、個人及び勤務場所の衛生管理を実施し、リモートワークやフレックスタイムによる勤務などの企業の持続的運営のための対応策を講じる。

8.飲食店では、実名登録制、ソーシャル・ディスタンスの維持、仕切り板などの防疫措置を遵守しなければならない。これらの措置が実施できない場合、テイクアウトを実施する。

9.結婚式や葬式は、実名登録制、ソーシャル・ディスタンスの維持、また清掃・消毒を実施する。

10.公共エリア及び公共交通機関では、清掃・消毒を強化する。

 指揮センターは、上述の措置のほか、第3級の警戒エリアの医療システムの対応強化する(専用病室の増設、部屋・人の流れの区分、屋外検査場の設置、台北萬華地区の検査能力の拡大、診察でのリモート医療の利用拡大、積極的な担当対応病院の立ち上げ等を含む)と表明した。指揮センターはまた、第2、第3級の警戒範囲にある人々がエリア間の不必要な移動を減少させるよう呼びかけている。

 (マスクの常時着用及び集まりの中止等について違反した場合、罰金を科されるとしていますのでご注意ください。また、皆様におかれては、台湾CDCのホームページ(https://www.cdc.gov.tw/)を参照し、最新情報を収集する等、引き続き感染予防に努めて下さい。)

 

2021/5/9 のニュース 出典元:公益財団法人日本台湾交流協会

 

衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は5月6日、5月10日から65歳以上の高齢者に対するCOVID-19ワクチンの公費接種を開始するとのプレスリリースを発表しています。

COVID-19ワクチン接種を担当する病院の電話番号と予約サイト

https://www.cdc.gov.tw/Category/List/hlrN4cZsF2Pe4C6DFhggqQ

中央流行疫情指揮中心(CECC)は本(6)日、コミュニティの免疫力を早期に確立し、感染拡大の可能性を抑えるため、5月10日から、ワクチン接種実施計画における第7類の対象(軍人、軍事機構及び国家安全当局の文官)及び第8類の対象(65歳以上の高齢者)に対しCOVID-19ワクチンの公費接種を開始することを発表した。

同中心の説明によると、5月6日の時点で、台湾国内のアストラゼネカ社のCOVID-19ワクチン在庫は約24万回分であり、ワクチン接種のアクセス性を向上させるため、現在台湾全土では330カ所のCOVID-19ワクチン接種場所があり、今後接種状況やワクチンの供給時期及び数量を見て接種場所を増加させる予定である。また、ワクチン接種の利便性を引き上げ、接種の意欲を向上させるため、現段階で合致する対象者は、接種予約サイトやCOVID-19ワクチン接種サービスの専用電話による予約のほか、直接、健康保険カード及び身分証明書を持参の上、COVID-19ワクチン接種契約病院又は接種サービスを開始している保健センター(「衛生所」)に赴き、医師の評価を経てワクチン接種を受けることが可能である。

 同中心によると、外国の接種計画実施後の最新研究結果では、未接種の人に比べ、ワクチン接種により感染する確率や感染後に重症化し、入院、死亡するリスクを有効に軽減することが示されている。ワクチン接種後、保護する抗体ができるまでに時間がかかるため、同中心は、公費接種に合致する対象者は積極的に接種を受けるよう呼びかけるとともに、接種前にリスクについて医師と相談し、接種後に接種場所や付近にて最低30分の休憩や観察をし、問題がなければ帰宅して良いとしている。

(※接種を希望される方は、担当病院にご連絡のうえ、ご相談ください。)

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2月5日,台湾衛生福利部は,同部疾病管制署のプレスリリースにおいて,2月6日より,新型コロナウイルスの感染が拡大する中,中国大陸全域(香港・マカオを含む)を二級流行地区に指定する旨,また,2月7日より,過去14日以内に中国・香港・マカオに入境あるいは居住していた外国籍者については暫定的に入境禁止とする旨の措置を発表しました。

 同プレスリリースによると,中国・香港・マカオ地区からの入境規定に関して,中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)による補足説明は以下のとおりです。

一.台湾人:

 1.2月6日より,中国・香港・マカオに渡航歴のある者は14日間の在宅検疫が必要

 2.香港・マカオからの入境許可を得た者は14日間の自主的健康管理が必要

二.中国大陸籍:暫定的に入境停止

三.香港・マカオ籍:2月7日より,入境後,14日間の在宅検疫が必要

四.外国人:2月7日より,14日以内に中国・香港・マカオに入境或いは居住した外国籍者は,暫定的に入境停止

(注:台湾居留証所持者については,下記のとおり,台湾入境後は14日間の「在宅検疫」措置となる。)

五.上述の措置は今後の病疫状況を見て調整・更新を行う

<2月5日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース(中国語)>

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/d8IEMvgt20oaB7rIu8ygaQ?typeid=9

 また,2月6日,台湾外交部は,「2月7日から,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境ないし居住していた外国人の入境を一時禁止」と題するプレスリリースにおいて,以下の措置を発表しました。

一.台湾政府が2月5日に中国大陸全域(香港,マカオを含む)を「二級以上流行地区」に指定したことを受け,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境または居住していた外国人の台湾への入境を一時禁止する。特殊な原因があったとしても,台湾の在外機関はビザ申請を受け付けない。

二.台湾の有効な居留証があり,台湾に戻ってくる外国人については,14日以内に中国大陸,香港,マカオに入境または居住していれば,台湾に戻った後居住制限を受け,14日間の「在宅検疫」措置を行う。

三.上記の制限措置は2月7日から正式に実施し,引き続き状況に応じて調整する。

<2月6日付け外交部プレスリリース(中国語)> 

https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=A3BAA07AD9008D3F

 つきましては,台湾在住及び台湾への渡航を予定されている邦人の皆様におかれても,上記プレスリリースをご参照の上,台湾当局による外国籍者等の訪台制限措置について十分にご注意下さい。また,邦人の皆様におかれては,衛生福利部のHP(https://www.cdc.gov.tw)等を参照し,最新情報を収集する等,引き続き感染予防に努めて下さい

日本台湾交流協会台北事務所

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電話:(市外局番02)2713-8000

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