台湾人の雇用 ワーキングホリデービザを就業ビザに変更する方法 |
日本に於いて、通常のワーキングホリデービザを就業ビザに変更する事は可能とされています。
但し、台湾の規定上では変更出来ない事になっています。実際は入管局の見方に拠るところが大きく影響します。
ワーキングホリデービザを就業ビザによる在留資格に変更するのは、台湾当地の原則上留学と同様、直接日本に在留資格変更許可申請を提出することは出来ません。
必ず一度台湾に戻り、日本台湾交流協会に在留資格認定証明書交付申請を提出し、本人が日本で合法で不法滞在で無い旨の証明を提出し、在留資格認定証明書を入手した後に就労ビザを申請することが出来ます。
しかしながら、ワーキングホリデービザは一度帰国しなければならないと規定されていながらも、帰国せず直接入管管理局に在留資格認定証明交付申請を提出し、日本各地の入国管理局の審査根拠もまちまちで、東京、大阪、名古屋、札幌の入国管理局は在留資格認定証明書交付申請を受理していますが、福岡入国管理局は受理をしておりません。よって、このようなケースが発生した場合、取り敢えず自分で電話確認して申請が出来るかどうか確かめてみてください。
準備資料
<自己準備資料>
・在留資格変更許可申請書
・日本語履歴書
・写真2枚
・最終学歴卒業証
<会社準備資料>
・雇用契約書
・会社登記簿謄本
・会社概要
・決算書
・給与所得源泉徴収票等法定調書合計表