Q1:

・突然やめたスタッフ=そのまま会社に来ない、メールでやめる連絡だけで出勤しないなどに対して損害請求はできるのか?未払い分の給与どうするか?

 

A

たとえそうであれ、現在明確な罰則はありません。しかし民法第487条の規定に基づけば、

「雇用者が労務の受領を遅らせた場合、被用者には労務を補足する義務はなく、依然として報酬を請求できる。ただし被用者が労務を提供しないことにより減じた費用、もしくは他所の労務に変更したことによる所得、もしくは故意の怠業により得た利益について、雇用者は報酬額からこれを控除できる。」

また第489条では、

「当事者の一方に重大な事由が発生した場合、その雇用契約は、たとえ期限が定められていても、期限満了前にこれを終了できる。前項の事由が、当事者の一方の過失により発生したものである場合、相手方は損害賠償を請求できる。」と規定されています。 

社員が引き継ぎなしに離職し、会社が深刻な損害を被った場合、会社は民事賠償を請求できることになります。

無断欠勤について、労働基準法第26条では、「雇用主は労働者の給与を違約金又は賠償費用として予め控除してはならない。」と規定されており、

たとえ無断欠勤があっても、出勤した際はやはり給与を支給しなければなりません。

 

ボーナスの支給は普通に在職中を条件として支給しますので、すでに退職したスタッフに支給する必要がありません。