
2026年版:台湾就労ビザ・居留証ARC完全攻略ガイドBz*は労働局私立営利就業服務許可証取得企業だから合法・安全 貴社に代わり合法的に確実に取得のお手伝いをいたします |

「あなたのビザは大丈夫? 3つのセルフチェック」
□ 年間183日以上、台湾に滞在する予定ですか?
□ 2人目以降の招聘に「明確な専門性」を証明できますか?
□ 2年目以降の「売上300万元」の壁を想定していますか?
台湾ビザ・居留証 Q&A よくある質問集 |
A1. 最低50万元以上が目安ですが、2人目以降の招聘を考えるなら最初から多めに設定する、あるいは増資を前提とした計画が必要です。
Q2. 日本での職歴証明はどうやって準備すればいいですか?
A2. 以前の勤務先発行の在職証明書が必要です。内容が台湾当局の求める「専門性」と合致しているか、提出前のリーガルチェックが必須です。
Q3. 犯罪経歴証明書(無犯罪証明)は必要ですか?
A3. はい。日本の警察署で取得し、かつ台北駐日経済文化代表処での「公証」が必要です。これに時間がかかるため、初動が肝心です。
Q4. 60歳を超えていても就労ビザは取れますか?
A4. 原則として年齢制限(65歳など)がありますが、専門性や投資規模によって「例外」が認められるケースがあります。個別判断によります。
Q5. 会社が赤字だと更新できませんか?
A5. 非常に厳しいです。ただし、投資継続の意志や将来性を立証する資料を添付することで、1年限定で更新が認められる「猶予期間」を勝ち取れる場合があります。こちらもお任せください。
Q6. ビザ申請中に日本へ一時帰国してもいいですか?
A6. タイミングによります。入国時のビザステータスが変わるため、許可が出るまでは台湾内に留まるのが鉄則です。
Q7. 台湾で子供が生まれました。ビザはどうなりますか?
A7. 出生から30日以内に、親の居留証に基づいた随伴居留(家族ビザ)を申請する必要があります。
Q8. ゴールドカード(就業金・ゴールドカード)とは何ですか?
A8. 年収や専門性が高い個人に与えられる「最強のビザ」です。勤務先の縛りがなく、転職も自由。Bz*ではこの取得サポートも行っています。
Q9. パスポートの有効期限が1年未満です。申請できますか?
A9. できません。申請時点で十分な残存期間が必要です。まず日本でパスポートを更新してください。
Q10. ビザの手続きを自分で行うメリットはありますか?
A10. 正直、お勧めしません。当局との窓口は中国語であり、書類1枚の不備で計画が数ヶ月遅れます。その損失(人件費や家賃)を考えれば、プロに外注するのが最も安上がりです。
Q11. 職歴証明が「前の会社と連絡が取れず」出せません。
A. これが最も多いトラブルです。年金記録や過去の契約書など、代替書類で認められるケースもありますが、台湾当局との事前調整が必須です。無理に偽造まがいの書類を出すと、一発でブラックリスト入りします。
Q12. 居留証(ARC)を紛失しました。罰金はありますか?
A. 紛失そのものより、紛失に気づかず「更新期限」を1日でも過ぎた場合が致命的です。強制罰金だけでなく、最悪の場合は一度出国し、ビザを再申請し直す必要があります。
Q13. 会社を「休眠」させた場合、ビザはどうなりますか?
A. ビザは「実態のある事業」に紐付いています。休眠(営業停止)した瞬間に、ビザの取消対象となります。「形だけ残せば大丈夫」という甘い考えは、2026年の厳格な審査体制では通用しません。
「事業の継続」を左右する、ビザ戦略の正体。 |
台湾進出において、ビザは単なる入国許可証ではありません。
それは、あなたとあなたの家族、そして社員が台湾で「合法的に挑戦する権利」そのものです。
制度の変更が激しい2026年、最新の知見でリスクを回避してください。
【重要】台湾ビザ申請で「起こりがちな3つの地雷」 |
- 学歴と職歴の「2年ルール」: 大卒以下の学歴、または関連職務での2年以上の職歴証明が不十分で却下されるケースが後を絶ちません。
資本金と売上ノルマ: 会社設立直後は良いですが、2年目以降の更新時には「一定の売上高」または「納税実績」が厳格にチェックされます。
「名ばかり役員」のリスク: 実際に居住実態がない状態でビザだけを維持しようとし、更新拒否や強制出国になる事例が急増しています。
1. 「登記上の役員」と「ビザ取得者」は別物
登記(股份有限公司など): 役員リストには最低3人の取締役(内1人は監査役)の名前が必要ですが、彼らが日本に住んだまま名前だけを貸すことは法的・登記上は全く問題ありません。
ビザ(居留証): その役員の中で「実際に台湾に駐在して働く人」だけが就労ビザを申請します。この「ビザを申請・取得した人」だけに、年間183日以上の居住義務が発生します。
2. 「名ばかり役員」がリスクになる具体的ケース
問題になるのは、「台湾に住むつもりはないが、いつでも行けるようにビザ(居留証)だけ持っておきたい」という役員の方です。
更新時の即拒否: 2年目の更新時、入出境記録をチェックされ「居住日数が足りない」と判断されると、更新が却下されます。
ブラックリストの恐怖: 単なる却下ならまだしも、「就労の実態がないのにビザを不正に維持しようとした」とみなされると、将来的にビジネスや旅行での入国さえ制限される最悪のシナリオ(ブラックリスト)に繋がります。
3. 支店や2人目以降の「連動リスク」
支店や現地法人で、1人目(代表者)の居住実態が怪しいと、2人目・3人目の新規ビザ申請にも「この会社は本当に実体があるのか?」と当局から疑いの目が向けられます。
2人目以降への影響: 代表者が不在がちな会社が、さらなる日本人スタッフのビザを求めても、「現地の管理ができていない」と判断され、審査が極めて厳しくなります。
【実践】2人目・3人目のビザを下ろす「増員戦術」 |
1人目の総経理(社長)のビザは比較的容易ですが、2人目以降は「なぜ台湾人ではなく日本人でなければならないのか」という合理的理由(専門性)が厳しく問われます。
戦略: 資本金の増資、あるいは「高度専門職」としての申請を検討します。Bz*では、事業計画書と連動させた「増員の正当性」を当局へ立証します。
2人目以降の招聘:なぜ「追加」は難しいのか? |
1人目(代表者)のビザが「当然の権利」として扱われるのに対し、2人目以降は「台湾経済への貢献度」が厳しく試されます。
「代替不可性」の証明: 「その仕事は、優秀な台湾人ではダメなのですか?」という問いに答える必要があります。単なる「日本人だから」という理由は通用しません。貴社の高度なノウハウ(技術・文化・言語)を日本人が直接指導しなければならない理由を、28年の知見を活かした「推薦状・理由書」で補強します。
「売上高」という名の通知表: 2人目を呼ぶためには、原則として前年度の売上高が一定基準(一般的に1,000万元以上など)を超えていることが求められます。設立直後で売上がない場合は、資本金を増額するか、「将来的な投資計画」を当局へ納得させる高度なネゴシエーションが必要になります。
【家族】家族ビザ(配偶者・子)のポイント |
帯同のタイミング: 本人の居留証(ARC)発行後に申請可能。
就労制限: 家族ビザだけでは原則就労不可。共働きを希望する場合は、別途「労働許可」の取得が必要です。
単なる「帯同」から「生活の基盤」へ
家族の安心は、代表者のパフォーマンスに直結します。
学齢期の子供への配慮: 居留証(ARC)があれば、日本人学校や現地のインターナショナルスクールへの入学資格が得られます。しかし、手続きのタイミングを間違えると、入学時期に間に合わないという悲劇が起こります。
共働き問題: 家族ビザ(随伴居留)では原則働けませんが、専門職としての条件を満たせば、家族であっても別途「就労許可」を取得して働く道があります。家族のキャリア継続も、Bz*は視野に入れています。

【28年変わらぬ本質】ビザは単なる「許可」ではなく「挑戦権」である10年前、私が自ら光触媒や化粧品事業に挑んでいた時から、台湾ビザの壁は常に『実力の証明(売上)』を求めてきました。時代が変わっても揺るがない、台湾ビジネスの真実をここに残します。【アーカイブ:不変の真実】28年の現場から見えるビザと売上の相関関係」 |

台湾を足掛かりに中国投資。ASEAN地区を視野に入れた投資。
日系企業、特に大手以外の進出がここ数年で特に目立ってきています。
飲食、健康食品、化粧品、多くのサービス業など、今まで日本国内で販路を持っていた企業が、海外進出の先駆けとして台湾を選び会社を設立ケースが増えています。
弊社でも別会社にて、アパタイト二酸化チタン光触媒、携帯水素発生ボトル(MY神透水ポケットボトル)、サラブレッドプラセンタ―入りマイクロクラスター化粧品、サラブレッドプラセンタ―入り化粧品の輸入販売を開始する予定です。
台湾のメリットは、日本製の商品に関しては、信用と安全性の部分で売りやすいことが挙げられます。が、マーケティング力が問われる市場形態でもあります。
ここで問題です。
台湾に投資後、会社設立時のビザ取得はほとんど問題無く発行頂けるでしょう。
しかし、台湾進出にあたって起業をした後に売り上げの問題が付きまといます。
台湾の法律では、新規起業、出店の場合、年間売り上げ300万元の壁が存在します。
2026年現在でもこの基準は維持されていますが、審査の厳格さは増しています。
1.設立滿1年以上,最近1年或前3年平均之營業額達新臺幣300萬元以上。
2.設立滿1年以上,最近1年或前3年平均進出口實績總額達美金50萬元以上或代理佣金達美金20萬元以上。
3.經中央目的事業主管機關許可設立1年以上之外國公司代表人辦事處且有工作實績者。
4.設立未滿1年之公司,其實收資本額或國內營運資金應達新臺幣50萬元以上。
全て漢字なので大まかな事は把握できるかと思います。
なぜ日本語で書かないのか?と御叱りを受けるかもしれません。
内容は、1年目の売り上げが300万元必要です。
若しくは3年間の営業成績で年平均300万元売り上げてくださいと言う事なのです。
簡単そうですが、サービス業などでは、日本と比べると同じサービスの価値が3~4分の1の売り上げ(2026年ではほぼ日本と同じ水準になっています)にしかつながらないケースもあります。
また、営業税は5%、法人所得税は20%と手ごろで、人件費、内装なども日本よりも安く抑えられるメリットもありますが、台湾は家賃等の固定費が高いというデメリットもあります。
香港もそうですが、土地の少ない国ではしょうがない事です。
しかしながら一番の障害は、日本と比べて人口が5分の1という所です。
裕福層は日本に比較にならないくらいの割合で多いですのでここも商売に関する一つのターゲットになるでしょう。
要は、売上を上げてください。
台湾に貢献して税金を納めていますか?
台湾の為に力を尽くして頂いておりますか?
会社、自分の為に力を発揮してください!
と言う事です。
この国の為にメリットを発揮してくださいと言う事です。
台湾は、外資導入の為の門戸は広く開いていますが、事業を継続して行く事は、実は難しい部分が有ります。
国土面積も九州と同じくらい、人口2300万人の小国ですので、台湾国内のみを見据えるのではなくその先まで筋道を描く事も重要な要素ではないでしょうか。
半導体は世界でもNO1と重要な拠点ですので筋道は立ちやすいですが、大手企業様の様に知名度が有るなら別ですが、台湾国内向けのみのサービス業ですとなかなかすぐに売り上げを伸ばすことは難しい部分が有ります。
市場自体は大きくありませんが、世界各地から有名企業が、ありとあらゆる物、能力が輸入されています。
この点のマーケティングをうまく行ってください。進出しやすいが淘汰されやすい。これが台湾です。
もし売り上げが上がらない場合はどうすればいいのですか? |
