台湾コロナ最新情報 

 ここでは、台湾の公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所様から現地の日本人に発信されるメール内容を主として情報をお届けいたします。現地情報としてご参考ください。
 

台湾側の水際措置の緩和  2022/10/06

 9月29日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、10月13日から入境者に対する在宅検疫を廃止し、7日間の自主防疫を実施すると発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

 台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/z3z1B05CM20AZhwyD5EJ1A?typeid=9

【仮訳】

 水際を着実に開放し、10月13日からは入境者に対する在宅検疫を廃止し、「7日間の自主防疫」を実施する

 中央流行疫情指揮センターは本日(29日)、国外及び国内の感染状況を継続的にモニタリングした結果、感染状況は安定的かつ制御可能な方向に発展しているとし、国内の防疫及び医療キャパシティの総合的な評価を行った上で、通常の生活に移行するため、10月13日0時より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、入境者の在宅検疫を免除とし、「7日間の自主防疫」を実施することとする。

一、毎週の入境者数上限:試験的に原則延べ15万人/週に引き上げる。

二、自主防疫日数:入境日を0日目とし、「7日間の自主防疫」を実施する。

(一)在宅検疫は廃止する。

(二)入境前の「入境検疫システム」のオンライン申請、国内で使用可能な携帯番号の保持を免除する。

(三)「入境健康声明・在宅検疫通知書」の発行を廃止する。

(四)在宅検疫の追跡システムや、電子監視措置、健康保険の登録及び地方政府の在宅検疫サービス等の措置を廃止する。

(五)自主防疫期間は以下の防疫規定を遵守すること

1.自主防疫の場所は、「1人1室」(独立のトイレ・バス)を条件に、自宅或いは親族・知人宅又はホテルを原則とする。

2.重症高リスク対象(65歳以上の高齢者、6歳以下の幼児、免疫不全或いは免疫力低下者等)に出来る限り接触しない。

3.症状のある者は自宅で休息し、無症状で2日以内の家庭用簡易抗原検査キットの陰性結果があれば、外出・出勤・登校が可能だが、全行程でマスクの着用をすること。

4.食事の必要がある場合、レストラン内で単独、若しくは、特定の対象者と食事を共にすることが出来る。席を離れる際及び食事が終わったら直ちにマスクを着用しなければならない。外出時、飲食の必要がある際は短時間マスクを外すことは可能であるが、飲食後直ちにマスクを着用する。

5.病院の付き添い、見舞いを禁止する。緊急でない診療や検査はできれば延期し、また、老人介護施設を訪問することは避ける。

6.検査で陽性となり症状が軽度な場合、防疫ホテル/集中検疫所、或いは元々の自主防疫場所(一般ホテルを含まない)で在宅治療を行うことが出来る。

三、検査措置:

(一)入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し4回分の家庭用簡易抗原検査キットを配布する。

(二) 検査のタイミング:

1. 入境当日又は自主防疫1日目(D0/D1)に一度検査をする。

2. 自主防疫期間に外出する際、2日以内の簡易検査の陰性結果が必要。

3. 自主防疫期間中に症状があるとき。

4.検査結果は追跡しないため、簡易検査の結果が陽性であれば公表されている自主防疫ガイドラインに従うこと。

5.家庭用簡易検査キットの対象年齢を考慮し、2歳未満の者については、自主防疫期間中の簡易検査の実施は不要とする。

四、交通手段

(一)入境前14日以内に新型コロナ感染症が疑われる症状があった旅客は、入境時に疫病管制署の空港・港湾の検疫職員に自発的に申告し、検疫職員の評価に基づき、国際空港・港湾又は病院での検査に協力する。

(二)無症状の旅客は、公共交通手段を利用可能。

五、査証免除措置を実施していない国に対して、「一般的な社会訪問」及び「観光」目的での訪台査証申請を再開する。また、団体旅行客の制限措置も廃止する。

 指揮センターは、以下のとおり強調する。

 水際の開放に伴い、入境者には各防疫措置を遵守するようお願いする。また、自主防疫期間中は関連の防疫ガイドラインで定められている全ての規定に従い、仮に簡易検査が陽性であれば、速やかに医者にかかり、リモートやオンラインの診療、又は家族・友人或いは地方政府衛生局が手配する診療所や在宅治療の担当病院・診療所(衛生所を含む)に簡易検査の陽性結果を評価してもらう。

 感染確認後、医者の診察が必要であれば、自家用車、自転車、徒歩、家族・友人の送迎(双方が全行程でマスクを着用すること)、或いは、地方衛生局の手配によって医者にかかるようにする。感染リスクを低減し、ともに国内のコミュニティーの安全を維持し守るため、医者にかかる際は医療用のマスクを着用しなければならず、公共交通機関を利用して病院に行くことを禁止する。

 
 

台湾入境後の在宅検疫日数の短縮等 2022/6/13

 いよいよもうすぐと言う感じになってきましたね!!! by Suzuki
 
 
6月11日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、6月15日より、台湾入境後の在宅検疫の期間を3日間に短縮することを発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/7FzQvk4W0PpC7hOvygqO3Q?typeid=9

【仮訳】

6月15日0時より、水際を一部開放することとし、検疫日数を短縮するとともに、入境者数を調整しコントロールする

中央流行疫情指揮センターは本日(11日)、国外・国内の感染状況や防疫及び医療キャパシティを考慮し、また、経済的・社会的活動と必要な国際交流を促進するため、今年(2022年)6月15日0時より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、入境者数を一定の人数に調整・コントロールすることを前提として、以下のとおり入境後の検疫措置を緩和することを発表する。

 

一、検疫日数及び場所

(一)入境日を0日目とし、3日間の在宅検疫及び検疫期間満了後は4日間の自主防疫を継続する。現行の7日間の自主健康管理は取り消す。

(二)自主防疫期間中は、以下の防疫規範を遵守すること:

1.必要な場合以外は外出はしない。

2.外出前2日以内の家庭用簡易抗原検査キットによる陰性結果をもって、出勤や生活必需品の購入ができる。

3.外出時は全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ。

4.ビジネス業務では出勤や訪問、講演、会議を開催することは可能だが、全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ。

5.出勤時は常にマスクを着用し、社会的距離を維持する。飲食が必要な際は一時的にマスクを着用しなくてもよいが、飲食後はすぐにマスクを着用する。

6.混雑した場所への出入りや不特定の人々との接触は避ける。

7.ビジネス業務ではレストラン内の独立した空間で1人で食事をすることや、特定の対象者と食事をすることができるが、その際はアクリル板を設置する、又は社会的距離を維持する必要がある。

8.緊急ではない診療や検査は延期する。

(三)検疫場所は「1人1戸」又は防疫ホテルでの滞在を維持し、3日間の在宅検疫及び4日間の自主防疫は原則として同一の検疫場所で完了する必要がある。このほか、外国人労働者や、漁業従事者及び学生など、共同生活を送っている者は、クラスター感染のリスクが比較的高いことを考慮し、対象事業の所管部門が検疫場所での自主防疫を完了することを監督する。また、自主防疫期間中は通学や出勤、必要な場合を除き外出は禁止する。

 

二、検査方法

(一)来台する旅客は、搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書を提出する。

(二)PCR検査:入境時(0日目)に、空港/港湾において、のど奥から唾液検体を採取し、PCR検査を実施する。

(三)家庭用簡易抗原検査キットによる検査:検疫期間中に症状があった際、及び自主防疫期間中に初めて外出をする際に使用するために、入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し、2回分の家庭用簡易検査キットを提供する。

三、入境から検疫場所までの交通手段:防疫車両以外にも、親族や友人、又は組織・団体の専用車による送迎を可能とする。防疫車両の防疫規範を参照し、各項目の防疫措置を実施する。

四、入境者数の管理:初めのうちは、週あたり2.5万人を原則とする。

五、乗り継ぎの再開:交通部民航局が台湾での乗り継ぎ計画を策定するとともに、感染予防、防疫管理措置を実施する。

指揮センターは、再度以下のとおり強調する。

入境後の検疫措置は新型コロナウイルスの感染を防ぐための重要なキーポイントである。人々には、検疫期間中の関連事項を必ず遵守し、ともに国内のコミュニティーの安全を維持し守るようお願いする。

 公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所     

 

家族ビザ情報 2021.09.24

 

【家族ビザ情報】

家族ビザ(台湾人配偶者、未成年子女)の申請を一部再開します

発信日時:2021-09-14 (最終更新:2021-09-15)

家族ビザの申請を一部再開いたしました。該当の方は下記の要件をご確認ください。

一、2021年5月19日から9月13日の間に家族ビザ(TS、TC)の期限が切れた方一律で2021年12月31日まで入境期限を延期いたします。各代表処で改めてビザ申請をする必要はありません。

二、家族ビザを新規で申請する方
現在の対象は台湾人配偶者、またはその台湾人の20歳未満のお子様のビザのみとなります。
対象の方は下記HPから必要資料を確認し、ご予約の上、ビザ申請してください。

予約サイト

必要書類
居留ビザ:トップページへ > 査証 > 居留査証(RESIDENT VISA)>二(二)、配偶者または20歳以下未成年のお子様(呼び寄せ人が台湾人の場合)
停留ビザ:トップページへ > 査証 > 停留査証(VISITOR VISA)>二、停留査証の申請

衛福部新聞稿:保障國人家庭團聚權 即日起開放國人外籍配偶及未成年子女邊境嚴管期間申請入境(發佈日期:2021-09-13)

 

2020.5.17 入境一時停止

 
衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は5月17日、5月19日0時から、台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止し、また、旅客の台湾でのトランジットを一時停止する旨発表しているところ、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

5月19日0時から、台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止し、また、旅客の台湾でのトランジットを一時停止する。

中央流行疫情指揮センター(CECC)は本(17)日、国際及び国内のCOVID-19の感染拡大に鑑み、台湾国内の防疫安全及び国民の健康を維持・確保するため、台湾は5月19日0時から(現地の飛行機搭乗時間)、以下の入境制限措置を実施することを発表した。

(1)台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止する。緊急や人道的な考慮等、特別な許可を得た者は対象外とする。

(2)旅客の台湾でのトランジットを一時停止する。

 上記措置は6月18日までとし、感染状況及び執行状況に応じて、適宜調整する。