コロナ下の台湾出張方法・新着情報 |
2022年7月19日 |
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/NHMer_TYsT1GgfM_v1VMFw?typeid=9
【仮訳】
7月25日よりボランティア活動、布教活動、研修(宗教教義)、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデー(青少年交流)を目的とする外国人の入境申請を受け付ける
中央流行疫情指揮センターは本日(19日)、海外の水際政策が徐々に開放されることを踏まえ、バランスを保ちながら防疫政策を進め、また、経済・社会活動と必要な国際交流を促進するため、感染状況や防疫及び医療のキャパシティを総合的に評価し、海外の経験を参考にした上で、本年(2022年)7月25日から、ボランティア活動、布教活動、研修(宗教教義)、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデー(青少年交流)を目的とする外国籍の特別入境許可ビザの申請を受け付けると発表する。新型コロナウイルス流行前は、上述の対象者の入境人数は年間1万人余りであった。
指揮センターは、次のとおり説明した。ワーキングホリデー(青少年交流)は台湾と他国の間で締結された取決めに基づき、両国間の青少年交流促進を目的としている。また、申請は一生に一度であり、既に多くの締結国が台湾の青少年の申請を開放しており、相互主義の原則から、このたび開放することとした。
指揮センターは、以下のとおり強調する。
国境の開放戦略は段階的に進めなければならない。指揮センターは、感染状況の変化を考慮し、随時開放政策の検討と調整を行っていく。人々には、ワクチン接種を速やかに完了し、引き続き自分を守るとともに、防疫及び検疫対策に協力し、国内のコミュニティーの安全を維持し守ることをお願いする。
2020.5.17 |
5月12日 |
衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は5月11日、同日から6月8日まで、感染状況の警戒レベルを第2級に引き上げ、防疫措置を強化するとのプレスリリースを発表しています。
*衛生福利部疾病管制署プレスリリース*
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/PHRzem5q4pU7_vHvVdCmRw?typeid=9
衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)
コミュニティ感染リスクが高まったため、中央流行疫情指揮中心(CECC)は、即日(5月11日)から6月8日まで、感染状況の警戒レベルを第2級に引き上げ、関連の制限措置を実施し、コミュニティの防衛線を厳格に守る
中央流行疫病指揮中心(CECC)は本(11)日、台湾国内に感染源の不明な本土感染者の事例が発生し、コミュニティ感染のリスクが高まったことに対応し、継続的なコミュニティ感染を防止するため、即日(5月11日)から6月8日までの計4週間、感染状況の警戒レベルを第2級である「感染源不明な本土感染者事例が発生」に引上げるとともに、個人及び外出、集会活動、営業エリア、公共交通機関に対し以下の関連の制限措置を実施することを発表した。
1.人込みの多い場所を避け、感染リスクの高い場所では、市民は規定によりマスクを常時着用しなければならない。規定を守らず、説得に応じない場合、厳しく罰金を科せられる。
2.すべての集会活動について、ソーシャル・ディスタンスの維持、マスクの常時着用、仕切り板の使用が必要であり、また、「実名登録制」、検温、消毒、人の流れのコントロール、人数制限、動線プラン等の措置を実施せねばならず、実施しない場合、中止しなければならない。
3.原則的に屋外500人以上、室内100人以上の集会活動を停止とする。但し、固定席で一定の距離が保たれており、実名登録制、マスクの常時着用、飲食の禁止が可能である場合、集会活動についての防疫計画を地方主管機関に提出し、許可を取得することにより、実施が可能である。
4.営業エリア及び公共の場所では市民のソーシャル・ディスタンスの維持、マスクの常時着用、仕切り板の使用を確保し、実名登録制をとり、検温、手指の消毒、場所の清掃・消毒、人の流れのコントロール、人数制限、動線プラン等の防疫措置を実施しなければならない。これらの措置を実行できない場所は営業を暫く停止しなければならない。必要な場合、レジャー娯楽施設及び公共の場所を強制的に閉鎖させる。
5.飲食業は「飲食実名登録制」、定期的な場所の清掃・消毒を実施し、従業員はマスクを着用し、頻繁に手洗いをし、また、顧客に対し検温、手指の消毒、取り箸の提供等、個人の防護措置に協力する。特定できない対象が相席をして一緒に食事をする場合、適切な間隔の維持、仕切り板の使用が必要であり、これらの措置を実施できない業者については、市民に料理をテイクアウトするよう勧める。
6.台湾鉄道、高速鉄道(新幹線)、長距離バス等の公共交通機関での飲食を禁止する。5月15日から、台湾鉄道と高速鉄道(新幹線)の立ち席特急券の販売を禁止する。
同中心は、以上の措置について、それぞれの事業主管機関及び地方政府が監督及び検査を強化し、市民は必ずこれに従い、コミュニティの防衛線を共に厳格に守るよう注意喚起する。
5月4日最新新情報 |
2021年3月1日より、日本人を含む外国籍者については、有効な居留証を所持する者のほか、居留証を所持していない者は、観光及び一般的な社会訪問の以外の目的で、台湾の在外事務所において特別入境許可を得ていることが入境の条件となっています。また、外国籍者が台湾に入境する際には、搭乗前3日以内のPCR検査陰性報告を提示する、14日間の在宅検疫を行う居所に関する証明を提供する、及び、オンラインの「入境検疫システム」で健康状況の申告を完了させる必要があります。
また、台湾入境後には、14日間の在宅検疫及び7日間の自主健康管理が義務付けられています。在宅検疫期間中は、自宅又は防疫ホテルに滞在し、外出、出境(日本への帰国)、公共交通機関の使用等ができないほか、自主健康管理期間中は、公共の場所に行くことや外食を避けることが求められています。これらの義務に違反した場合、関連規定により高額な罰金が科せられます。
新型コロナウイルス感染症に関する台湾当局の各種措置は、感染状況等に応じて変化し得ることから、台湾日本交流協会のHP(https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html)のほか、衛生福利部疾病管制署のHP(https://www.cdc.gov.tw/)を参照し、最新かつ正確な情報の収集に努めてください。
情報源:公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所からの抜粋
会社設立の為の台湾出張方法と注意点 |
コロナ下に於いて台湾で会社設立に挑戦する事は通常よりも困難を極めますが、来たるコロナ後の台湾の経済発展は他の国をしのぐことでしょう。他の人がやらない時に自分がやる=勝ち組の法則の一つです。
あなたが本気で台湾進出を考えているならば、皆が躊躇してどうしようと考えている間にその新しいビジネスモデルを誰よりも先に始めることが成功への近道ではないでしょうか。弊社は、このコロナ下でも日本から進出されるお客様と最善の方法で作業を進めています。通常と異なる環境下での進出は常識が通用せず困難を要しましたが、既に多くの経験値を取得しました。下記に簡単に要点を記載いたします。詳細をお知りになられたい方は質問欄からお問い合わせください。
➀台湾に来るためには商務ビザを取る必要が有ります。しかしながら60日のノーエクステンションビザになりますので、台湾には60日、実際は隔離機関が2週間ありますので45日しか仕事ができません。その間に全ての会社設立過程完了は不可能です。因って効率よく作業をこなすために事前のスケジューリングが肝心です。初回滞在には銀行仮口座設立まで進める事をターゲットとします。カレンダーをよく見て一番効率よく日時を使えるタイミングを選ぶ必要が有ります。連休などは避けるようにしてください。
➁銀行仮口座開設にはマネーロンダリングに絡む法規制が非常に厳しい為、長くて1か月の時間を要します。この期間は既に現地代表者になる方は日本に戻っているので、事業計画や会社設立完了後にすぐに実務に移れるよう準備をしてください。台湾で本人がいなくてはならい作業は、事務所・自宅契約、会社名での銀行仮口座開設、国税局本人照会、銀行本口座・個人口座開設の4つになります。台湾に滞在している間にこの作業をこなす必要が有ります。それ以外の作業は弊社で全て完結いたします。
二度目の台湾隔離を終えた後、採用人材面接、労務周りの整備、居留証の申請がメイン事項になります。特に時間が限られているので、会社設立=台湾統一発票番号取得が済んだら、すぐに労働許可証・VISA・居留証取得過程に進みます。2度目の入境もノーエクステンションビザですので、労働許可証申請にたどり着くかが最大の鍵になります。
➂台湾に自由に行き来が出来るのはまだまだ先になりそうです。皆が躊躇している段階でリスクを冒すことは想像以上に苦痛と実行力を伴います。しかし、その挑戦は設立過程では苦痛を伴いますが、数年後にそのリスクが実となって帰ってくることは間違いないでしょう。本気でしたら成功します。