2020/3/19
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台湾 外国人の入境制限に入る! |
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台湾は本日より、全ての台湾人以外の外人の入境を制限する事を公布しました。 日本台湾交流協会台北事務所からの速報です。 1 3月18日,中央流行疫情指揮中心(中央感染症指揮センター)は,衛生福利部疾病管制署のプレスリリースにおいて,次のとおり発表しました。 (1)3月19日午前0時(台湾時間)より,すべての非台湾籍の入境を制限することとする。 (2)全ての非台湾籍者のうち,事前に申請・許可を得た者のみ入境を認めるが,入境後は14日間の自宅検疫とする。
<3月18日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース> https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/mwGBh07PQ_2FeJvl9xhfZw?typeid=9
2 また,上記に関連し,外交部はプレスリリースにおいて,次のとおり発表しました。 (1)中央感染症指揮センターの防疫措置に合わせ,台湾時間3月19日午前0時以降に飛行機に搭乗し訪台する非台湾籍者について,居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,又はその他の特別な許可を有する者を除き,一律にこの入境を制限する。 (2)以上の証明又は入境許可を有する者は,指揮センターの規定に基づき14日間の在宅検疫とする。入境後,受入対応機関は住所,動線(交通手段等),職場における必要な措置に対して責任を負う。 (3)執行細則については以下のとおりである。 ア 外国籍者は,台湾時間3月19日から上述の事由(居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,又はその他の特別な許可を有する)に該当しなければ我が国に入境できない(出発地における離陸時間が台北時間3月19日午前0時前で,台湾到着前に第三国でトランジットを行った者については入境できる)。 イ 査証免除又は停留・居留ビザにより入境する者は,上述の条件に適合した証明書類を持参しなければならず,国境において移民署入境審査官が入境の可否を認定する。駐外公館・代表処で発行した特別入境許可を持つ者又は有効な居留証(官員証)を持つ者は,移民署の審査後に入境する。 ウ 外国籍者が,所持する書類が特殊な事由に該当するか判断できない場合には,出発前に我が国の駐外公館・代表処で特別入境許可を申請できる。 エ 駐外公館・代表処が特別許可の申請を受理するのは,前述の事由に該当する場合のほか,重大かつ緊急な人道的考慮がある場合や,中央の担当部局の許可を得た場合等,緊急に台湾に来る必要がある訪台者である。 オ 特別許可を得る必要がある者は,関連する証明書類を持って駐外公館・代表処に訪台の特別入境許可を申請して訪台するほか,自ら関連する証明書類を持って移民署国境担当者の審査を受けて入境することもできる。 カ 本件の執行において疑義が生じる個別案件があった場合には,外交部と内政部移民署が随時協力して処理する。
<3月18日付け外交部プレスリリース> https://www.boca.gov.tw/cp-56-5392-49f27-1.html
3 以上の措置により,3月19日午前0時(台湾時間)により,日本人を含む外国籍者が台湾に入境するには,居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,又はその他の特別な許可が必要となるほか,入境後には14日間の自宅検疫を義務づけられることとなります。
4 つきましては,台湾在住・滞在及び台湾に渡航予定の邦人の皆様におかれては,上記台湾当局による措置について十分にご注意頂くとともに,台湾への旅行や出張等を取りやめるなどの検討をお願いします。また,台湾に入境する際の手続や必要書類に関する個別の質疑については,外交部,移民署,台北駐日経済文化代表處等の関係機関にお問い合わせください。 |
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