2020/4/4

台湾コロナウイルス対策 4/1日

台湾コロナウイルス対策 4/1日

 
新型コロナウイルスに関する注意喚起(台湾当局による措置(社会的距離注意事項及び在宅検疫違反)について)
 
情報は、日本台湾交流協会からの正式文章です。

4月1日,中央感染症指揮センターは衛生福利部疾病管制署のプレスリリースにおいて,新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,「社会的距離(ソーシャルディスタンス)注意事項」を制定し,下記の2段階に分けて社会的距離の確保を求める旨発表しました。なお,現在は第一段階の非強制的要請の段階であり,第二段階に引き上げられる場合には別途発表される由です。

 

【中央感染症指揮センター発表内容】

(1)第一段階:非強制的要請

 展覧会,スポーツの試合,コンサート等近距離接触のある活動への参加を避けるとともに,生活に関係のない娯楽施設等への入場を避けることを推奨。

 室内では1.5m,室外では1mの距離を保持することを推奨。双方が正しくマスクを着用している場合はこの限りではないが,混雑,密閉した場所においてはやはりマスクの着用を推奨。

 近距離接触の頻度が比較的高く,1.5mの距離を確保出来ない場所については,事業主は営業を停止すべきである。

(2)第二段階:強制処分

 医療,公務の執行,生活維持等の必要な活動を除き,すべての不要の活動,特に娯楽活動を禁止する。

 必要な活動については,室内では1.5m,室外では1mの距離を保持する。正しくマスクを着用していても,少なくとも1mの距離を保つべきである。

 

 これらの注意事項は,レストラン,学校,オフィス,公共交通機関,商業施設その他の場所,行列が出来る場所,特殊機構(老人ホーム,監獄等)及びその他特定の場所に対し,社会的距離保持の個別の規範を提供するものである。

 

<4月1日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース:社会的距離注意事項>

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/YAHlbhKR2h1sRW11yBchhA?typeid=9

 

2 また,4月1日,中央感染症指揮センターは,在宅検疫違反者への処罰の強化について併せて発表しました。概要は以下のとおりです。

【概要】

 在宅検疫を違反して外出した者については,1回目の違反から10万元から100万元の罰金が科されるほか,集中隔離施設に強制隔離され,更に防疫補償を受けられず,必要経費が徴収される。

 

<4月1日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース:在宅検疫違反者への処罰の強化>

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/U-LF86uDS470CSFM943JwQ?typeid=9

 

3 つきましては,台湾在住・滞在及び台湾に渡航予定の邦人の皆様におかれては,上記台湾当局による措置について十分にご注意頂くとともに,台湾においても感染例が増加している状況を踏まえ,防疫措置をしっかりと執られるようお願いします。

 

4 中央感染症指揮センターは,手洗い・咳エチケットの励行,目・鼻・口を手で触らないこと,海外から帰台する際に発熱,咳等の症状がある場合,空港・港の検疫担当者に通知することを呼びかけるとともに,帰台後14日以内に疑わしい症状が現れた場合は,無料の伝染病予防ホットライン1922または0800-001922(中国語・英語)に電話し,その指示に従って,マスク着用の上,医療機関を受診し,渡航歴,職業,接触歴等を医師に告知するよう促しています。

 

5 なお,衛生福利部はホームページ上で,台湾における伝染病指定隔離医院リストを掲載していますのでご参照下さい。

<衛生福利部疾病管制署「伝染病指定隔離医院リスト」(中国語)>https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Hdl9E5pIZIe6ma8HcfAHDw

 

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