台湾進出の為の会社設立、新規ビザ取得・延長 |
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会社・法人設立代行 |
会社設立代行一式
会社の大小にかかわらず、個人事業主様にもしっかりと対応させて頂いております。
設立費用・期間 |
コロナ下に於ける会社設立の状況は日々刻々と変化しております。
表では台湾で会社設立の為に必要な手続きとおおよその期間を記載しております。
| No. | 內容 |
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準備事項 | 1 | 会社の形態を決定:現地法人/支店/事務所 |
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2 | 資本額の確認 |
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事務所開設場所の確認 | 3 | 事務所場所の調査 |
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4 | 物件訪問 |
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5 | 事務所契約 |
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公司設立 | 6 | 会社名称及び営業業務内容の事前調査業務 1~2営業日 |
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7 | 経済部投資審議委員会への申請書提出 1営業日 | |||
8 | 投資審議委員会からの投資公文許可取得 7営業日 | |||
9 | 責任者(外国籍者)が移民局に外国人身分証番号申請表を申請 | |||
10 | 責任者が銀行で資本金を振り込むための仮の口座の開設 1ヵ月 | |||
11 | 海外より予備口座に資本金を送金(310僑外投資) 3~7営業日 | |||
12 | 投資審議委員会に資本金振込み完了を通知する | |||
13 | 投資審議委員会にて資本金振込み審査完成 10営業日 | |||
14 | 【經濟部商業司】会社設立登記 | |||
会社設立完成後、会社設立登記本の入手 7営業日 | ||||
15 | 営業税支払いのための会社戸籍の取得登記 1営業日 | |||
16 | 会社工商カード申請 | |||
17 | 經濟部 マネー・ローンダリング防止申告 | |||
VISA(居留證) | 18 | 勞動部就業ビザ取得の為の書類申請 およそ2週間 | ||
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20 | 內政部移民署 移民局にて居留証申請作業 およそ7営業日 |
弊社の場合台湾北部の場合、上記工程で80.000~100.000元のお見積りを出させて頂いております。
工場設立の場合は、別途登記費用5万元が掛かります。
台中・高雄など台北から離れている場合は、お客様同意の元、協力先の現地4大会計事務所(設立費用12万元)の一つに依頼、弊社はその間に入り管理作業を行います。その際は管理費用としてコンサル費用1時間に付き3000元を頂きます。
現在駐在員事務所を法人に変更する作業もお任せください。会社清算も含めまして責任を持って業務を遂行いたします。
その他、実費で頂くのは、
・印鑑作成費用 ・実務に掛かった交通費、設立以外に関するコンサル費になります。
注意:お客様毎に台湾進出形態は全て違います。因って進出前提条件をしっかりと話込む必要が有ります。しっかりとした計画と、目標、目的、資金の計画をお勧めいたします。
会社設立期間に関して |
通常時と比べて少し余裕を見る必要が有ります。
特に現状、商務ビザの発行日数が60日に制限されています。日本で出され部ビザはシングルビザになります。因って、計画的に動かなければ、2度、3度と帰国する事になってしまいます。
その無断な時間をさけるためにも進出前にはテレビ会議を通じ、納得頂けるまで打ち合わせを行います。
政府機関に関しては、シフト出勤、リモートでの自宅勤務を行っていますので、審査等に通常の倍近くの時間がかかります。また、日本で必要とする書類に関する処理時間も各台湾日本交流處でも郵便、メール等での受付がメインになっておりますので事前にお調べください。
現在刻々と変わる状況でノウハウを貯めながら日々お客様と相談をし作業を進めております。この状況下ですが、リスクを冒しても先に動きたい企業様はどうぞ、お問い合わせください。テレビ会議を通じて御説明いたします。
・資本金に関して
資本金は会社設立に直接必要な費用以上でなくてはならないと法に記載されており、会社設立、設立後の人材費用、運営費用、購入代金等を考慮してしっかりと金額算定をして下さい。旅行業など業種によっては規定が御座いますので事前にお調べください。
・最低の資本金の目安は50万台湾元(日本円で200万円)
台湾人と結婚しているか、永久居留證を取得している場合は別として、台湾で新しく設立する会社で責任者として就労許可を取る場合、資本金の最低目安として50万台湾元以上必要です。これで一人分の経営者ビザは取得できます。設立1年未満の場合、日本人招聘は資本金額500万元が目安になります。また、設立1年以上の場合は、最近1年、若しくは3年間での平均売上金額が1000万元以上必要になります。
大きな会社以外、台湾の銀行から借り入れを行う事は非常に困難ですので、設立前に運営に必要な金額を計算しなければなりません。海外で会社を運営する事は非常に厳しい事です。万が一の場合に備えて多めに準備をする事をお勧めいたします。
蛇足ですが、2社以上の投資が入る場合、台湾で手続きをする人も投資をしなくてはなりません。会社法で発起人として認定されますので、その方が社員の方だとしても投資人対象になります。
・年間売上300万台湾元
初回就労許可の延長を申請する場合、直近一年で300万台湾元の売上が必要となります。それ以降も、1年の売り上げが300万元以上、3年以内の売上金額がトータルで1000万元以上必要となります。ですので進出前にしっかりとした事業計画と、組織だった営業行為が行えるよう準備をして下さい。
但し、1年目では目標金額に足りない場合が御座います。2年目、3年目等で達成できるか、或は難しそうな場合是非ともご相談下さい。経理コンサルとして長年の成功ノウハウをお教えいたします。
・ネット、インフラ環境、電話設置登録のお手伝い
インターネット・電話(法人設立には必ず必要)の登録の代行手続きを致します。実費はそのまま請求(若しくは貴社で直接お支払い)・弊社手数料は5000元になります。
・会計士・記帳士紹介
弊社は会計事務所ではありません。
日本本社からの会計事務所の指定が無い場合、弊社と親密にしている信頼のおける会計士・記帳士の御紹介も致します。お気軽にご相談下さい。
紹介のみですので、契約は直接行ってください。
・不動産業者紹介
弊社は不動産ライセンスを持っておりませんので、この部分は弊社が台北で最もサービスが良い、信頼している不動産会社を数件御紹介致します。台湾の不動産は何が起こるか分からないので、アフターサービスが一番良い業者を御紹介致します。
台湾の不動産仲介手数料は家賃・事務所家賃の1ヵ月~1.5ヵ月が目安になります。
・会社運営の為の必用業者ご紹介
飲食など仕入れ先が全く分からない場合が多く、その他の業種でも必要なものがどこから入手できるのか分からない場合、知り得る限りの範囲で弊社で御紹介をしております。
一部、特殊な仕入れ物や、生物など、通常では入らない情報の場合は、紹介料を頂く場合が御座います。
ビザ・労働許可・居留証取得代行 |
私立営利就業許可証を有しておりますので合法に手続きを行います。
ビザ取得の際は是非とも御連絡下さい。
*新規ビザ・労働許可・居留証をセットで取得手続き代行サービスを行います。
新規取得の場合は、セットで30000元でお受けいたします。
*延長ビザ取得手続き代行サービス
延長手続きサービスは、情報確認後お見積りいたします。
最高で25000元でお受けしております。
商標・ロゴ登録 |
設立後、営業を行っている時にふと「会社名・商標・ロゴの登録」を忘れている事に遭遇します。
経済部のホームページで調べてみると、全く知らない会社が自分の商標やロゴを登録している場合に遭遇します。
台湾では登録は早い者勝ちです。気が付いてから文句を言っても始まりません。
渋々、店名やロゴを変更するという不思議な作業を行わなくてはなりません。
そうならないように、商標・ロゴ登録はすぐに行いましょう。
委託項目 | 単価(税別) | 時間数/単位 | トータル費用 |
1・商標登録費用:1登録/分野3000元 | 3000NT$ | 3000NT$(実費) | 1登録3000元 |
2・商標登録申請手数料 | 3000NT$ | 作業時間 およそ4~5時間 | 12000~18000 |
・設計・内装
日本人の要求に応えられる設計・建築事務所を御紹介致します。
御紹介する不動産仲介業者も色々と現地業者情報をお持ちですので、そちらにご相談する事もお勧めいたします。
・台湾の税金に関して
ここでは台湾国税局が発表している税に関する日本語翻訳をしっかりと御覧ください。
弊社は人材紹介業ライセンス<営利私立就業服務機構認可証北市就服字第0219號>を取得しております。政府認定正規人材紹介会社ですので直接お客様のニーズに適した正社員のご紹介を行います。優秀な人材の紹介はお任せください。
*低価格で高品質の翻訳、通訳派遣サービス
こちらを参考ください 弊社公式翻訳サイトです
*台湾で必要な中国語の語学教師派遣サービス
労務・経営コンサルティングサービス
弊社の最も専門としている分野です。労務関係、人材教育、経営相談は是非ともご相談下さい。
・M&A TOB 等、特殊案件の場合は別途お問い合わせください。
会社設立時の注意事項 |
コロナ時は以下の注意事項が必要でした。今後の参考の為に文章を残しておきます。
コロナ以前でしたら事務所決定、個人宅決定、銀行仮口座開設、国税局本人照会・本口座開設時に責任者の方が居られれば後はこちらにお任せ頂ければ問題がありませんでした。
注意事項として下記に具体的に記載いたします。
・強制隔離が有りますので台湾に派遣される方は現地の責任者になる方が来られるはずです。会社からの派遣になりますが、その方が現地での発起人になりますので、2社以上が投資される株式会社の設立時には、その方も投資を行わなければなりません。
・世界共通ですがマネーロンダリングが強化されていますので、銀行の仮口座を開くのに1か月近くの時間を要する事もございます。こちらのページにて設立順序を御説明しておりますが、コロナ下に於ける台北駐日経済文化代表処での商務ビザは今の所60日で発行されます。台湾に入国した後、強制隔離期間2週間(14日)が御座いますので、一度の来台で会社設立は不可能になります。実質動く事の出来る期間は40日強となりますので、台湾に入境する前に事前スケジュール管理が非常に重要になります。
・台湾入国期限が切れた場合、日本に帰国しなければなりません。そうなりますと、次回作業が出来る日程は、日本隔離期間+台湾隔離期間=5週間もの時間を要してしまいます。その事を事前に理解してください。但し、A.S.E.A.N.の低感染国への渡航で再入国ビザ取得も可能です。こちらはノウハウになりますが、日本での隔離期間を短縮する方法が可能になります。(但し低感染国条件が変わらない事を前提にした場合のみになります) 分かりにくい部分が御座いましたらお問い合わせからご連絡下さい。
・日本国内で定款等の認証の際、投資者のパスポートの写しが必要になります。まれにパスポート期限が切れており、申請時間が伸びるケースもございます。事前のパスポート期限にはご注意ください。
・台湾のコロナ状況ニュースを常に見るようにお願い致します。
ビザ取得、更新 |
駐在の為のビザ取得、ビザ延長に関する手続きサポートをいたします。
また、ビザ申請単体のお仕事もお受けしております。既に台湾にお住いの方で、就労ビザ等の延長をご希望の方はお申し出ください。詳細を詳しく説明いたしました後、必要書類を入手後すぐに手続きに移ります。
台湾で成功するための参考書籍 台湾x企業経営 |
『台湾×企業経営台湾独立経営24年!労働局企業評定Aランク受賞継続中の社長が導き出した成功戦略』
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弊社は会計事務所ではありません