労働検査Q&A |
Q1: 労働検査とは何ですか?
A1: 労働検査とは、政府が、労使双方が労働条件、及び仕事場の安全、衛生管理面
に於いて、法に則って労使双方の権益が守られているかを実施する検査です。
Q2: 労働検査事項の範囲はどのようなものですか?
A2: 労働検査事項の範囲は下記に記されているものです:
(一)労働基準法例に規定されている事項
(二)労働安全、衛生面に関する法令規定事項
(三)労働保険条例、男女雇用均等法、及び、その他法令が定めてある事項に関する
ものです。
Q3: 労働検査は先に通知が来ますか?
A3: 労働検査員が執行する職務は、先に事業単位(企業)には通知が来ません。但
し、下記に記した事項に対しては先に通知が来ます:
一、 労働検査員が危険性の有る仕事場所の審査や検査と、法的に定められた場所。
二、 危険性のある機械や設備検査
三、 職業災害検査。
四、 其の他の労働検査機構を経る、或は、主管機関がそれと見なした者。
Q4: 事業単位は労働検査を拒否することが出来ますか?
A4: 執行検査の為に検査員は、随時事業単位に立ち入りすることが出来、雇い主、
雇い主代理人、労働者、その他それに関する人員は、拒否する事は出来ず、逃
げたり、妨害した場合は、必要時に応じて検査員は警察の協力を仰ぐことが出
来ます。
Q5: 事業単位がもし労働検査を拒否した後はどうなりますか。
A5: 事業単位或はそれを行っているものが拒否や逃げたり妨害した場合は、労働検
査法第35条の規定により、3~15万元以下の罰金を課せられます。
Q6: 検査員の執行職務の権限はどのようなものですか?
A6:
一、: 検査員が執行職務を行っている時は、労働検査の範囲以内でなくてはなら
ず、事業主、関係のある部門責任者、組合代表、及びその他関係の有る者
は、下記の行動をとらなればならない:
(一) 関係者にに尋ねる場合、必要時には談話記録、或は録音をする事が出来る。
(二) 関係者に必要な報告、記録、給与明細、関係文献の提出を通知し、必要な説
明事項を作 らせる。
(三) 検査を受ける物は、文献資料、物品等を並べ置き、検査員が必要な時は資料
のコピー、写真、録画、或は測量などをしなければならない。
(四) 物やサンプル、機材、工具など必要物証を保管若しくは、領収証を渡して押
収する事が出来ます。
二、 検査員の上述の行為は、労働検査を逃げたり妨害したりした物には、3~1
5万元以下の罰則が下されます。
三、 検査員が労働法違反の恐れの有る者に対しては、捜査票を発行し、その場の
捜査や関連物件などを押収することが出来ます。
Q7:労働検査の順序はどのようなものですか?
A7:
一、検査前:
検査員が事業単位に立ち入る際に労働検査証件を提示し、雇用主と組合など
に労働検査目的を告知します。事業単位は労働検査証件を持っていない者に
対しては、検査を拒否できます。
二、検査中:
検査員が職務を執行している際には、その場で事業単位に検査を受ける関連
資料を準備し、同行してもらう人員の身分を確認し、それに関する資料以
外、社員の仕事場所も労働検査します。
三、検査後:
検査員は検査実施後すぐに記録を作成し、事業単位に法規違反事項を告知
し、雇い主に提出します。社員は労働法の見解を尊重し、検査員に従ってそ
の記録にサイン確認をします。
Q8:労働検査の結果に関してはどのようにすればいいのですか?
A8:
一、 検査結果後事業単位が労働法令規定違反が有った場合、書面の通知内容をす
ぐに改正、改善しなければなりません。また、直轄の市、県主機関の督促を
改善し知らせなければなりません。
二、 検査員が各事業単位の仕事場所の安全衛生検査を実施している時、社員がす
ぐに危険が発生する場所で働いている事が分かった場合、書面をもって事業
単位にすぐにその場所で仕事をやめるよう通知しなければなりません。
三、 検査員は、事業単位の仕事場所で重大な労働災害が発生した場所で検査を実
施する時、即刻職業災害が広がる事が不足している事が発見された場合、書
面通知を持って部分的、全面的に停止させることが出来ます。
四、 事業単位は前項の検査結果を規則違反場所を7日以上明らかに分かるように
見えるよう公開しなければならず、社員に周知させなければならない。
Q9: 事業単位が営業停止処分にあった場合どのように処理をすればいいのですか?
A9: 事業単位は営業停止処分になった原因を改善しなければならず、営業停止にな
った原因を消滅させた後、労働検査機構に再度営業する旨を申請しなければな
りません。:検査機構は営業再開の申請を受けた後6日以内に事業単位に営業
停止の原因が改善され再開できるか検査します。事業単位が検査機構の業務再
開合格を経ず、社員をその場で作業に当たらせていた場合は、労働検査法第3
4条第1項第2款規定に基づいて主管機関から司法機関に業務が移されます。
Q10: 事業単位がもし労働検査結果に不服だった場合、その救済はどのような経路を
たどるのですか?
A10: 事業単位が、検査結果の通知書に不服があった場合、訴願法第14条及び第
58条の規定によって、通知書が送られてきた次の日から30日以内にその
当局を経て台北市政府に提訴願を出すことが出る: 労働検査法細則第21
条の規定によって、その通知書は到着後次の日から10日以内に、書面陳述
理由を持ってその通知が送られて来た先に、異議又は提訴願を提出すること
が出来ます。両方同時に提出する事も可能です。
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POINT
・ 出退勤記録はしっかりとつけていますか。2017年度から5年間の保存が義
務になりました
・ 残業手当、休日出勤手当は合法に支給していますか
・ 労資会議でしっかりと社内疎通を行っていますか
・ 2018年度の法律改正に対してしっかりと社内インフラを整備していますか