労働保険  健康保険  退職引当金に関するQ&A

 
  2021年度も最低賃金の引上げ、各種労働保険率がUPしています。
 
労働保険 健康保険 退職引き当て金 に関するQ&A
 
2018/5/27
外国人でも退職引当金に加入することが出来ます。
駐在員は退職引き立て金に加入しなければならないのですか?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2017/09/24
 
会社責任者の保険金額はどのように決められているのか?
 
労働保険(台湾では労工保険という)の内容は、労工保険普通事故、就業保険、職業災害保険の3つを言います。台湾で社員を雇う時は、労工保険・全民健康保険・労工退休金の3つをセットで掛けます。

あくまで私の見解ですが、日本人は労工退職金に加入する必要はないと思います。下記の事項を参考ください。

 


 Q・加入した場合、日本から赴任した社員が、台湾から帰る時に積み立てて

  いた退職金はどのように扱われるのでしょうか。

 退職金の受け取り方:

年齢が60に達した時点でもらえます

仕事年数が15年未満の者

1回で全額貰えます

仕事年数が 滿15年以上

1回で全額貰うか、月割りでもらうかの選択が出来ます。

★日本人に関しては、要は60歳にならないともらえないので、加入する必要がないと言う事です。現地採用、現地で生活をしている方は除きます。あくまで、2~5年くらいの赴任者に限ってです。


 
 
 
健康保険法46条の規定に拠り下記の原則を守らなければならない。
 
1)営利所得、或は執行業務所得 に基いて保険をかけなければなりませ
  ん。
2)社員が5人以上の場合、自己申し込みをし、最低保険金額は45,800元なけ
  ればならない。
 
3)社員が5人未満の場合、或は、会計士、弁護士、建築士、医者、歯医者、
  漢方医も同様に、自己申し込みをし、最低保険金額は34,800元の金額を
  かけなければならない。
 
4)社員の中で保険をかけている最高保険金額を下回ってはならない。若し
  くは、それと同等以上の保険金額をかけなければならない。
 
5)毎月支払っている退職引当金、或は、労働健康保険金額もそれを下回っ
  てはいけない。
 
 
2017/10/14
 
外国人の最低賃金はいくらですか?
保険の掛け金は?
 
 
外国人の最低給与は、47,971元と定められています。
よって、健康保険の掛け金は、この場合、労働保険は、19級の48,200元、健康保険は19級の48,200元になります。
この場合も、雇用主は健康保険法46条の規定に拠り最低掛け金は同学の19級、48,200元になります。
  
 2017/11/30
 
労働者最低賃金の引き上げと、保険料に関して
 
  

労働者の基本給は来(2018)1月より、これまでの21,009元から22,000元に高められ、「労働保険加入給与等級表」、「労働者退職年金月納付額給与等級表」もそれに合わせ修正され、現在21,009元の基本給及びそれに伴う労働保険、退職金年金月納付額も22,000元に基づいて調整され、302万人が影響を受けることになります。

来年元旦後の新しい給与等級表によると、第一級の基本給が22,000元以下に、第二級は22,001元から22,800元に高められ、それ以降は元の等級との金額差は保たれ最高で45,800元となり、等級表も18級から最高17級に調整されます。予想によると、調整後労働者一人当たりの労働保険月負担額は221元増え、雇用主の月負担額は従業員一人当たり14132元増える予定です。

つまり、元々給与21,009元の労働者の月保険加入負担額は、来年より21元増えて462元に、雇用主の負担額73元増えて1,617元となります。労働保険局の予想では、労働保険については302万人が影響を受け、平均月増加額は約2.8億元、年間では約33億元の追加となり、就業保険は約120万人が影響を受け、平均月増額は約1,100万元、年間では約1.3億元の追加となる予定です。

実際日系企業正社員の場合、給与支払いに於いて第1級の金額は有り得ないので実質賃金の保険金額の掛け金はもっと高額ですから、経営者の負担は相当な額になります。

またパートタイム労働者、庇護性就業身心障害被保険者、職業訓練機関研修生、職業工会低収入会員等の労働者の給与報酬が基本給に達しない場合、別途規定がありますが、適用される月額加入給与内に21,009元の等級を追加するのみで、その他の月額加入給与等級及び給与下限はいずれも元の規定が維持されます。

労働保険局ではすでに、新たに修正された「労働保険加入給与等級表」、「労働者退職年金月納付額給与等級表」及び「保険料分担金額表」のダウンロードサービスを提供しており、労働者が来年以降手にした給与明細において金額の変化を知り、またウェブサイトトップページ「インターネットクイックサービス」の「保険料/給付金金額試算」コーナーにおいて今後負担する保険料を試算できるよう便宜を図っています。