労資会議とは 一例一休問題の解決方法の模索 労資間の潤滑剤 |

労資会議の重要さ |

企業向け指導 |

2025年 最新労資会議情報 |
「労働基準法」第83条の規定によれば、労資関係を調整し、労資協力を促進し、業務効率を高めるために、事業単位は労資会議を開催しなければなりません。詳細は「労資会議実施弁法」で規定されています。
労資会議は、単に会社内部で労資関係を調整し、共通認識を形成する重要な場であるだけでなく、企業が上場・店頭公開(IPO)を申請する際に主管機関が審査する必須の重要項目の一つでもあります。そのため、多くの会社や事業所は法に従って定期的に開催しています。
しかし、労働部の審査実務において、多くの企業が労資会議を開催する際に手続きの不備から問題が生じ、会議が無効となったり、罰則を受ける可能性があることが判明しています。
そこで労働部は、企業の健全なガバナンスを助け、調和のとれた労資関係を維持するために、以下の「労資会議でよくある5つの誤り」を列挙し、企業主に注意を促しています。
注意1:法定の出席人数に満たず、効力に影響
労資会議に法的効力を持たせるために最も基本的なのは「出席人数」です。
「労資会議実施弁法」第3条では、労資双方の代表人数は各2人から15人と定められており、100人以上の事業単位ではそれぞれ5人以上が必要です。
さらに第19条では、会議の出席者は労資双方とも過半数に達しなければならず、その協議の合意に法的効力が生じるとされています。
注意2:異なる事業場所をまとめて開催
一部の企業主は便宜のため、異なる場所や性質の事業単位、あるいは30人以上の事業所(支店、工場、分室など)をまとめて労資会議を開催する場合があります。
しかし「労資会議実施弁法」第2条には、こうした合同開催は無効であり、必ずそれぞれ独立して開催しなければならないと明記されています。これは各単位の労働者の権利が十分に表明・議論されることを保障するためです。
注意3:労資代表名簿の備置手続き未完了
労資代表を選出した場合や、補充・再選・交代が必要な場合、「労資会議実施弁法」第11条に基づき、企業は15日以内に代表名簿や会議記録などを所轄官庁に提出し備置しなければなりません。
労働部の審査では、提出された会議記録の出席者と、最初に備置された代表名簿が一致しない事例が見られました。これは代表変更後に備置報告を怠ったことが原因です。紛争を避けるため、企業は必ずこの手続きを確実に行う必要があります。
注意4:会議通知期間が法定7日に満たない
「労資会議実施弁法」第20条では、労資会議の開催通知は少なくとも7日前までに労資代表に発出し、議題提案は会議の3日前までに配布しなければならないと定めています。
日数の計算は「通知発出の翌日から起算」となります。たとえば1月1日に通知した場合、翌日の1月2日が1日目となり、1月8日までの7日間を満たして、会議は最速で1月9日以降に開催可能です。
この規定は、労資代表が労働者と十分に意見交換を行い、資料を準備して会議を実効性あるものにするためのものです。通知が7日に満たない場合は会議の合法性に疑義が生じます。
注意5:オンライン会議記録を適切に保存していない
労資会議をオンラインで行う場合、会議の真正性を担保するため、企業主は次の記録を電子的に保存しなければなりません:
出席者の身分と出席を確認できるオンライン署名簿(システムログイン記録やスクリーンショットを含む)
音声・映像を含む会議の全録画
会議中のチャットや発言記録
これらの記録は将来の労資紛争で証拠となる可能性があるため、保存を怠ると会議の公正性を証明できなくなります。
労働部からの注意喚起
労資会議は単なる法令遵守の義務ではなく、企業がガバナンスを実践し、労資双方の共識を築く絶好の機会です。法律に従って開催し、誠実にコミュニケーションを行うことで、企業は内部問題を効果的に解決し、相互信頼を構築し、持続的な発展のための強固な基盤を築くことができます。
2018年度 これで分かる一例一休 セミナー要らず |
台湾労働基準法
第二十三条 給与の給付は、当事者と特別な取り決めがあるか毎月事前に支払う場合を除き、毎月少なくとも定期的に二回支給するとともに、給与の各項目の計算方法明細を提供しなければならない。出来高給の場合も同様とする。雇用主は労働者給与リストを準備し、支給した給与、給与各項目の計算方法明細、給与総額等の事項を記入しなければならない。給与リストは五年間は保存しなければならない。
第二十三条 給与の給付は、当事者と特別な取り決めがあるか毎月事前に支払う場合を除き、毎月少なくとも定期的に二回支給しなければならない。出来高給の場合も同様とする。雇用主は労働者給与リストを準備し、支給した給与、給与計算項目、給与総額等の事項を記入しなければならない。給与リストは五年間は保存しなければならない。
第二十四条 雇用主が労働者の勤務時間を延長する場合、その延長した勤務時間の給与は以下の基準にもとづいて加給する。
一、 延長した勤務時間が二時間以内の場合、平日の時間給の三分の一以上を加給する。
二、 再延長する勤務時間が二時間以内の場合、平日の時間給の三分の二以上を加える。
三、 第三十二条第三項の規定にもとづき勤務時間を延長する場合、平日の時間給の倍額
を支給する。
雇用主が労働者に第三十六条で定めた休息日に勤務させる場合で、勤務時間が二時間以内の場合、その給与は平日の時間給に別途一プラス三分の一以上を加給する。二時間勤務した後引き続き勤務する場合、平日の時間給に別途一プラス三分の二以上を加給する。
前項の休息日の勤務時間及び給与の計算が四時間以内の場合は四時間で計算し、四時間を超え八時間以内の場合は八時間で計算し、八時間を超え十二時間以内の場合は十二時間で計算する。第二十四条 雇用主が労働者の勤務時間を延長する場合、その延長した勤務時間の給与は左記の基準にもとづいて加給する。
一、 延長した勤務時間が二時間以内の場合、平日の時間給の三分の一以上を加給する。
二、 再延長する勤務時間が二時間以内の場合、平日の時間給の三分の二以上を加える。
三、 第三十二条第三項の規定にもとづき勤務時間を延長する場合、平日の時間給の倍額を支給する。
一、 四週間の正常な勤務時間数を他の勤務日の時間数に分配する。一日二時間を超えてはならず、前条第二項から第四項で規定された制限を受けない。
当日の正常な勤務時間が十時間に達した場合、その延長する勤務時間は二時間を超えてはならない。一、 女性の労働は、妊娠又は授乳期間を除き、夜間に勤務する場合、第四十九条第一項の制限を受けない。但し雇用主は必要な安全衛生施設を提供しなければならない。
中華民国八十五年(西暦一九九六年)十二月二十七日に修正施行前の第三条の規定にもとづき本法を適用する業種は、第一項第一号の農、林、漁、牧畜業を除き、いずれも前項の規定を適用しない。一、 四週間の正常な勤務時間数を他の勤務日の時間数に分配する。一日二時間を超えてはならず、前条第二項から第四項で規定された制限を受けない。
当日の正常な勤務時間が十時間に達した場合、その延長する勤務時間は二時間を超えてはならない。
一、 二週間以内に少なくとも二日の休息を与え、定休日とし、第三十六条の制限を受けない。
二、 女性の労働は、妊娠又は授乳期間を除き、夜間に勤務する場合、第四十九条第一項の制限を受けない。但し雇用主は必要な安全衛生施設を提供しなければならない。
中華民国八十五年(西暦一九九六年)十二月二十七日に修正施行前の第三条の規定にもとづき本法を適用する業種は、第一項第一号の農、林、漁、牧畜業を除き、いずれも前項の規定を適用しない。第三十四条 労働者の勤務にシフト制を採用する場合、そのシフトは毎週一回交替する。但し労働者が同意した場合はこの限りではない。
前項のシフト交替時には、少なくとも連続十一時間の休息時間を与えなければならない。
中華民国一〇五年(西暦二〇一六年)十二月六日に修正した前項の規定の施行日は行政院が定める。第三十四条 労働者の勤務に夜勤シフトを採用する場合、そのシフトは毎週一回交替する。但し労働者が同意した場合はこの限りではない。
前項のシフト交替時には適切な休息時間を与えなければならない。第三十六条 労働者は七日間のうち二日の休息がなければならず、うち一日を法定休日、もう一日を所定休日とする。
雇用主が以下の状況のいずれかに該当する場合、前項の規定の制限を受けない。
一、 第三十条第二項の規定にもとづき正常な勤務時間を変更した場合、労働者は七日ごとに少なくとも一日の法定休日がなければならず、二週間以内の法定休日及び所定休日は少なくとも四日なければならない。
二、 第三十条第三項の規定にもとづき正常な勤務時間を変更した場合、労働者は七日ごとに少なくとも一日の法定休日がなければならず、八週以内の法定休日及び所定休日は少なくとも十六日なければならない。
第三十条の一の規定にもとづき正常な勤務時間を変更した場合、労働者は二週間以内に少なくとも二日の法定休日がなければならず、四週以内の法定休日及び所定休日は少なくとも八日なければならない。
雇用主が労働者を休息日に勤務させる時間は、第三十二条第二項で定めた延長勤務時間の総数に計上する。但し天災、事変又は突発的な事件により、雇用主が労働者を休息日に勤務させる必要がある場合、その勤務時間数は第三十二条第二項で規定された制限を受けない。第三十七条 内政部が休暇にすべきと定めた記念日、祝日、メーデー及びその他中央主管機関が休暇にすべきと指定した日はいずれも休暇とする。
中華民国一〇五年(西暦二〇一六年)十二月六日に修正された前項の規定は、一〇六年(西暦二〇一七年)一月一日より施行される。第三十八条 労働者が同一雇用主又は事業部門に継続勤務し一定期間経過した場合、以下の規定にもとづき特別休暇を与えなければならない。
一、 六カ月以上一年未満の場合、三日。
二、 一年以上二年未満の場合、七日。
三、 二年以上三年未満の場合、十日。
四、 三年以上五年未満の場合、毎年十四日。
五、 五年以上十年未満の場合、毎年十五日。
六、 十年以上の場合、一年ごとに一日加え、三十日までとする。
前項の特別休暇日は、労働者がこれを定めるが、雇用主は企業経営上差し迫った必要があるか、労働者個人の都合による場合、他方と協議の上調整できる。
雇用主は、労働者が第一項で定めた特別休暇条件を満たす場合、労働者に前二項で規定した特別休暇を取るよう告知しなければならない。
労働者の特別休暇のうち、年度終了又は契約終了時に未休の日数について、雇用主は給与を支給しなければならない。
雇用主が労働者の毎年の特別休暇の期日及び未休の日数について支給する給与総額は、第二十三条で定めた労働者給与リストに記載し、且つ毎年定期的にその内容を書面で労働者に通知しなければならない。
労働者が本条にもとづいて権利を主張し、雇用主がその権利は存在しないと見なした場合、立証責任を負わなければならない。
中華民国一〇五年(西暦二〇一六年)十二月六日に本条規定は修正され、一〇六年(西暦二〇一七年)一月一日より施行される。第三十八条 労働者が同一雇用主又は事業部門に継続勤務し一定期間経過した場合、毎年以下の規定にもとづき特別休暇を与えなければならない。
一、 一年以上三年未満の場合七日。
二、 三年以上五年未満の場合十日。
三、 五年以上十年未満の場合十四日。
十年以上の場合、一年ごとに一日加え、三十日までとする。第七十四条 労働者は事業部門が本法及び他の労働法令に違反していることを発見した場合、雇用主、主管機関又は検査機構に提訴することができる。
雇用主は労働者の前項の申請により解雇、降格、減給、法令、契約又は習慣上享受すべき権益の損害、又はその他の不利な処分をおこなってはならない。
雇用主の前項の行為のいずれかを行った場合、無効とする。
主管機関又は検査機構が第一項の提訴を受け取った場合、必要な調査をおこない、六十日以内に処理状況について書面で労働者に通知しなければならない。
主管機関又は検査機構は提訴人の身分資料については秘密を厳守し、その身分を識別できる情報を漏らしてはならない。
前項の規定に違反した場合、公務員は法にもとづき刑事及び行政責任を追究する他、これにより損害を受けた労働者に対し損害賠償責任を負わなければならない。
主管機関は提訴を受け取った場合の機密保持及び関連法規は中央主管機関が定める第七十四条 労働者は事業部門が本法及び他の労働法令に違反していることを発見した場合、雇用主、主管機関又は検査機構に提訴することができる。
雇用主は労働者の前項の申請により解雇、降格又はその他の不利な処分をおこなってはならない。
一、 第二十一条第一項、第二十二条から第二十五条、第三十条第一項から第三項、第六項、第七項、第三十二条、第三十四条から第四十一条、第四十九条第一項又は第五十九条の規定に違反した。
二、 主管機関の第二十七条の期限付き給与の支給又は第三十三条の勤務時間調整の命令に違反した。
三、 中央主管機関が第四十三条で定めた休暇又は私用休暇以外の期間内の給与給付最低基準に違反した。
第三十条第五項又は第四十九条第五項の規定に違反した場合、ニュー台湾ドル九万元以上四十五万元以下の罰金に処す。
第七条、第九条第一項、第十六条、第十九条、第二十八条第二項、第四十六条、第五十六条第一項、第六十五条第一項、第六十六条から第六十八条、第七十条又は第七十四条第二項の規定に違反した場合、ニュー台湾ドル二万元以上三十万元以下の罰金に処す。
前三項で規定した行為のいずれかに該当する場合、主管機関は事業規模、違反人数又は違反状況によりその罰金に法廷罰金最高額の二分の一を加えることができる。一、 第七条、第九条第一項、第十六条、第十九条、第二十一条第一項、第二十二条から第二十五条、第二十八条第二項、第三条第一項から第三項、第六項、第七項、第三十二条、第三十四条から第四十一条、第四十六条、第四十九条第一項、第五十六条第一項、第五十九条、第六十五条第一項、第六十六条から第六十八条、第七十条又は第七十四条第二項の規定。
二、 主管機関の第二十七条の期限付き給与の支給又は第三十三条の勤務時間調整の命令に違反した。
三、 中央主管機関が第四十三条で定めた休暇又は私用休暇以外の期間内の給与給付最低基準に違反した。
第三十条第五項又は第四十九条第五項の規定に違反した場合、ニュー台湾ドル九万元以上四十五万元以下の罰金に処す。