コロナ期間中の労資会議の開催 |
コロナ期間中でも労資会議は行わなければなりません。
定期的な労資会議は法律で定められています。
しかしながら、リモートワークで全員が集まれない環境が日常茶飯事になってしまいました。
ではどのように労資会議を開けばいいのでしょうか?
下記はお客様から頂いた質問になります。
Q.新型コロナウイルス(COVID-19)感染状況の影響により、3か月に一度定期開催される労資会議をいったん停止することができるか? |
A.新型コロナウイルス感染状況の影響により、労資会議の運営と感染防止措置の双方を考慮し、集会を減らしている状況下で労資会議を開催するため、台北市労働局では以下の原則により処理するよう提案しています。
一、 集会を行わない方法で実施できるが、その際は「事業単位が労資会議を開催する際の注意事項」の規定に基づき、ビデオ方式で行うことを提案します。
二、 非集会方式で労資会議を開催し決議を行うことに同意した場合、当該回の会議開催通知においてビデオ方式を採用することを告知し、かつ同会議において決議を行った事項については労資会議記録に明記して会議プロセスを完全なものにしなければなりません。
三、 非集会方式による開催を採用した場合、全員を十分認識でき、皆で見聞きできることを原則とします。
四、 原則として労資会議は3か月ごとに1回開催しなければなりません。
このコロナ下でも各会社に対する労働検査は毎日行われています。
我々日本企業は特に労働法には気を付ける必要が有ります。
労資会議は法律で定められた絶対開催事項になります。
労資の良い関係を維持するためにも定期的な開催を行ってください。
労資会議の開催方法が分からない場合はお問い合わせください。
どのように開催するのか、開催にはどのような書類、どのような内容で開催しなくてはいけないのかをしっかりと指導させて頂きます。