<table
 

今回は見込み残業を給与に入れている例です。

新規労基法では労働者への給与支払いに関して残業代金、休日出勤に関ししっかりと基準が明記されています。

週休2日制の会社では基本1日8時間、週40時間労働が基本になります。

労働検査では、見込みで入れていた時間分を働かせていたら基本残業と見なされ、支払いがされていなければ罰則を貰ってしまいます。

解決策として、労働契約書を正式な物に結び直す。

今まで支払っていなかった残業代は、社員からリークされたらアウトですので、今までの分を計算し、一括で支払ってしまう。

その受け取りの証明を残す事です。(社員のサイン等)。

法律で5年分の分刻みの出勤表を保管すると言う事は、残業代、休日出勤代を支払っているか。連続出勤させていないかの証明になります。

タイムカードがないと言う会社は致命傷になりますので、明日からでもタイムカード、電子出勤簿の整備をしてください。

遅ければ遅いほど不利です。