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Q1:従業員が無断欠勤し営業上の損失をもたらした場合、会社は従業員に賠償請求できますか。

A:従業員の無断欠勤については、労基法第12条の規定により、従業員が正当な理由なく連続3日間無断欠勤したか、1か月の無断欠勤が6日間に達した場合、雇用主は事前の告知なしに直ちに解雇するとともに双方の労働契約を終了できます。

雇用主が注意すべき点は、上記2種の状況を発見してから30日以内に解雇しなければならないという点です。30日を超えたらこの理由で従業員を解雇することはできません。

従業員の無断欠勤により会社の業務が損失を被った場合、雇用主は民法の関連規定に基づき、立証して直接民事訴訟を起こし、適切な賠償を請求し自身の権益を保障することができます。