台湾国内での従業員の転勤に関する注意事項 |
業務拡大などで、従業員の転勤などでのお問い合わせが多くございます。
注意事項を御紹介致します。
従業員を転勤させるには、労働組合の同意を必要としますか?
労働基準法 第 10-1 条
雇用主が労働者を異動させる場合、労働契約の取り決めに違反してはならず、かつ以下の原則に合致しなければならない。
一、 企業の経営上の必要に基づいておこない、不当な動機や目的があってはならない。但し法律で別途規定がある場合は、その規定に従う。
二、 労働者の給与及び他の労働条件に対し不利な変更を行わない。
三、 労働者の身体能力や技術が異動後の労働に耐えられる。
四、 異動する労働場所が遠すぎる場合、雇用主は必要な補助を行う。
五、 労働者及びその家庭の生活利益を考慮する。
雇用主は労働契約で「労働者は雇用主の業務要求に協力し転勤することに同意する」などの概括的な条項を盛り込むよう提案します(転勤がある職務について個々の具体的な取り決めを行う必要はない)。
即ち「労働契約における取り決め」要件に合致し、かつ労働基準法第10-1条に列記された5項目の要件に合致していれば、転勤の合法性が確保され、転勤前に改めて労働組合の同意を得る必要はありません。