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Q 勤務時間が午前中3時間、午後5時間の場合は違法になりますか?

 

 
A・

労働検査では基本的にこの部分についてはあまり追求しません。午後に5~10分間の休憩時間を入れれば、4時間の連続勤務にはなりません。

労働基準法 第 35 条の規定により

「労働者が連続4時間労働した場合、少なくとも30分の休憩を与えなければならないが、シフト制を実行しているか、その労働が連続しており緊急性がある場合は、雇用主が労働時間内において別途休憩時間を調整することができる。」