尾牙は勤務時間として数えられるのですか? |
旧正月前に多くの企業が従業員に対し一年のねぎらいの為に尾牙(会社でのねぎらい忘年会)を行います。
これは台湾の古くからの習慣になります。
尾牙が勤務時間に数えられてしまうのか?と言った質問がちらほらと来ていますので解説します。労働法の強化が今迄楽しみだった催しにまで影響している訳ですね。
尾牙は勤務時間として数えられるのですか? |
企業がもし勤務時間中に尾牙を行う場合は企業活動と見なし、従業員は参加する義務が有ります。
但し、勤務時間中以外に行われる場合は個人の自由参加に委ねられます。
その活動時間が従業員の休みであるべき時間だったり、雇用主がそれに相当する時間に強制的に参加をさせる場合には、雇用主は残業手当や、休日出勤手当を支払なわければなりません。
従業員が欠席を選んだ際は、雇用主は強制的に欠勤にしたり、皆勤手当ての控除、その他の不利益処分をしてはなりません。
それらをして従業員に訴えられた場合、労資争議として取り上げられてしまいます。
せっかくの楽しい活動をする訳なので、こんなことにならないように注意しましょう。
今の疫病の状況下では、ある会社は尾牙を取り消したり、直接現金を配ったり、小規模部門での尾牙に変えたり、食事費用などで社員に還元したりと色々な方法をとっています。
尾牙を開催するしない、他の方法に変更するなどした場合、従業員に自由に参加するかしないかを任せるのが良いのではないでしょうか。
尾牙は福利事項に属します。
従業員が自ら進んでその複利事項を放棄した場合は、その福利事項を現金などで支払う必要は有りません。
今迄従業員は尾牙を楽しみにしていました。
この様な質問が来るまでになってしまったご時世、、少し寂しい気がします。