<table
 

不景気の関係で一時的に勤務時間を短縮したり給与を減額している期間中に、労働者が産休を申請した場合、休暇や給与はどのように支給すべきか?

 

『性別工作平等法』に基づき、雇用主は被雇用者の妊婦健診、出産付添、出産休暇願いを拒否できず、かつ当初の給与に基づき給与を計算しなければなりません。

そうでないと罰金が科せられるとともに、違法を犯した雇用主の氏名又は名称、責任者名を公表され、改善しない場合、毎回処罰されます。

しかし不景気の関係で、労資双方が話し合い一時的に勤務時間を短縮したり給与を減額することに同意した期間中に、被雇用者が出産、妊婦検診、出産付添休暇を申請した場合、雇用主は休暇や給与をどのように支給すべきでしょうか。

 

たとえ被雇用者がそれまでにいわゆる「無給休暇」の実施に同意していたとしても、母親保護の立場から、雇用主は法に基づいて休暇を支給しなければならず、拒否したり欠勤とみなして皆勤賞や考査に影響を与えたり他の不利な処分を科したりしてはなりません。

それに「無給休暇」の前に取り決めた労働契約に基づく給与を支払わなければならず、産休期間中の給与は、関連法令規定に基づき処理されます。

このほか、出産付添休暇の条件は「配偶者の分娩時」であり、労働者本人の性別とは関係がありません。したがって女性労働者の配偶者が女性で分娩する場合、雇用主は出産付添休暇を支給しなければなりません。

産休に関する法令規定と罰則については『労働基準法』及び『性別工作平等法』を参考にでき、会社も就業規則を設け法令の休暇規定より優先すると取り決めることもできます。