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社員への無給休暇



<社員への無給休暇に関して>

 新型コロナウイルスの蔓延により多くの要因で営業上の損失を被り、すでに、ある航空会社では主管の給与削減を実施しており、新北、台北、台中でも企業が次々に監督官庁に無休休暇を実施すると通報しています。

労働部は2月17日にすでに各地方政府、新竹サイエンスパーク等に書簡を送り、会社が感染の影響により業務を縮小せざるを得なくなるか、運営上困難をきたす場合、従業員と協議した上で勤務時間を減らす(無休休暇を実施する)ことができるが、その際は以下の法令規定に注意しなければならないと説明しています。

<一、無給休暇は3ヶ月を超えないことを原則とする>

労働部が発表した「労資双方が勤務時間の縮小を協議する際に注意すべき事項」の第8点において、無給休暇は3ヶ月を超えないことを原則とし、延長する必要がある際は、再度従業員の同意を得なければならないと言及しています。

<二、月給は基本給を下回ってはならない>

労資双方は勤務時間の減少や無休休暇の実施に合意した後、勤務時間の減少により給与の調整について協議できますが、月給制の労働者の、無給休暇中の給与はやはり基本給を下回ってはなりません(労基法第21の規定による)。

よって、会社は無給休暇実施段階においても、やはり23,800元を下回らない月給を支給しなければならず、そうでない場合争議になります。

<三、労働保健、健康保健の料率は調整でき、労働者退職年金の拠出は変更しない>

無給休暇期間中、会社はやはり従業員は健康保険に加入しなければなりませんが、給与が調整される恐れがあるため、会社は調整後の給与データを添付したうえで、監督官庁に労働保険、健康保険のランクを下げるよう報告し、会社と従業員の保険料の支出を減らすことができます。

特に注意しなければならないのは、労働者退職年金の拠出は変わらず、依然として従業員の当初の給与に基づいて拠出しなければならないという点です。