Q:会社の規模の大小に関わらず、労資会議を開かなければなりませんか。
A:
- 労基法第83条には「労資関係を調整し、労資協力を促進し、作業効率を高めるため、事業単位は労資会議を開催しなければならない。」とあり、雇用主と従業員は定期的に労資会議を開催することができ、双方で話し合うべき関連事項を発表し、話し合いを通じて、共同で論点の相違を解決し、互いの協力関係を促進しなければなりません。
- 会社は管理上の必要から、勤務時間又は作業項目を変更する場合、いずれも必ず労働組合か労資会議の同意を得るか、可決した後に実行できます。例えば勤務時間の延長や変更、女性の夜間勤務に関する規定など、会社が労資会議を開かず、口頭のみで決めた場合、労働検査時に罰金が科せられます。
- よって、定期的に労資会議を開催することで、企業が罰金を逃れることはできるだけでなく、更に重要なことは、労資双方が労資会議での調整や話し合いを通じて、互いの困惑や意見の相違を解決できることです。
- 「労資会議実施方法」に基づき、労資会議は少なくとも3ヶ月に1回開催しなければならず、必要な際は臨時会議を招集でき、且つ労資会議の運営及び代表選挙の費用は事業単位(資本側)が負担し、会議代表は労資双方とも同数で構成しなければなりません。
以下は労資会議開催までのプロセスです。
一.労資会議代表選挙
| 事業部門 | ||
| 従業員数が3人以下 | 従業員数が30人以上 | 従業員数が100人以上 |
労働者側代表 | 全従業員が当然代表である | 従業員2~15人を代表とする | 従業員5~15人を代表とする |
資本家側代表 | 雇用主が当然代表である | 雇用主2~15人を代表とする | 雇用主(株主又は雇用主を代表する管理者)5~15人を代表とする |
出席人数が足らない場合、会議を開催しても無効となります。
「労資会議実施方法」の規定により、労資会議の出席人数が、労働者側及び資本家側とも「各過半数」が出席することにより、会議の決議内容は有効且つ合法となります。
注意:雇用主代表は会社の最高管理権を行使する一級行政又は業務主管人員であり、労働者代表となることはできません。
*選挙方法:
資本家代表:事業単位が業務や労働者の状況を熟知している者を指名派遣し、且つ職務の変動や出血により随時変更でき、任期は4年で、再任できます。
労働者代表:事業単位に労働組合がある場合は、労働組合会員又は会員代表が大会で選挙を行い、事業単位に労働組合がない場合は、全労働者による直接選挙を行い、任期は4年で、再任できます。
*選挙の時期:
資本家代表:事業単位が資本家代表の任期満了30日前までに指名派遣を終えます。
労働者代表:任期満了90日前までに、事業部門又は勤務先が労働組合に選挙を行うよう通知し、労働組合が通知を受け取ってから30日を超えても選挙を終えない場合は、事業単位が自ら自ら処理します。労働者代表を事業単位が自ら選ぶ場合、労働者代表の任期満了30日前までに新任代表選挙を終えなければなりません。
注意:代表を選挙する場合、選挙10日前に投票日、時間及び方法等選挙に関する事項を告知しなければなりません。
*欠員の補充方法:
労働者代表に欠員ができるか職権を行使できなくなった場合、代表候補が順に繰り上がり選ばれます。代表候補の人数が足らない場合、補選を行うか、資本家側の代表人数を労働者側の代表人数と同人数にするよう調整してもよいですが、法定最低人数を下回ってはなりません。
*調査に備え準備しておくこと:労資会議代表が選ばれた後、調査に備え労資会議代表及び労働者代表候補名簿を15日以内に当地の主管期間に報告しなければならず、繰り上げ補充、補選、派遣先変更、人数調整の場合も同様とします。
二.通知開會:会議の通知:事業単位は会議開催7日前に開催について通知し、議題は会議の3日前に各代表に送付しなければなりません。
三.会議の進行:
*議長の選出:労資会議の議長は、労資双方の代表から1名を選出し交代で担当しますが、必要な際は共同で担当してもよいです。
*出席人数と決議人数:労資会議には労資双方の代表がそれぞれ過半数出席しなければなりません。話し合いの末共通の認識に達した後決議を行い、共通の認識に達しない場合、出席代表の3/4以上の同意により決議されます。代表が事情により出席出来ない場合、書面で意見を提出できますが、出席していない代表は出席とはみなされず決議の代表人員には計算されません。
*報告事項:
- 前回の会議における決議事項の処理状況の報告
- 従業員数、異動状況、退職率等在職人員に関する動態報告。
- 事業計画、業務概況及び市場状況等に関する情報報告。
- 従業員活動、福利項目及び作業環境改善等に関する事項の報告。
- その他の報告
*討議事項:
- 労資関係の協調、労資協力促進に関する事項。
- 労働条件に関する事項。
- 労働者福利計画に関する事項。
- 作業効率向上に関する事項。
- 労資会議代表選任及び解任方法等に関する事項。
- 労資会議運営に関する事項。
- その他の討議事項。
*提案事項:作業規則の制定及び修正等の事項は前項の議事範囲に列挙できる。
*会議記録:労資会議規律には下記の事項を記載するとともに主席及び記録者がそれぞれ署名しなければなりません。
- 会議の期、回数
- 会議の時間
- 会議の場所
- 出席、列席者氏名
- 報告事項
- 討議事項及び決議
- 臨時同義及び決議
四.
- 会議記録は完成後、出席及び列席者に発給しなければなりません。
- 決議事項は事業単位が労働組合及び関連部門にそれぞれ送り処理し、情勢の変化や実行が困難な場合は、次回の会議に提案し再討議できます。
*休暇管理規定、従業員弔慰方法及び報酬の変更等、労基法に規範がない事項については、労資会議において話し合い解決することができます。労資会議は従業員の勤務上の助けになるだけでなく、会社にとっても効果的に互いの意思疎通を図れ、労資双方の見解の相違や意見を理解することができますし、話し合いを通じて共通の認識に達し、労資双方が公開透明な場所で問題を解決し、管理機能を更に高めることができます。