無給休暇(勤務時間削減)の法的ルールと経営防衛〜「同意」なき実施は、会社が訴訟に負ける最大の要因〜「業績が悪化したから、来月から無給休暇(勤務時間削減)を実施する」もし貴社がそう決め、全社員に一斉通達しようとしているなら、それは経営を危機に陥れる危険な判断です。台湾において、無給休暇(労働部定義:勤務時間削減)は、単なる会社命令では導入できません。2026年現在、労働局および裁判所は、「個別の労働者との合意書」の有無を極めて厳格に見ています。合意がない実施は、会社による一方的な契約変更とみなされ、労働者は労働の拒否や、減額された給与の全額請求が可能になります。 |
2026年度版:無給休暇実施で守るべき「3つの鉄則」 |
1. 「個別同意」の絶対義務 |
会社が一方的に実施することはできません。
必ず対象者一人ひとりと合意書を交わし、労働局への届出を行う必要があります。
リスク: 同意のないまま給与を控除した場合、労働基準法第22条(賃金全額払いの原則)違反となり、罰金と未払い賃金の支払いを命じられます。
2. 「基本給」の保障(最低ライン) |
無給休暇を実施しても、労働者が最低限の生活を営めるよう、会社は「基本給」を支払う義務があります。
真実: 「無給」という名前ですが、実際には「労働時間を減らして、給与を調整する」措置であり、基本給を下回るような削減は法的に認められません。
3. 「経営層のコストカット」が先 |
労働部に届出をする際、当局は「会社が十分に解雇回避の努力をしたか」を問います。
その際、「役員や経営層の報酬カットを先に行ったか」が、実施の正当性を証明する重要なエビデンスとなります。
Bz*が実現する「揉めない経営防衛策」 |
私たちは、危機的な状況下でも貴社の法的安全を確保します。
「法的無効にならない」合意書作成: 労働者からの不服申し立てを防ぐ、法的に堅牢な「勤務時間削減合意書」を作成します。
労働局への届出代行: 労働局の審査をスムーズに通過するための、当局への提出書類の整備とアドバイスを行います。
労働紛争をゼロにする交渉術: 無給休暇を実施する際、労働者の不満を最小限に抑え、会社への信頼を維持するための説明会の進め方を指導します。
提言 |
「無給休暇」は、会社と社員が共に生き残るための苦渋の選択です。
しかし、その実施手順を誤れば、共に破滅する原因になります。
経営者がやるべきは、現場を説得することではなく、「法的に正しい手順を踏み、誰も文句を言えない状況を作ること」です。
危機が迫ってからでは遅すぎます。弊社のコンサルティングを通じて、今のうちに「有事の際の手順」を確定させてください。貴社の経営を、法的な荒波から守り抜くことをお約束します。
無給休暇をめぐる疑問 |
無給休暇期間中、外部でアルバイトを兼職してもいいですか? |
労働部が制定した「労使双方の勤務時間減少に関する協議書」には、無給休暇実施期間中、労働者は当初の労働契約に影響を与えず、在職教育訓練を実行する前提の下で、別途兼職することができ、当初の契約における兼職禁止の制限を受けることはありませんが、ただし依然として企業機密は保守しなければならないと明記されています。無給休暇期間中、労働保険、健康保険の権益は影響を受けますか? |
無給休暇期間中、会社は依然として従業員のために労働保険、健康保険に加入しなければならず、また労働者の給与削減の実施期間中、会社は給与関連資料を添付して労働、健康保健局で加入金額減額手続きを行い、会社及び従業員の労働保険、健康保険料支出を減らすことができます。無給休暇とは、いかなる給与収入もない、と言う事ですか? |

無給休暇期間中、会社は勤務時間により給与を調整できますが、労基法の労働者の基本的な生活を保障するという規定に基づき、依然として給与を提供しなければならず、金額は基本給を下回ってはならず、またたとえ丸1か月全面的に仕事を停止しても、雇用主は依然として労働者に基本給を支給しなければなりません。
Q,会社は労働者に対し任意に無給休暇を取らせることはできますか?
A, 労働者が署名し同意した場合を除き、会社は任意に無給休暇を取らせることは
できません。資本家側が労働者の同意を得ないまま、一方的に給与削減、無給休
暇を実施した場合、資本家側の一方的な契約変更とみなされ、労資双方の同意を
得ていない場合、変更は無効であり、効力は発生せず、労働者は労務の補足提供
をする必要なく、会社に対し控除された給与を支払うよう要求できます。また労
働部が制定した「景気の影響により労使双方が勤務時間削減について協議する際
に注意すべき事項」によると、事業単位が景気の影響により勤務停止又は減産を
行う場合、会社の責任者、取締役、監査役、総経理及び高級管理職の福利、ボー
ナス等を控除する措置を取ることを優先的に考慮しなければならない」としてい
ます。