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無給休暇期間中、外部でアルバイトを兼職してもいいですか?


労働部が制定した「労使双方の勤務時間減少に関する協議書」には、無給休暇実施期間中、労働者は当初の労働契約に影響を与えず、在職教育訓練を実行する前提の下で、別途兼職することができ、当初の契約における兼職禁止の制限を受けることはありませんが、ただし依然として企業機密は保守しなければならないと明記されています。






無給休暇期間中、労働保険、健康保険の権益は影響を受けますか?


無給休暇期間中、会社は依然として従業員のために労働保険、健康保険に加入しなければならず、また労働者の給与削減の実施期間中、会社は給与関連資料を添付して労働、健康保健局で加入金額減額手続きを行い、会社及び従業員の労働保険、健康保険料支出を減らすことができます。









無給休暇とは、いかなる給与収入もない、と言う事ですか?


無給休暇期間中、会社は勤務時間により給与を調整できますが、労基法の労働者の基本的な生活を保障するという規定に基づき、依然として給与を提供しなければならず、金額は基本給を下回ってはならず、またたとえ丸1か月全面的に仕事を停止しても、雇用主は依然として労働者に基本給を支給しなければなりません。



 

Q,会社は労働者に対し任意に無給休暇を取らせることはできますか?


A, 労働者が署名し同意した場合を除き、会社は任意に無給休暇を取らせることは

できません。資本家側が労働者の同意を得ないまま、一方的に給与削減、無給休

暇を実施した場合、資本家側の一方的な契約変更とみなされ、労資双方の同意を

得ていない場合、変更は無効であり、効力は発生せず、労働者は労務の補足提供

をする必要なく、会社に対し控除された給与を支払うよう要求できます。また労

働部が制定した「景気の影響により労使双方が勤務時間削減について協議する際

に注意すべき事項」によると、事業単位が景気の影響により勤務停止又は減産を

行う場合、会社の責任者、取締役、監査役、総経理及び高級管理職の福利、ボー

ナス等を控除する措置を取ることを優先的に考慮しなければならない」としてい

ます。