Q・ 健康診断の実施は企業の義務でしょうか?Q. 健康診断の実施は企業の義務でしょうか? |
A. 職業安全衛生法第20条及び労工健康保護規則第10・11・12条の規定により、雇用する際に「一般体格健康診断」を実施しなければなりません。
在職中の社員に「一般健康診断「や「特殊健康診断及び特定の対象に対して健康診断」を実施しなければなりません。
在職中の「一般健康診断」では、社員の年齢により実施頻度が変わります。
- 65歳以上:一年毎に1回
- 40歳以上~65歳未満:三年毎に1回
- 40歳未満:五年毎に1回
在職中の健康診断費用は雇用者が支払わなければなりません。
雇用主は規定により健康診断を実施しなかった場合、3~15万元の罰金を科されます。
健康診断を行うことによって企業は法律的に義務を果たすことになり、従業員を守ることにもつながります。
弊社では福利・健康管理の為、毎年行っています。
弊社社員は全て女性ですので、その扱いには十分注意しています。個人情報が入るからです。
管理は弊社執行長(女性)が行い、社員と健康管理面談を毎年行い、何かある場合は従業員の同意の元、私と相談する事にしています。
プライベートな事項も絡みますので、取り扱い方も労資会議で決める事をお勧めいたします。
皆健康なので今まで相談が一度もない事がうれしい事です。