地震時の出勤管理:企業の「安全配慮義務」と法的責任〜「出勤しろ」という命令が、訴訟の引き金になる2026年度の現実〜「公共交通機関が止まっていても、頑張ってタクシーで出勤してほしい」。 地震発生時、このような指示を出すことは、2026年現在の台湾において「安全配慮義務違反」とみなされる可能性が高いです。台湾の労働局は、災害時において労働者の命と安全を確保することを企業に強く求めており、無理な出勤を強いて負傷や事故が発生した場合、会社は「業務上過失致死傷罪」や民事上の賠償責任を問われます。 |
新規採用は不要。今いる社員の魂に火を灯すだけで、眠れる人財を『最強の収益エンジン』へ叩き起こす。
2026年度版:災害時における「法的防衛」の3原則 |
1. 労働者の安全を最優先とする「出勤判断」 |
災害時に出勤を命じる際は、以下の基準を明確にすべきです。
鉄則: 労働者が自宅から職場へ移動するルート上の安全が確保されているか。公共交通機関の運行状況や行政の発表(停班停課)を最優先に判断してください。
2. 「停班停課」の取り扱い |
行政が「停班(勤務停止)」を発表した場合、会社は労働者に対して就業を免除しなければなりません。この日の給与を「無給」にするか「有給」にするかは、就業規則に事前に定めておく必要があります。
リスク: 停班を無視して強制出勤を命じ、事故が起きた場合、会社側の法的責任は極めて重くなります。
3. 「BCP(事業継続計画)」のエビデンス化 |
「災害時にどう判断したか」の記録を必ず残してください。
実務: 地震発生時の管理者の判断記録、社員への安全確認連絡ログ、出勤指示を出さなかった(あるいは自宅待機を指示した)メール履歴などが、後の労災訴訟で「会社として安全配慮を尽くした」という証拠になります。
Bz*が実現する「人命を守る」緊急時労務管理 |
私たちは、貴社を災害時の法的リスクから守るための防衛体制を構築します。
「災害時勤務ガイドライン」の策定: 震度別、行政発表別の出勤判断基準を明文化した就業規則への追加規定を作成します。
デジタル安全確認システムの導入: 災害時に全社員の安否と出勤可否を即座に把握し、エビデンスとして記録を残すための安否確認運用の指導。
法的責任を回避するBCP設計: 万が一の労災発生時、会社が安全配慮義務を全うしたと証明するための、日頃の安全対策記録(安全教育・避難訓練)の保管体制の構築。
提言 |
「現場の責任者が出勤せよと言ったから」。
それは法廷では言い訳になりません。
2026年の台湾において、経営者の役割は「社員を無理やり出勤させること」ではなく、「社員が安心して働ける環境を、災害時にも担保すること」です。
貴社の災害対応が、従業員との信頼関係を深めるのか、それとも崩壊させるのか。
それは、経営者の「判断基準」にかかっています。
まずは弊社の「災害時リスク診断」を受けてください。
適法かつ合理的なBCP運用で、貴社のブランドと従業員の命を全力で守ります。
2024年4月3日台湾大地震 出勤管理 |

2024年4月3日に花蓮を震源とする大きな地震が台湾を襲いました。
亡くなられました皆様、お怪我をなされました皆様、災害に合われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
台湾全土で大地震が発生し、多くの在来線、高速鉄道、モノレールなどの公共交通機関が運休しました。
強い地震が発生し、余震が続いています。
地震や自然災害が発生した場合、公共交通機関の運休や路線の通行止めなどにより、労働者が定時に出勤できなくなったりする場合がありますが、これは遅刻・欠勤とはみなされませんのでご注意ください。
なお、自治体が休校、出勤停止を発表した地域については、自然災害発生時の規定に準じその指示に従う必要があります。企業は労働者の安全を第一に考えてください。
・現場などでは、作業員の出勤に関しては安全が第一に考慮されます。
・労働者が交通障害による遅刻、出勤できない場合は、遅刻・欠勤として扱われません。
・労働者が労務を提供しない期間の賃金は、各企業の就業規則規定又は労働契約の
規定に従って扱われることになります。
就業規則・労働契約書の中にこれらの文章を入れ込むことも忘れないようにしましょう。