経営不振による解雇通知 |
経営不振による解雇通知はどうすればいいのですか? |
経営不振による解雇する場合は
労働基準法第11条第2項の“損失が出た又は業務を縮小する”により解雇することができます。
その勤続年数により、予告期間を置き、解雇手当を支給しなければなりません。
また、解雇通報も必要になります。
関連規定は下記で説明します。
労働基準法 第 11 条 |
以下のいずれかの状況がない場合、雇用主は労働者に予告して労働契約を終了することはできません。
一、廃業した又は譲渡する。
二、損失が出た又は業務を縮小する。
三、不可抗力により1か月以上労働業務を停止する。
四、業務性質の変更により、労働者を減らす必要がある、且つ適切な労働を手配できない。
五、労働者が担当している労働が確実に任務に耐えられない。
労働基準法 第 16 条 |
雇用主が第十一条又は第十三条の但し書きの規定に基づき労働契約を終了する場合、その予告期間は以下の各号の規定に基づく。
一、勤続年数3か月以上1年未満の場合、10日前までに予告する。
二、勤続年数1年以上3年未満の場合、20日前までに予告する。
三、勤続年数3年以上の場合、30日前までに予告する。
労働者が前項の予告を受け取ったのち、就職のため労働時間中に休暇を請求し外出することができ、その時間数が毎週2日間の労働時間を超えない場合、休暇期間中の給与を支給しなければならない。
雇用主が第一項で規定された期間に予告せず契約を終了した場合、予告期間の給与を支給しなければならない。
労工退職金条例 第12条 |
解雇手当の計算はその勤続年数に基づき、満一年毎に1/2月の平均月給を支給し、
一年未満の場合はその比率により計算する。上限は6か月の平均月給とする。
注意 |
法律上では上記のようになりますが、中々すんなりとは解雇できないのが実情です。
弊社は、解雇に関する法的裏付けに基づき、皆様に処理方法をアドバイスいたします。
高年齢労働者に関するご相談もたくさん頂いております。
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