台湾人スタッフを日本に出張させるためには |
沢山の企業様からご質問をお受けしております。弊社で無料でノウハウを公開いたします。ご参考ください。
台湾人が日本へ出張する場合の方法 |
① 会社の台湾人スタッフが日本へ行く場合の条件
- 日本への入国を希望する台湾のビジネス人材は、招聘理由書を日本台湾交流協会台北事務所に提出してビザの申請を行う。
- 出国前72時間以内のPCR検査陰性証明を提出する。日本の空港到着後、再びPCR検査を受ける。
- 日本入国後は自宅あるいは指定機関で14日間待機(隔離)する。
新規査証の申請について
1 本措置の対象となる渡航目的及び対象者等
(1)対象者
台湾に居住する台湾人であり、かつ、台湾と日本との間の直行便を利用する者、又は第3国を経由する場合には当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者。
(2)渡航目的
ア 短期滞在(商用)
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
イ 中・長期滞在目的
(ア)「経営・管理」
(イ)「企業内転勤」
(ウ)「技術・人文知識・国際業務」
(エ)「介護」
(オ)「技能実習」
(カ)「特定技能」
(キ)「高度専門職」
(ク)「特定活動(起業)」
2 提出書類
(1)短期滞在(商用)(上記1(2)ア)
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書
エ 招聘理由書 (日本の受入れ企業,団体が作成するもの)(レジデンストラックの申請については写し可)
オ 身元保証書 (日本の受入れ企業,団体が作成するもの)(レジデンストラックの申請については写し可)
カ 外国人レジデンストラック用誓約書写し2部
(日本の受入れ企業、団体が作成するもの)
キ 質問票
(2)中・長期滞在目的(上記1(2)イ)
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書原本及び写し
(発行日から3か月超える場合は受入れ機関等が作成した文書が必要です。
エ 外国人レジデンストラック用誓約書写し2部
(日本の受入れ企業、団体が作成するもの)
オ 質問票
3 申請方法等(交流協会書簡)
本件措置に基づく新規査証の申請に関して、9月8日から申請の受付を開始しますが、多数の方からの申請が予想されるため、9月14日からの当協会窓口への申請は、メールでの事前予約制とさせていただくことを考えています。メールでの事前予約については後日お知らせいたします。
⇒事前予約制を導入しました。予約についてはこちら
日本への入国に係る措置(現行の水際対策措置及び追加的な防疫措置)
日本への入国に際しては、新規査証の取得に加え、「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか、入国後14日間の自宅等待機など、以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は、本措置について十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
台湾 | 出国前 |
□ 新規査証の取得 | |
□ 14日間の健康モニタリング① | |
□ PCR検査陰性証明の取得② | |
□ 民間医療保険への加入③ | |
日本 | 入国時 |
□ 空港でのPCR検査④ | |
□ 質問票の提出⑤ | |
□ 誓約書の提出⑥ | |
□ 接触確認アプリの導入等⑦ | |
入国後 | |
□ 14日間の公共交通機関不使用⑧ | |
□ 14日間の自宅等待機⑨ | |
□ 14日間の健康フォローアップ⑩ | |
□ 14日間の位置情報の保存⑪ |
②日本人がその他の国へ出張をする場合の方法
(例えば「招聘状」「訪問企業のデータ」が必要、など)
日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
入国制限措置に記載されていない場合であっても、無症状であること、陰性証明書の携行、各国当局のウェブサイトへの事前の登録等が入国の条件となっている場合があります。必ず現地の日本国大使館・領事館や各国当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。