台湾での従業員解雇 |
解雇に関して
これから冬にかけて、コロナがどのような局面を迎えるか予想が付きません。
既に2年近くの月日が流れようとしています。
企業経営者にとってつらい時間が流れています。
会社の運営に関し、従業員の解雇についてよくある質問にお答えいたします。
Q:会社が10人以上解雇する場合、大量解雇通報を出す必要がありますか。
A:10人以上解雇するかどうかではなく、大量解雇基準に合致しているかどうかが重要です。
会社の解雇理由、総従業員数、60日以内の解雇人数、1日の解雇人数などの基準に照らし合わせて判断します。
大量解雇労働者保護法第2条の規定に基づき、事業部門が労働基準法第11条で定めた各状況のいずれかに合致する場合、もしくは合併、組織改編により労働者を解雇しかつ一定基準に達している場合(図のとおり)、大量解雇労働者保護法第4条の規定に基づき、労働者を解雇する60日前までに会社登記地の労働者監督官庁に
大量解雇計画書を提出しなければなりません。
| 雇用労働者数 | 60日以内の解雇人数 | 1日の解雇人数 |
同一事業部門の同一職場 | 30人未満 | 10人を超える | ✕ |
同一事業部門の同一職場 | 30人以上 200人未満 | 雇用労働者数の3分の1を超える | 20人を超える |
同一事業部門の同一職場 | 200人以上 500人未満 | 雇用労働者数の4分の1を超える | 50人を超える |
同一事業部門のの同一職場 | 500人以上 | 雇用労働者数の5分の1を超える | 80人を超える |
同一事業部門 | ✕ | 雇用労働者が200人を超える | 100人を超える |
台湾の労働基準法11条には解雇の規定が5つ定められています。
先ずはその規定に当てはまるかが重要です。
また、期間も関係しますので、一過性での解雇は難しい面もあります。
台湾にいらしても、大量解雇労働者保護法など、一般的には知られていない法律になります。
労働基準法が有り、それを取り巻く様々な法律が有り、労働事件法など従業員を守る法律も有りますので、1面だけを捉えず、専門家に相談をする事をお勧めいたします。
困った際には親身にお答えいたします。