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台湾での従業員解雇

 
解雇に関して

これから冬にかけて、コロナがどのような局面を迎えるか予想が付きません。

既に2年近くの月日が流れようとしています。

企業経営者にとってつらい時間が流れています。

会社の運営に関し、従業員の解雇についてよくある質問にお答えいたします。

 

Q:会社が10人以上解雇する場合、大量解雇通報を出す必要がありますか。

 

A:10人以上解雇するかどうかではなく、大量解雇基準に合致しているかどうかが重要です。

会社の解雇理由、総従業員数、60日以内の解雇人数、1日の解雇人数などの基準に照らし合わせて判断します。

大量解雇労働者保護法第2条の規定に基づき、事業部門が労働基準法第11条で定めた各状況のいずれかに合致する場合、もしくは合併、組織改編により労働者を解雇しかつ一定基準に達している場合(図のとおり)、大量解雇労働者保護法第4条の規定に基づき、労働者を解雇する60日前までに会社登記地の労働者監督官庁に

大量解雇計画書を提出しなければなりません。

 

雇用労働者数

60日以内の解雇人数

1日の解雇人数

同一事業部門の同一職場

30人未満

10人を超える

同一事業部門の同一職場

30人以上

200人未満

雇用労働者数の3分の1を超える

20人を超える

同一事業部門の同一職場

200人以上

500人未満

雇用労働者数の4分の1を超える

50人を超える

同一事業部門のの同一職場

500人以上

雇用労働者数の5分の1を超える

80人を超える

同一事業部門

雇用労働者が200人を超える

100人を超える

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 台湾の労働基準法11条には解雇の規定が5つ定められています。

先ずはその規定に当てはまるかが重要です。

また、期間も関係しますので、一過性での解雇は難しい面もあります。

台湾にいらしても、大量解雇労働者保護法など、一般的には知られていない法律になります。

労働基準法が有り、それを取り巻く様々な法律が有り、労働事件法など従業員を守る法律も有りますので、1面だけを捉えず、専門家に相談をする事をお勧めいたします。

困った際には親身にお答えいたします。