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防疫隔離休暇

 
 

新型コロナウイルスが引き続き蔓延している中、防疫作業上の必要から、立法院(国会)は2/25日「深刻かつ特殊な伝染性肺炎の防止及び緩和促進に関する特別条例」を第三読会で可決し、衛生監督官庁により隔離又は検疫が必要であると認められた人は「防疫隔離休暇」を要請し、防疫補償が申請できるようにしました。

防疫隔離休暇はどのように申請するのか。防疫補償はどうやって手に入れるのか。労働部では7大Q&Aを使用して市民にはっきりと示しています。

 

Q1.どのような状況の場合、雇用主は「防疫隔離休暇」を支給しなければなりませんか。

 

  1. 被用者が衛生監督官庁より在宅隔離/検疫、集中隔離/検疫が必要であると認定され、出勤できない場合。

 

  1. 家族が生活を自己管理できない隔離/検疫者を介護するため、休暇を取る必要がある場合。

 

Q2.「防疫隔離休暇」中、給与は支給されませんか。

 

  1. 隔離/検疫を受けた原因が雇用主にある場合、雇用主は給与を支給しなければなりません(Q3に続く)。雇用主の責任ではない場合、雇用主は給与を支給するよう強制されず、雇用主が給与を支給した場合は、所得税所得額から倍額を控除できます。

  2・隔離/検疫を受けた人が給与を受け取れない場合、「防疫補償」を申請できます。

   (Q4に続く)。

 

Q3. どのようなケースが、隔離/検疫を受けた原因が雇用主にあり、雇用主は給与を支給しなければならないと言えますか。

 

  1. 従業員が出張から台湾に帰国した際に、衛生監督官庁から隔離/検疫通知を受けることを雇用主が予見しながら従業員に出張を命じた場合、隔離/検疫を受けた原因は雇用主にあると言えます。

 

例えば、中央流行疫情指揮センターがすでに中国、香港、マカオから帰国した人は必ず在宅検疫を受けなければならないと宣告しているにも関わらず、雇用主が従業員を出張させ、従業員が台湾に帰国した後在宅検疫を受けている期間中、雇用主は通常通り給与を支給しなければなりません。

 

  1. その他職務の執行により隔離/検疫を受けた場合。

 

個々のケースによって隔離/検疫を受けた原因が雇用主にあるかどうかを認定します。例えば、医療スタッフが勤務上の原因により隔離/検疫を受けた場合、隔離/検疫期間中、雇用主は通常通り給与を支給しなければなりません。

 

Q4. 誰が「防疫補償」を申請できるのですか。

 

  1. 衛生監督官庁が在宅隔離/検疫、集中隔離/検疫すべきであると認めた者。

 

  1. 生活を自己管理できない隔離/検疫者を介護するため、休暇を取るか仕事に従事できない家族。

 

前述の対象者が給与を受け取っていない、隔離/検疫に関する規定に違反していない場合、「防疫補償」を申請できます。給与を受け取っている、もしくは他の法令規定により同様の補助を受け取っている場合は、重複して受け取ることはできません。

 

Q5.「防疫隔離休暇」の申請に対し、雇用主は無断欠勤と記したり、皆勤賞を取り消したりできますか。

 

  1. 特別条例には、条件に合致する従業員が休暇申請した場合、雇用主は「防疫隔離休暇」を与えなければならず、雇用主は無断欠勤とみなしたり、労働者に私用休暇又は他の休暇で処理するよう強制したり、皆勤賞を取り消したり、解雇又は他の不利な処分を課してはならないと明記されています。

 

  1. 雇用主が「防疫隔離休暇」を与えない、もしくは労働者にとって不利な処分をおこなった場合、5万元以上100万元以下の罰金が科せられます。

 

Q6. 雇用主の方から私に自主的に隔離し出勤しなくてもよいと要求した場合、「防疫隔離休暇」と「防疫補償」を一緒に申請できますか。

 

  1. 衛生監督官庁が隔離/検疫が必要であると認定したのではなく、雇用主の方から労働者に出勤しないよう要求した場合は「防疫隔離休暇」及び「防疫補償」申請の条件に該当しません。

 

  1. 雇用主の方から労働者に出勤しないよう要求した場合は、労働者に自分の休暇を使って休暇願いを出すよう強制できず、かつ通常どおりの給与を支給しなければなりません。

 

Q7. 「防疫隔離休暇」と「防疫介護休暇」はどこが違いますか。

 

  1. 「防疫隔離休暇」は「深刻かつ特殊な伝染性肺炎の防止及び緩和促進に関する特別条例」に基づく措置で、衛生監督官庁が隔離/検疫すべきであると認めた状況下において、隔離/検疫を受ける人に対し、もしくは家族が生活を自己管理できない隔離/検疫者を介護するために必ず休暇を取らなければならない場合に適用されます。

 

  1. 「防疫介護休暇」は中央流行疫情指揮センターが「災害救助法」に基づいて行う対応措置であり、高校以下の学校が新学期を遅らせたり授業停止を行う際に、自らが12歳以下の児童、幼稚園の幼児又は心身に障害のある学生を介護しなければならない場合に適用されます。