コロナ期間の台湾赴任とビジネス出張 2022年5月 |
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/x3qV52F-jwv1-mkNZ0l02A?typeid=9
【仮訳】
5月9日0時より、入境後の在宅検疫の日数を7日に短縮するとともに、8日目から7日間の自主健康管理期間を継続する
中央流行疫情指揮センターは本日(3日)、オミクロン変異株の潜伏期間が比較的短いこと、また、国内の防疫キャパシティの維持、社会経済活動及び効果的なリスク管理を考慮し、2022年5月9日0時より(フライトスケジュールの台湾到着予定時間)、入境後の在宅検疫の日数を7日間に短縮する旨発表した。関連措置についての説明は以下のとおり。
一、検疫日数及び場所
(一)在宅検疫の日数は7日間とする。入境日を0日目とし、8日目から7日間の自主健康管理期間を継続する。
(二)自宅又は親戚・友人宅において「1人1戸」を原則とする。各戸(家)で「1人1戸」の検疫条件を満たせない場合は、防疫ホテルに滞在して、7日間の検疫期間を終わらせなければならない。
(三)同日に入境した家族/同居者は、検疫期間中は、自宅又は親戚・友人宅で同居することができる。防疫ホテルに滞在する場合は、それぞれの希望及び部屋のタイプに基づき1つの部屋に滞在することができる。ただし、シングルルームは狭いので、2人までの同居を原則とすることをお勧めする。
二、検査方法
(一)PCR検査:入境時(0日目)に現行の措置に基づいてPCR検査を行う。
(二)家庭用簡易抗原検査キットによる検査
1.検疫期間満了日(7日目)に簡易抗原検査を1回行う。また、検疫期間中に症状が現れた場合に使用する予備の簡易抗原検査キットを提供する。
2.家庭用簡易抗原検査キットの適用対象となる年齢制限を考慮し、2歳未満の在宅検疫者は、検疫期間満了日当日にPCR検査を行う。また、自身で簡易抗原検査を行うことができない者については、地方政府が簡易抗原検査の実施を支援する職員を手配する。
3.家庭用簡易抗原検査キットは、入境時に各国際空港・港湾の職員により配布される。
新しく台湾に赴任する際に気を付ける事 |
現時点ではビジネスビザ(労働許可を持ってる又は台湾の受け入れ先企業発行の招待状を持ってることが条件)を申請し許可が下りた方だけが台湾に入国することが可能となります。
労働許可書をお持ちでない場合は滞在期間は一律45日以下(隔離期間を含む)となります。
台湾での隔離期間中は出勤扱ですか?休みにすることは可能ですか? |
会社の指示に従い台湾に来る場合、台湾での隔離期間も勤続期間、出張期間として扱わなければなりません。
会社側は賃金を支給しなければなりません。
隔離中に「陽性」となった場合の対応 |
隔離中に「陽性」となった場合、衛生局が救急車を手配し専門病院まで搬送され隔離治療を受けることになります。
隔離治療が終了し台湾の防疫関連条件が満たされた場合、また隔離が終了できた場合、継続して7日間の自主的健康管理を行います。
仕事のために隔離中に「陽性」となった場合、その治療・隔離期間は“公傷病欠”として扱います。
仕事のためではなく個人的な要件で「陽性」となった場合、その治療・隔離期間は“普通病欠”・“有給休暇”・“私用休暇(事假)”として扱います。
台湾に通常時と同じように出張はできないのですか? |
ビジネスビザ(台湾の受け入れ先企業発行の招待状を持ってることが条件)を申請すれば出張できます。
観光等ではまだ入国は出来ません。
日本に帰国する際に気を付けること |
規定に従って搭乗前にPCR検査を受けること。
日本現在の防疫隔離ルールを確認すること。
お世話になった方々にお土産を忘れないように...。
コロナの影響で台湾からの撤退、更新関連 |
コロナだからと言って政府が助けてくれることはめったにありません。会社の存続は自社自らが頑張らなければなりませんが、
売上条件を満たしてない場合、ビザの更新は労働部の“會商機制(備考)”を利用することが可能となります。
備考:未来1~2年間の運営企画書及び関連証明書類・最近3年間の売上高証明などの報告書を提出すること。審査結果により、労働部は最長1年間の労働許可書を発行してくれます。