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【2026年度版】「自ら進んでの残業」に支払いは不要か?

〜労働事件法がもたらした「残業代推定」の恐怖と経営者の誤算〜

 

「社員が勝手に残業しているだけだから、手当は不要だ」  

「本人が好きでやっていることに、なぜ会社が責任を持つのか」

もし貴方がそう考えているなら、今すぐその認識を改めてください。

2026年現在の台湾において、その考え方は「敗訴確定」への片道切符です。

 

 2026年度、経営者が直面する「自発的残業」の法的真実

 

 1. 労働事件法 第37条「賃金・時間の推定」の壁

現在の法律では、「事業所にいた時間は、すべて会社の指示による労働時間であると推定されます。

「自発的」であることを証明しなければならないのは労働者ではなく、「会社側」です。

タイムカードに記録がある以上、会社が「これは労働ではなかった」と完璧に立証できなければ、支払いを免れることは不可能です。

 

2. 「黙認」は「明示の指示」と同義である

たとえ残業申請が出ていなくても、上司がその社員が残業していることを知りながら放置(黙認)していた場合、法的には「残業を承認した」とみなされます。

2026年の労働検査では、この「黙認」が厳しく追及されます。

 

3. デジタル証拠の時代:SNSやメールのログ

「タイムカードは定時で切らせているから大丈夫」という手法も通用しません。

退勤後のメール送信、LINEのやり取り、PCのログイン履歴。

これら一つでもあれば、労働事件法下では「サービス残業の強制」として、罰金に加え、悪質な場合は実名公表の対象となります。

 

 Bz*が提唱する「残業代トラブル」ゼロの防衛実務

私たちは、理屈を語るだけでなく、貴社の資金を守るための具体的な「盾」を構築します。

 

  • 「残業申請・許可制」の形骸化を阻止:                    就業規則に「許可のない残業は認めない」と書くだけでは不十分です。      実際に許可なく残業した社員に対し、どのような「改善勧告」を出し、証拠化すべきかという実務フローを指導します。

 
  • 1分単位の勤怠とログの整合性チェック:                   勤怠データとPCログの乖離(かいり)がないか、労働検査官の視点で事前に監査し、爆弾を撤去します。

 
  • 「山を統べる」服務規律の構築:                       残業を美徳とする文化を改め、効率的な労働を促すとともに、有事の際に会社が「不当な請求」を跳ね返せるだけの法的エビデンスを整えます。

 
 

 代表 鈴木からの提言

「自ら残業する熱心な社員」が、退職した瞬間に「残業代未払いの原告」に変わる。

私はそんな悲劇を28年間で何度も見てきました。

今の台湾で、社員の「善意」に頼った経営は自殺行為です。

法律は善意を評価しません。

評価するのは「客観的な記録」と「厳格な運用」だけです。

手遅れになる前に、貴社の残業管理が「2026年基準」に耐えうるか、弊社のリスク診断で確認してください。

 

Q&A

Q:自ら残業を願い出た場合残業手当を支給しなくてよい?

 A:

従業員が自ら残業を願い出ても、やはり残業手当は支給しなければならず、雇用主も仕事を家に持ち帰ってやるように暗に指示してはなりません。

雇用主が「労働者が会社の規定に基づく残業申請をしていない」ことを理由に残業代を支給しない場合、労働検査処より「残業許可制の乱用」と見なされ、法に基づき2万元から30万元の罰金が科せられます。

 

 正しいやり方:

まず労資会議を開いて同意を得、その後個々の労働者の同意があって初めて残業をおこなえるようにします。

また労資会議は残業する当日、その日に開くことはできず、必ず3か月に一度開かなければなりません。

現実には多くの会社が「日曜日にイベントをやるから手伝ってほしい」、

「あと3日で方が付くから自分で考えてほしい」

などと社長や主管の言うなりですが、これらの状況が労働検査に引っ掛かれば逃れることはできず、2万元から30万元の罰金が科せられる他、労働部によってネットワーク上に社名が公布されます。

 

 残業に関する法令:

労働基準法第32条

雇用主が労働者を正常な勤務時間以外に働かせる必要がある場合、雇用主は労働組合の同意を得た上で、事業部門に労働組合がない場合は労使会議の同意を得た上で、勤務時間を延長できる。

前項の雇用主の労働者に対する勤務時間の延長は、正常な勤務時間と併せ、1日12時間を超えてはならず、延長される勤務時間は1か月46時間を超えてはならない。

 

【2026年版】台湾労資会議

 

その議事録、当局の「証拠能力」に耐えられますか?

 

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