Q:自ら残業を願い出た場合、残業手当は支給しなくてもよいですか。
A:従業員が自ら残業を願い出ても、やはり残業手当は支給しなければならず、雇用主も仕事を家に持ち帰ってやるように暗に指示してはなりません。雇用主が「労働者が会社の規定に基づく残業申請をしていない」ことを理由に残業代を支給しない場合、労働検査処より「残業許可制の乱用」と見なされ、法に基づき2万元から30万元の罰金が科せられます。
正しいやり方:
まず労使会議を開いて同意を得、その後個々の労働者の同意があって初めて残業をおこなえます。また労資会議は残業するその日に開くことはできず、必ず3か月に一度開かなければなりません。
現実には多くの会社が「日曜日にイベントをやるから手伝ってほしい」、「あと3日で方が付くから自分で考えてほしい」などと社長や主管の言うなりですが、これらの状況が労働検査に引っ掛かれば逃れることはできず、2万元から30万元の罰金が科せられる他、労働部によってネットワーク上に社名が公布されます。
残業に関する法令:
労働基準法第32条
雇用主が労働者を正常な勤務時間以外に働かせる必要がある場合、雇用主は労働組合の同意を得た上で、事業部門に労働組合がない場合は労使会議の同意を得た上で、勤務時間を延長できる。前項の雇用主の労働者に対する勤務時間の延長は、正常な勤務時間と併せ、1日12時間を超えてはならず、延長される勤務時間は1か月46時間を超えてはならない。