労務管理は専門家集団の弊社にお任せください 
 
 
 

【2026年度版】

台湾での退職・解雇・資遣(解雇手当)の急所

 

 〜「お金で解決」が通用しない、労働事件法下の新しい「出口戦略」〜

 

台湾において、従業員との契約を解消することは、日本以上に法的なリスクを伴います。

2026年現在、労働事件法の定着により、解雇(資遣)を巡る争いは「企業側が勝つのが非常に難しい戦い」へと変貌しました。

不適切な手順での解雇は、多額の賠償だけでなく、経営者の氏名公表や、裁判中の給与支払い義務(仮処分の罠)を招きます。

 

 2026年度日本企業が陥りやすい3つの致命的な問題点

 

 1. 「資遣費(解雇手当)を払えば済む」という誤解

多くの日本人経営者が、「法定の解雇手当を払えば、いつでも解雇できる」と誤解しています。

しかし、台湾では解雇に「正当な理由(労働基準法第11条など)」が必須です。

 

  • リスク:                                  正当な理由がない、あるいはプロセスが不十分と判断されれば、解雇は無効となり、職場復帰やバックペイ(裁判期間中の給与)の支払いを命じられます。

 

2. 「最後手段性の原則」の立証不足

「能力不足」を理由に解雇する場合、会社がその社員を救うために「どれだけ努力したか」が厳格に問われます。

 

  • リスク:                                  警告書(警告信)の発行や、教育訓練、配置転換の検討記録がないまま解雇に踏み切ると、2026年現在の労働調停ではほぼ確実に敗北します。

 

解雇に関する有益情報を更に読んでみる

 

 3. 労働事件法による「兵糧攻め(仮処分)」の恐怖

訴えを起こされた際、裁判所から「判決が出るまで、会社は対象社員に給与を支払い続けよ」という命令(仮地位の仮処分)が出るケースが増えています。

 

  • リスク:                                  1秒も働いていない元社員に対し、数ヶ月〜数年にわたり給与を払い続けるという、経営にとって極めて過酷な状況に追い込まれます。

 
 
 

 Bz*が実現する「リスクゼロの円満退職」

私たちは、トラブルが起きてから対処するのではなく、トラブルを「発生させない」ための出口設計を行います。

 

  • 「負けない証拠」の積み上げ支援:                      解雇に踏み切る数ヶ月前から、法的に有効な指導記録(PIP)の作成をサポートします。

 
  • 「一例一休」と連動した清算業務:                      未消化の特別休暇や残業代の清算を完璧に行い、退職後に「別の理由」で訴えられる穴を完全に塞ぎます。

 
  • 交渉のプロによる合意退職の推奨:                      強制的な解雇ではなく、法的に堅牢な「合意退職書」を用いた円満解決のスキームを提案します。

 

 

 Bz*からの提言

「明日から来なくていい」――その一言が、貴社の経営を数年間にわたって揺るがす地獄の始まりになるかもしれません。

2026年の台湾で会社を守れるのは、経営者の直感ではなく、「法的に一点の曇りもない手続きの積み重ね」だけです。

一人で悩んだり、ネットの断片的な情報で判断したりせず、まずは私たちの「出口戦略診断」を受けてください。

貴社の大事な資金と名誉を、無用な争いから守り抜くことをお約束します。

 
人材育成&企業教育訓練&労務顧問&セミナーで完全管理を学ぶ!
 
 

2016年12月23日施行の一例一休を理解する! 台湾労務管理難の出発点

 

かつて皆様からの反響が大きかった一例一休とは何か?

労働法が厳しくなった出発点です。

基本の部分を再度復習します。

労働局が一番の目的としている部分の説明です。

労働検査で必ずみられる点ですので再復習しましょう。

この文章内容は2016年のものですので、2026年対策は労働事件法の所を参考にしてください。

 

 <労働基準法報酬制説明> 

法改正の目的は、仕事と家庭生活の均衡を保ちましょう と言う事です。

 

1)残業代、及び特別休暇をしっかりと管理してください。 

これを利用すれば労働局基準の計算になりますので突っ込まれません。・残業計算 有給計算   

ここをご覧ください http://web2.bola.taipei/cutweb/

 

 2)働く人への権益を保証してください残業代の計算

第24条 

平日:残業2時間まで=時給の1+3分の1以上 

   3時間以上=時給の1+3分の2以上  

   労働時間は12時間を超えてはいけません。

   休息日:2倍計算。残業4時間以上8時間未満は8時間で計算   

   残業8時間以上12時間未満は12時間で計算 

 

 3)第34条 シフト性、連続勤務の休憩時間  

   間に必ず11時間の休憩を入れなければならない

 

 4)第36条 

   1週間の中で、1日を例日+1日を休息日 として週休2日制に変化。

   1)の残業代に関係あります。

 

 5)第37条 国定休日は内政府既定の官民一致に戻った

 

 6)第38条 有給休暇の支給日増加  

  ・6か月以上1年未満3日 

  ・1年以上2年未満7日 

  ・2年以上3年未満10日 

  ・3年以上5年未満14日 

  ・5年以上10年未満15日 

  ・10年以上=毎年1日追加で最高30日

 

 7)第74条 雇用主は、解雇、降格、減給などの不利な処分はしてはならない。

  これを不服として密告した人の身分資料を政府は秘密厳守とする

 8)第79条 罰則が重くなった 

  2万~100万元 さらになんと事業規模と違反人数、違反された人の情状を加味し

  て150万元迄罰金を上乗せできる。

 

 例)毎月平日の残業が46時間に達してしまった場合、休息日(例えば土曜日)には残業をさせてはいけない。

例)月給36000元 1日1200元、時給150元で計算する場合、休息日に10時間出勤した場合の計算方法 (休みに残業させない方がいいです!)

150元X1.3分の1X2時間(残業1~2時間までの費用)+150元X1.3分の2X6時間(残業3~8時間)+150X2.3分の2X4時間(残業9時 間~12時間 

なぜなら8時間以上12時間未満は12時間で計算するから)=3500元 

なんと人件費は、当日の1日分の給料1200元+残業代3,500元=4,700元!!!

簡単に書くと上記のようになります。

また、人材を雇用する際はしっかりとした見極めも必要な時代になりました。経営者は大変です!!! 

60分無料相談をしてみる

 

「← 台湾労務の基礎知識を網羅した[台湾労務辞典]に戻る」