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労働法違反罰金

  
この記事を書いているのは2021.12/23日になります。
 
コロナ下と言う事で、経営者は労働法に関する注意が緩和されると思っている節が御座いますが、いえいえ逆です。
労働検査は毎日行われています。
 
日本企業は労務関連に対し、脇が甘いので格好の対象となってしまいます。
 
労働法による罰金100万元というレベルの罰則基準にまで引き上げられています。
罰金を払うと言う事は、労働局のホームページにブラックリストとして会社名、代表者名、住所、罰則内容、罰金内容が容赦なく公表されます。
これは人材採用にも影響が出ます。
 
また、悪質な場合と見なされると、労働事件法の絡みで全員が同じ境遇だとみなされ、その誤解を解くためにはそうでない確たる証拠を出さなければなりません。
 
弊社では、現役労働検査員も含め、全ての労務コンサルが国家資格を有していますので、安心してご相談下さい。
何かお悩み事や、予防策のご相談 等々お気軽にお問い合わせください。
 
 

労働法違反で台北市、新北市が違法な雇用主、事業単位リストを公表

 
 

台北市労働局及び新北市労工局はすでにそれぞれ今年度12回目及び6回目の労働基準法/職業安全衛生法/性別工作平等法/労働者退職金条例に違反した雇用主リストを公表しました。

労基法違反では法に基づく残業代の未支給が最も深刻で、その次は労働者の出退勤時間を毎日記録しない状況下での超過勤務作業、労働者への定例休暇の未支給となっています。職安法違反では必要安全な衛生施設の未提供がよく見られ、性別工作平等法では妊婦の蔑視と労働者の生理休暇願いの拒否、労働者退職金条例では法定期限内の解雇手当未支給が顕著です。

新北市労工局は、労基法による罰金は100万元に高められ、すでに2020年6月8日に新たな罰則基準が修正公布されており、違反の回数、雇用する労働者数及び違法情況により罰金の額が決められ、違反を犯した事業単位が上場/店頭公開企業である場合、罰金額が20%加算される、と述べています。

各県市政府は定期的に違法事業単位、雇用者名、罰金額をを公開透明に公表しており、各事業単位は必ず法令規定を遵守し、高額な罰金を払い会社のイメージを損なうことがないようにと注意を促しています。