雇用主が職場のセクシャルハラスメントを処理しないと50万の罰金が科せられる!! |
雇用主が職場のセクシャルハラスメントを処理しないと50万の罰金が科せられます。
台湾にはセクシャルハラスメントに関する法律がしっかりと定められています。
当然就業規則に入れ込むこと。また、セクシャルハラスメント用の社内公示書類を作成し、公の場所に張り出す、又は各自に配布し、労資会議等を通じその内容の周知、処理方法、連絡網等をしっかりと労資共に理解し、問題が起きた場合すぐに処理をしなければなりません。
台北市労働局の統計によると、台北市では2014年から2020年の間、198件の雇用主が職場のセクシャルハラスメントを遅々として処理しておらず、うち52件は罰金が科せられ、その総額は555万元に達しました。
労働局では、雇用主は積極的にセクシャルハラスメント処理に協力しなければならず、従業員から訴えられた場合、「性別工作平等法」に基づき10万元から50万元の罰金が科せられると言っています。
労働局の陳信瑜氏は、
雇用主は職場のセクシャルハラスメントをどこから聞いたかにかかわらず、そのような問題が起きた場合
直ちに処理しなければなりません。
雇用主は提訴グループ内に委員会チームを作って調査を行い、全て機密保持方式で関係者にインタビューし、記録を作成しなければなりません。
調査委員は労資双方で組織され、調査結果は付帯決議としてまとめ、異議があれば再審査を要求してもよく、調査の結果、事実であった場合はセクシャルハラスメント行為として処罰しなければならない、
と述べています。
セクシャルハラスメント防止のための教育訓練を行い、セクハラ法のルールと連絡網を皆が見える所に張り出し、雇用主は、従業員に提訴や救済のルートをはっきり示すことが必要です。
この事実を取っても労資会議がいかに重要かが理解できることでしょう。
労資会議を利用し社内に徹底周知しましょう。
台湾の労働法は従業員にとって有利に働くと言われています。しかし、資本側はそれらをしっかりと理解し、順守、労資会議を通じてルールを社内で共有してさえいれば問題を押さえることが出来ます。
2022年も労働法には目を光らせ、つまらぬ落とし穴に落ちないようにしっかりと管理をして下さい。