<table

日本から台湾への出張に関して

労務セミナー
 
 

コロナ下における日本から台湾へのビジネス出張方法

 

 

コロナ最新情報 2022/8/11

 公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所からの仮役です。

 8月15日0時より、来台する全ての旅客は搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出を不要とする

  中央流行疫情指揮センターは本日(10日)、各国の水際対策が徐々に開放されており、国際間において多数の国が搭乗前PCR検査の陰性報告書の提出を不要としていることを評価し、また、台湾では、入境時に空港で唾液PCR検査及び3+4日の入境検疫措置を引き続き実施しており、水際での防疫は実施可能であることを考慮し、8月15日0時より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、「来台する全ての旅客」は、搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出を不要とする。ただし、域外での検査の結果、陽性と判断された者は、国境を越えた感染拡大を避けるため、検査日から7日間は搭乗を控える必要がある。

  指揮センターは、世界的な流行は落ち着き、減少傾向にあるものの、流行は急速に変化するため、旅客に対して台湾到着後、検疫及び防疫の各措置を遵守することを呼び掛ける。指揮センターは引き続き国際的な流行状況、変異株の脅威、及び旅客の入境時のスクリーニング検査の実施状況を引き続きモニタリングする。仮に国際的な流行状況が変化し、台湾での防疫に大きな脅威をもたらすと評価された場合、この措置を再開する可能性がある。

 

 

コロナ最新情報  2021年5月20日

①Q 日本での一時「長期」滞在先の申請は必要か(ホテルなど)

ー日本人 ー台湾人 令和3年3月 17 日時点版 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く) 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外 出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

A 自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約し たホテルなどが対象になります。 (宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施 設は対象外) なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなり ます。 対象範囲について 国籍問わず全ての入国者が対象です。

参考資料:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19 _qa_kanrenkigyou_00001.html

補足: 外国人の入国について(令和3年3月5日現在)

参考資料:法務省 出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf

②(相互間で)入国する際に条件次第で隔離緩和はあるのか

*日本方面 (令和 3 年 3 月 17 日現在)

海外渡航・滞在

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

(3 月 17 日更新内容:変異株流行国・地域として、エストニア、チェコ、パキスタン、 ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの 7 か国を追加したことに伴う更 新) (注)各国・地域への入国・入境の際に必要な手続きは、各国の在京大使館等にお問い 合わせください。 1 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネスト ラック・レジデンストラック)(一時停止)

令和 3 年 1 月 13 日付の政府決定に基づき、1 月 14 日午前 0 時(日本時 間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域との ビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによ る外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び 在留資格保持者について、帰国・再入国時の 14 日間待機の緩和措置を認めな いことにします。 発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧く ださい。

【制度概要について】

令和 2 年 6 月 18 日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネ ス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注 1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注 2)を条件とする仕組みを試行する こととしました。

• (注 1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・ 地域からの渡航者)、14 日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫 所長が指定する場所)待機

• (注 2)入国前の検査証明、入国後 14 日間の位置情報の保存等(14 日 間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活 動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)

(1)利用可能なスキーム(対象各国・地域で現在利用可能なスキームは相手国・地域との調整状況により異なります)

本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックの スキームがあります。(一時停止中)

• ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦へ の入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相 手国又は本邦入国後の 14 日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定 した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキ ームです(注)。主に短期出張者用です。

• (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、 不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。

• イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への 入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の 14 日間の自宅等待 機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者 用です。

(2)対象国・地域(一時停止中)

本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)は、各 国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしてい ます。(現時点で、対象国・地域は、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーラン ド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレ ーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。 現在までに実際に運用を開始(開始日が決定)している国・地域については、 以下(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続をご確認ください

(3)対象者(一時停止中)

現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レ ジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。

• ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入 国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注 1)。

• イ 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍 保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対 象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域 許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する 者(注 2)。

(注 1)10 月 1 日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必 要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、 新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の 詳細については、こちらのページを御確認ください。

(注 2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用 のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地 域から帰国される際に入国後 14 日間の限定的なビジネス活動を希望される場 合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。

(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続

ビジネストラックまたはレジデンストラックを利用して本邦へ入国・帰国す る際に必要な手続に関しては、以下渡航される国・地域名をクリックして必要 な手続・書類をご確認ください。必要書類は随時更新していますので、必ず以 下の国名をクリックした先のページに掲載している最新のフォーマットをご 利用ください。

レジデンストラック

• タイ(7 月 29 日(開始済み))(一時停止中)

• ベトナム(7 月 29 日(開始済み))(一時停止中)

• マレーシア(9 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• カンボジア(9 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• ラオス(9 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• ミャンマー(9 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• 台湾(9 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• シンガポール(9 月 30 日(開始済み))(一時停止中)

• ブルネイ(10 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• 韓国(10 月 8 日(開始済み))(一時停止中)

• 中国(11 月 30 日(開始済み))(一時停止中)

(注)レジデンストラックの手続に関しては、こちらの資料(PDF) も ご参照くださいビジネストラック • シンガポール(9 月 18 日(開始済み))(一時停止中) • 韓国(10 月 8 日(開始済み))(一時停止中) • ベトナム(11 月 1 日(開始済み))(一時停止中) • 中国(11 月 30 日(開始済み))(一時停止中) (注)シンガポール、韓国及びベトナムとのビジネストラックの手続に関し ては、こちらの資料(PDF) もご参照ください。

(5)対象国・地域への入国・入境の際に必要な手続

本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国・入境する際には、別途、当 該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の 各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照 してください。

タイ • 在京タイ大使館 (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知ら せ」欄に案内が掲示されます。)

ベトナム • 在ベトナム日本国大使館

マレーシア • 在マレーシア日本国大使館

カンボジア• 在カンボジア日本大使館

ラオス • 在ラオス日本大使館

ミャンマー (注)ミャンマー政府は、現在、商用旅客航空便の着陸禁止措置をとってお り、日本人を含む外国人のミャンマー入国については、ミャンマー政府が手配 する在外ミャンマー人の帰国のための救援便等への搭乗が認められた場合に のみ例外的に可能な状況です。

台湾 • 日本台湾交流協会

シンガポール • シンガポール政府(英語のみ)

• 在シンガポール日本大使館(日本語のみ)

(注)シンガポール入国に際しては、「新型コロナウイルス検査証明機関登 録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)専用 ページ を参照)に記載の医療機関において、RT-PCR 方式による PCR 検査を 出国前 72 時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以 内に受け証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、 シンガポール政府又は在シンガポール日本大使館のホームページを確認の上、 検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてく ださい。また、レジデンストラックでの入国後は、11 月 23 日以降、政府指定 施設(ホテル)での 14 日間隔離が必要となります。(シンガポール政府の措 置として、隔離場所は今後変更になる可能性があります)(シンガポールとの ビジネストラック及びレジデンストラックは一時停止中)

韓国 • 在京韓国大使館 • 在韓国日本大使館

ブルネイ • 在京ブルネイ大使館

中国 • 在京中国大使館 • 在中国日本大使館 (注)

 2 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格 及び査証申請に必要な書類等を含む)(一時停止)

緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、この仕組みの利用を一時停止し ます。

なお、変異株流行国・地域(3 月 17 日現在:英国、南アフリカ、アイルラ ンド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、 オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジ ェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、 ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)については、当分の間、この仕組み による入国を停止しています。

【仕組みの概要】

(一時停止) 令和 2 年 9 月 25 日、日本国政府は、同年 10 月 1 日から、ビジネス上必要な 人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則 として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措 置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範 囲に留める)。(一時停止)

(1)対象者

各国・地域に居住する者(当該国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国 国籍の方を含む)が対象となります。この決定による新規入国許可の対象とな る在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認 ください。

(2)本邦入国のために必要な手続・書類

外国人の方が本邦への新規入国を希望される場合は、レジデンストラック と同様の手続が必要になります。

3 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動 制限の緩和を可能にする措置(一時停止)

緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、この仕組みの利用を一時停止し ます。 なお、変異株流行国・地域(3 月 17 日現在:英国、南アフリカ、アイルラ ンド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、 オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジ ェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、 ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)については、当分の間、この仕組み の利用を停止します。

【仕組みの概要】(一時停止) 11 月 1 日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、ビジネス 目的での短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックの 14 日間待機 緩和を準用する仕組みが開始されました。詳細については、経済産業省ホーム ページ を御参照ください。

(1)対象国・地域

変異株流行国・地域(3 月 17 日現在:英国、南アフリカ、アイルラン ド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリ ア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイ ツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキス タン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)を除く、 全世界の国・地域からの帰国・再入国の際にご利用いただくことが可能 な措置ですが、一時停止しています。

(2)渡航先国への滞在期間 7 日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合 には、当該期間を含まない)。

(3)必要な手続・書類 各国・地域に入国・入境する際には、当該国・地域が定める手続をとる 必要があります。詳細については、各国の在京大使館及び各国に所在す る我が方大使館のホームページ等を参照してください。

 

台湾方面 

 *台湾(令和3年3月15日現在)

2020年3月19日から、外国人の観光目的での入境は一律禁止されてい る(含、友人訪問等。)。

2020年6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会 への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。 留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学 位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放して いる。

2020年3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されてい るが、2020年6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開 した。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社(現時点ではチ ャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空)が運航する便を 利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗り継ぎが認められる。

2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを 行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書(英文版)を得なければ、 訪台便に搭乗できない。

2021年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止し(居留証を 有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪台、人道的考慮 を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及びその他特別な許可がある場 合は除く。)、トランジットを暫時停止していたが、2021年3月1日から解 除する。2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な 訪問以外の滞在目的であれば、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、 許可を得れば渡航が可能となる。

秋冬版コロナ防疫プロジェクト継続、外国人の特別入境許可は申請可能に (発信日時:2021-02-25)

中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は 24 日、昨年か ら実施している秋冬版新型コロナウイルスプロジェクト(中国語では「秋冬防 疫専案」。昨年 12 月 1 日から今年 2 月 28 日まで)について、一部入境(国) ルールを調整した上で 3 月以降も執行を継続すると宣言した。

外交部(日本の外務省に相当)はこれを受けて、3 月 1 日より外国人の来台 に関する規定を調整する。観光や一般的社会訪問以外の事由で訪台を希望す る外国人は外交部が海外に持つ在外公館・在外事務所(中国語では外交部駐外 館処)で必要書類を提示して「特別入境許可」を申請することが可能となる。 一般的社会訪問とは友人訪問、結婚式への参加、季節の行事や文化イベントへ の参加など、「観光」目的と明確な差異の無い訪問活動のこと。

また、学生や中国語研修など就学事由で訪台を希望する場合は教育部(日本 の文科省に類似)の規定が適用される。現在は本科生及び外交部の「台湾奨学 金」を得た学生で語学研修期間にある者のみ来台が可能。

国内での感染拡大を防ぐため、空港での入国者及び乗り継ぎ客には搭乗時間 (Flight schedule time)からさかのぼって 3 営業日以内に行った新型コロ ナウイルス核酸検査(PCR 検査)の陰性報告を提示することを義務付ける。ま た、あらかじめ携帯電話で「入境検疫系統」(https://hdhq.mohw.gov.tw/)に アクセスし、オンライン健康報告を行うと共に入国後 14 日間「居家検疫」(自 主隔離)する場所が規定を満たしていることを誓約しなければならない。「居家検疫」場所は、集中検疫施設か「防疫旅館」と呼ばれる民間のホテル、ある いは自宅。自宅の場合は 1 戸に 1 人で生活しなければならず、非隔離対象の 家族などと一緒にいることが出来ない。これらの規定は感染状況の変化に応 じて随時調整して発表する。

中央感染症指揮センターが昨年から実施している秋冬版新型コロナウイル スプロジェクトについて、一部入境(国)ルールを調整した上で 3 月以降も継 続すると宣言した。居留証を持たない外国人でも「特別入境許可」を申請して 訪台することが可能に。また、台湾の空港での乗り継ぎも出来るようになる。 参考資料:台北駐日経済文化代表処 https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/76887.html

新型コロナウイルスに関する注意喚起:3月1日からの非台湾籍者 の入境条件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関する発表

衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、2月24日、3月1日からの非台 湾籍者の入境条件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関するプレスリリ ースを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様 はご留意ください。

衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

中央流行疫情指揮センター(CECC)は、2月24日、世界におけるC OVID-19感染状況、国内の防疫能力、ビジネス及び経済貿易等のニー ズに鑑み、3月1日より、外国籍者の入境条件と桃園空港の乗り継ぎ業務を 再開すると発表した。関連の規定は以下のとおり。

(一)非台湾籍者は以下の条件に符合する場合に限り、入境することができ る。

(1)有効な居留証を所持する非台湾籍者(外国籍、香港・マカオ籍、中国籍 を含む) (2)居留証を所持しない外国籍者で、観光及び一般的な社会訪問の以外の 目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請した者

(3)大陸・香港・マカオ籍者

ア 大陸籍者:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親族の葬 儀、重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、台湾に居 留する外国籍者で中国籍の配偶者や未成年の子女(一行の随行者)、教育部 が許可した学生、衛生福利部が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得 た者

イ 香港・マカオ籍:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親 族の葬儀、重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、ビ ジネス契約履行、グローバル企業の内部移動、教育部が許可した学生、衛生福 利部が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得た者 (二)交通部が提案した桃園空港の乗り継ぎ方法を再開する。旅行客は同一 航空グループが運航する便に搭乗しなければならず、乗り継ぎ時間は8時間 以内に限られる。乗り継ぎ客の座席は区分けされ、降機した後の動線は分けら れ、飲食及び機内販売は専属スタッフによりサービスが提供される。便の遅 延、或いは旅客の健康状況に異常がある場合、適切に計画を変更する。

CECCは以下のとおり述べた。国内の防疫・安全を確保するため引き続 き出入境のリスクを厳格に管理する。非台湾籍者が飛行機で台湾に入境する 場合、或いは、台湾の空港で乗り継ぎをする場合、搭乗前に「搭乗前3日以 内のPCR検査陰性報告」を提示しなければならない。台湾に入境する旅客 は事前に検疫を行う居所を手配しなければならない(防疫ホテル或いは1人 1戸の在宅検疫)。かつ、「入境検疫システム」でのオンラインでの健康状 況の申告を完了させ、また、関連の規定に適合せねばならない。入境時の検 疫措置は感染状況及び執行状況を見つつ、適時調整を行う

参考資料:公益財団法人日本台湾交流協会 https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2126&dispmid=5287

③日本から自社社員ではなく、「クライアント企業の社員」の出張を「受け入 れる」際の申請方法 (招聘状の発行などの flow に変化はあるか?)

発信日時:2021-01-26 (最終更新:2021-02-26) ◆停留査証(VISITOR VISA) ※新型コロナウイルス(COVID-19)中央感染症指揮センターの規定に基づき、 台湾に入国する全ての方は、搭乗前 3 営業日内の「COVID-19 の PCR 検査によ る陰性証明書」(英文版)を提示し、尚且つ入境後に 14 日間の在宅検疫+7 日 の自主管理を行う必要がある。 詳しくは:

一、商務目的の停留査証(商務特別入国許可ビザ) 

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要) ◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、商務証明書類

(1)労働許可書(勞動部函) ◎ご注意:台湾にて 30 日以上に及ぶ技術指導、ならびに機械設備の取り付け やメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的であ る場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署(電 話:886-2-8995-6000)に前もって就労許可を申請する必要があります。許可 なく労働に従事した場合は、不法就労とみなされることがあります。(この数 ヶ月に台湾で実際に検挙されるケースが複数件発生しております。)

(2)労働許可書をお持ちでない場合

※新型コロナウィルスの関係から、原則、滞在期間は 45 日以下(隔離 14 日 間含む)とします。また下記の①から④までの書類が必要となります。

①勤務している日本の会社の印鑑証明書コピー

②勤務している日本の会社が発行した在職証明書と出張証明書原本(印鑑証明 書と同様の印を押したもの、発行日から3ヶ月以内)

③台湾経済部発行の台湾側の会社登記表コピー

④台湾側の会社が発行した招聘状や契約履行説明書原本(会社登記表と同様の印を押したもの、発行日から3ヶ月以内)

⑤在留カード及び両面コピー1 部:日本国籍以外の方

⑥査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

⑦所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承く ださい。 ◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合 は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバ ーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。

二、停留査証の申請

※新型コロナウイルスの関係から、観光(一般的社会訪問を含む)などの事由 での訪問ビザは受付しておりません。 現在シングルのみの発行になります。

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要) ◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、渡航目的を証明する書類

(例:家族の葬式に関わる証明)

(例:親族訪問→ 3 ヶ月以内の戸籍謄本)

5、在留カード及び両面コピー1 部(日本国籍以外の方のみ)

6、在職証明書または在学証明書 1 通(日本国籍以外の方のみ。発行日から3 ヶ月以内のもの)

◎どちらも無い場合は銀行または郵便局の残高証明書(15 万円以上)原本 1 通 (発行機関の印鑑の押印或いはサインがあるもの)

7、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

8、所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。

◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合 は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバ ーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。

 三、半年以下の交換留学(大学、修士課程、博士課程)

※新型コロナウィルスの関係から、現在受付しておりません。

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要) ◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、留学先の学校の入学許可書原本とその写し 1 通

5、現在所属する大学の在学証明書1通(発行日から 3 ヶ月以内のもの)

6、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

7、所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合 は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバ ーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。 

四、日本人退職者 180 日滞在の数次査証の申請

※新型コロナウィルスの関係から、現在受付しておりません。

適用者:55 歳以上、すでに定年退職した日本国籍の方

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要)

◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、日本の無犯罪証明書 1 通(発行日から3ヶ月以内のもの、開封厳禁)

5、5 万ドル相当(日本円約 500 万円)の財力証明書(銀行の残高証明書等) 及び厚生年金(共済年金または国民年金も可)を受給している証明とその写し 1 通(原本の提示後返却します)

6、半年以上の海外旅行保険(医療保険及び傷害保険を含む)の加入証明書と その写し 1 通(原本の提示後返却します)

7、同行する配偶者の申請には年齢制限がないが、婚姻関係を証明するために、 発行日から3ヶ月以内の日本の戸籍謄本が要求される。

8、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

9、所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎査証申請は本人が直接窓口にて申請すること。

◎滞在期間が 180 日の数次停留査証が発給されますが延長はできません。

◎滞在期限が切れてからの再申請は可能です。 

五、語学研修査証の申請(中国語の勉強)

※新型コロナウィルスの関係から、現在受付しておりません。

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要)

◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、留学先の学校の入学許可書原本とその写し 1 通

5、銀行または郵便局の残高証明書原本 1 通(発行機関の印鑑の押印或いはサ インがあるもの)とその写し 1 通 (発行日から3ヶ月以内のもの)(50 万円以上)

6、学習計画書 1 通(中国語学習の動機と学習計画)

7、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

8、所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合 は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバ ーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。

※就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関し ては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランデ ィングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部 領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外 公館にて適切なビザを申請する必要があります。

◎停留査証が発給されますが、個人の都合によりシングル又はマルチビザのど ちらかを選択する事が出来ます。※新型コロナウィルスの関係から、シングル のみ受付しております。

◎滞在期間は 60 日又は 90 日となりますが、それ以上の滞在を希望する場合の在留更新が可能です。詳しくは內政部入出國及移民署あるいは各県(市)に配 置される移民署のサービスセンターにお問い合わせください。なお 180 日も滞 在した後の滞在延長を希望する場合、居留査証への切り替えが必要となります。 詳しくは外交部領事事務局まで。 ※ビザ発行可能な学校 (申請可能な学校に関して詳細は教育部のホームページ等をご参照ください) ………………………………………………………………

六、訪問学者(台湾での滞在期間が 180 日以内)

1、旅券及びその写し 1 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要)

◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署 名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、台湾の大学から招聘状とその写し 1 通(雇用関係がないと明記されるも の)

5、財力証明書(個人名義の銀行残高証明書または大学の渡台期間の費用保障 証明書)

6、日本の所属先からの在職証明書1通

7、在留カード及び両面コピー1 部:日本国籍以外の方

8、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

9、所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承く ださい。

◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合 は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバ ーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。

七、宗教活動

1、旅券及びその写し 2 通:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、一般ビザ申請書 1 通(本人の旅券と同じ署名が必要)

◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF 形式のビザ 申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートと同じ署名をし、必要な書類を添付して窓口に提出してください。

3、証明写真 2 枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)

4、宗教家であることが分かる身分証明書及びその写し 1 通 ◎神学系学校または聖書学校の卒業証明書とその写し ◎ 仏教の場合は戒牒とその写し

5、日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書

6、日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書 ◎ 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が明記。また、聖職歴の詳細及 び2年以上の聖職活動に従事した経歴の説明が必要です。

7、中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー

8、中華民国の宗教団体の招聘状 ◎ 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が記載されるほか、台湾でのス ケジュール及び活動内容の説明が必要です。

9、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)

※提出する書類はすべて発行日から3ヶ月以内のもの。

※代理人による申請は受け付けません。

参考資料:台北駐日経済文化代表処 https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/25154.html

特別入国許可(ビザ)の申請及び PCR 検査について 発信日時:2020-12-07 (最終更新:2021-01-03)

特別入国許可(ビザ)の申請について

台湾では現在、新型コロナウイルス対策として、観光(一般的社会訪問を含む) 以外の事由で訪台を希望する外国人については、外交部が海外に持つ在外公館 で、必要書類を提示して特別入国許可を申請することが可能。但し、学生や中 国語研修など就学事由による訪台申請は、教育部が定める規定に受理する(詳 しくは:トップページへ > 査証 > 居留査証(RESIDENT VISA)>三、留学(大 学、修士、博士課程))。

また、台湾が現在実施している外国人の入国制限措置は、「訪台事由」に基づ く制限であり、各国の国民にこれまで与えていた査証の特別待遇(ノービザな ど)を取り消すわけではない。但し、ノービザあるいはアライバルビザでの訪 台を検討する外国人は、各航空会社が実施する新型コロナウイルス対策に基づ く搭乗規定やポリシーを順守しなければならない。また、訪台時には必ず関連 の証明書類を持参し、移民署の入国審査官がこれに基づいて入国の可否を判断 する。

ノービザで台湾訪問を検討する方は、一度、各航空会社の搭乗規定をご確認く ださい。特別入国許可(ビザ)を申請する場合、当サイトの「査証」 (https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/446.html)に記載される書類 をご用意する上、専用ウェブサイトで (https://visawebapp.boca.gov.tw)に 申請書を記入、プリントアウト、署名欄に署名して下さい。当代表処のビザの 申請受付は、「ネット予約制」を採っています(予約のない方は申請を受理し ません)。ネットで予約した時間に代表処にお越しになり、申請してください。

新型コロナウイルス(COVID-19)の PCR 検査について (2021.01.01 更新)

中央感染症指揮センター、2021.01.01 より外国人の来台 規定を調整

一、新型コロナウイルス(COVID-19)中央感染症指揮センターの規定に基づき、 台湾に入国する全ての方は、搭乗前 3 営業日内(報告日)の「COVID-19 の PCR 検査による報告書」を提示し、尚且つ入境後に 14 日間の在宅検疫を行う必要 がある。

二、出発地の空港の航空会社でチェックインする前に、先ずスマートフォンで 入国検疫システムの「入境檢疫系統(https://hdhq.mohw.gov.tw/)」ウェブサ イトからオンライン申請を行い、チェックイン/搭乗前には、搭乗前 3 営業日 内(報告日)の「PCR 検査報告書」を提示すること。入国する際に、検疫担当 者または入国審査官が必要とした場合は検査報告に関する書類を確認する。

三、報告の形式については、紙の原本、コピー或いは電子版報告。以下の内容 を記載したもの:人定事項(パスポートに記載された氏名の他、パスポート番 号或いは生年月日)、検査内容(COVID19 或いは SARS-CoV-2)、検査法「PCR、 Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR (Quantitative Reverse Transcription PCR)、 NAA(Nucleic acid Amplification)、NAAT(Nucleic acid Amplification Test)、 NAT(Nucleic acid Test)、LAMP(Loop/Mediated isothermal Amplification) 或 Molecular Diagnostics」、検査結果(Negative 或いは Undetectable)、検 体検査日、報告日及び医療機関の情報。報告書の使用言語については、原則上 は中文や英文。但し、出発地の公用言語で記載の場合、チェックイン時に航空 会社が上記の内容を判読できるものに限っては可能。

参考資料:台北駐日経済文化代表処 https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/72703.html

台湾入国後の検疫待機について(防疫タクシー及び防疫ホテルの概要) 発信日時:2020-08-11

日本から台湾に入境する方は、入境検疫システムに事前登録を行い、14日間 の「在宅検疫」が義務付けられると共に、空港から市内へはMRT(捷運)や バス等の公共交通機関の利用が禁止されています。自家用車・社用車・友人の 車または政府指定の防疫タクシーのみのを使って、自宅や宿泊先に向かいます。

1、入境検疫システム 台湾に入国される方はまず下記 URL からご本人の詳細情報をご登録ください。 入国 48 時間前からシステムの入力が可能です。 https://hdhq.mohw.gov.tw/Default1?openExternalBrowser=1

2、防疫タクシー 自家用車等お迎えがない場合は、防疫タクシーをご利用ください。国際線到着 ロビーから出たところに、「防疫計程車指定搭乗處(Designated Special Quarantine Taxi Service Riding Location)」と書かれた案内板が設けられて います。詳細は現地でご確認ください。

3、防疫ホテル 政府指定の検疫待機施設の詳細情報は下記の URL からご確認ください。(中国 語と英語のみの記載です。)費用は自己負担となりますので、あらかじめご了 承の上、ご予約ください。 https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/ 防疫ホテルは一部ホテル名を公開していない地域がございます。お近くのホテ ルが一覧表にない場合は、各県の相談窓口にご連絡下さい。

参考資料:台北駐日経済文化代表処 https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/73128.html

④台湾から日本国以外への出張への影響

目的国家の規定を参考にする

 影響比較多是”歸國”(回台灣)要提供 PCR 検査の証明。影響が比較的多い事項は<台湾に戻る際>に提出するPCR検査の提出

⑤PCR 検査の証明がないと今は台湾を「出国」できない という噂を聞きますが、実際どうですか (3 日前照明が必要)

出国状況は目的地の国家の規定に基づく

72時間以内のPCR 検査の証明がないと今は台湾を「出国」できない

⑥台湾に戻ってきた際、14 日の隔離の後にさらに PCR 検査が必要? また、駐在員の奥様などが戻ってくる場合 旦那様(もともと台湾に居る)が安いホテルに泊まり、奥様は 台湾の自宅に戻って隔離開始、という人を良く聞いておりましたが、 最近は「隔離は防疫ホテル」のみ、という話も聞きます。 実際はどうなのでしょうか?

14日の隔離後には基本PCR検査は必要有りません。但し、まれな例ですが、日本で花粉症を発症させて入国した場合、特別隔離地域に移動される事も有ります。また、台湾の水などに合わない体質の方は、まれに腹下しなどで熱を出すケースが有った場合、救急車など特別移送手段で検査病院で検査をされることが有ります。対朝には気を付けましょう。

2週間の隔離は、狭い部屋で外に1歩も出られません。本当です。

因って、精神的に参ってしまいます。弊社で沢山の隔離明けのお客様と会う機会が御座いますが、皆一同揃って、<二度とあの経験はしたくない>と口をそろえておっしゃられます。

隔離に遭遇する場合は、部屋の中で精神的にまいらない為の趣味の道具の用意と、狭い部屋でも適度の運動を毎日行いましょう。狭い部屋に常にいると、運動不足から睡眠に影響が出てきます。そうなると精神にも影響が及んできますので体力を維持する方法も考える必要が有ります。

奥様が戻ってくる場合、奥様が家で隔離、旦那さんがホテルで宿泊と言う話は本当にあります。やはり、奥様は重要ですね。

 

新型コロナウイルスに関する注意喚起:3月1日からの非台湾籍者の入境条 件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関する発表

衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、2月24日、3月1日からの非台 湾籍者の入境条件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関するプレスリリ ースを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様 はご留意ください。

衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

3月1日から、非台湾籍者の入境条件及び桃園空港の乗り継ぎ業務を再開す る

中央流行疫情指揮センター(CECC)は、2月24日、世界におけるCO VID-19感染状況、国内の防疫能力、ビジネス及び経済貿易等のニーズに 鑑み、3月1日より、外国籍者の入境条件と桃園空港の乗り継ぎ業務を再開す ると発表した。関連の規定は以下のとおり。

(一)非台湾籍者は以下の条件に符合する場合に限り、入境することができる。

(1)有効な居留証を所持する非台湾籍者(外国籍、香港・マカオ籍、中国籍を 含む)

(2)居留証を所持しない外国籍者で、観光及び一般的な社会訪問の以外の目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請した者

(3)大陸・香港・マカオ籍者

ア 大陸籍者:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親族の葬儀、 重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、台湾に居留する 外国籍者で中国籍の配偶者や未成年の子女(一行の随行者)、教育部が許可し た学生、衛生福利部が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得た者

イ 香港・マカオ籍:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親族 の葬儀、重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、ビジネ ス契約履行、グローバル企業の内部移動、教育部が許可した学生、衛生福利部 が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得た者

(二)交通部が提案した桃園空港の乗り継ぎ方法を再開する。旅行客は同一航 空グループが運航する便に搭乗しなければならず、乗り継ぎ時間は8時間以内 に限られる。乗り継ぎ客の座席は区分けされ、降機した後の動線は分けられ、 飲食及び機内販売は専属スタッフによりサービスが提供される。便の遅延、或 いは旅客の健康状況に異常がある場合、適切に計画を変更する。

CECCは以下のとおり述べた。国内の防疫・安全を確保するため引き続き 出入境のリスクを厳格に管理する。非台湾籍者が飛行機で台湾に入境する場合、 或いは、台湾の空港で乗り継ぎをする場合、搭乗前に「搭乗前3日以内のPC R検査陰性報告」を提示しなければならない。台湾に入境する旅客は事前に検 疫を行う居所を手配しなければならない(防疫ホテル或いは1人1戸の在宅 検疫)。かつ、「入境検疫システム」でのオンラインでの健康状況の申告を完了 させ、また、関連の規定に適合せねばならない。入境時の検疫措置は感染状況 及び執行状況を見つつ、適時調整を行う。

 ⑦台湾の自宅での隔離ができず、皆ホテル隔離になるといううわさや事例を 聞 くが、実際はどうなのか

要は検疫をするにふさわしい空間かどうかと言う事が基準になります。

同居人がいたり、奥様・お子様がいる場合など、第3社に接触する可能性がある場合は、隔離専用のホテルで過ごすことになります。

⑧人が動けず「商品」のみを移動させる場合の制限、期間的な縛りなどはある か?(例えば、通常 1 週間で届くものが 1 か月かかるなど)

初期段階ではかなりの遅延も見受けられましたが、これを書いている2021/4/20時点では、物流に関しては問題無く動いています。但し、物流量が非常に増えているので、航空、船舶などの運送費が値上がりしています。石油価格の上昇や、荷受け先の国の窓口が機能していない場合などの影響を受けているからです。

先週ですが、水曜日にお客様が台湾に会社設立の為の授権証の認証を白金台で受けました。木曜日にEMSで郵送され、金曜日の昼間には書類が私の手元に届いていました。郵送に関しては、あまり大きくない物に関しては遅延なく届いています。

以上が2021/4/20時点の状況になります。

----------------------------------------------------------------------------------------

2020/2月時点の情報です。

Q・台湾では(90日滞在)出張者の緩和がスタートされますが、注意すべき点はありますか?

 

Ÿ   出発前に資格を確認

(一) 指揮センターが公表した入境可能な者であること。

(二) 台湾での停留日数が3か月未満の申請であること。

(三) 短期滞在での入境で、ビジネス活動(例:検品、アフターサービス、技術指導や

    研修、契約など)に従事するビジネス関係者であること。

(四) 指揮センターが公告した低感染リスク又は中感染リスクの国/地域を出発地とし、

    かつ搭乗前14日以内に他の国/地域への渡航歴がないこと。

   **注:日本は中感染リスク国です。

 

Ÿ   入境前の証明書の申請:

1.  オンラインビザ申請書に記入し申請書類を準備する。

2.  自ら「台北駐日経済文化代表処」に持参し特別入境許可申請を申請する。

 

Ÿ   搭乗前:

1.  招聘企業が提供した関連証明書類を準備。

2.  台湾での行程表及び防疫計画書を提出。

3.  搭乗前3日以内に検査したCOVID-19に関するPCR検査の陰性報告(英語版)を提出。

4.  スマートフォンで「入境検疫システム にオンライン申請するとともに、個人基本資

  料、台湾での携帯電話番を確実に登録し、旅行の目的は「ビジネス」及び「ビジネス

  関係者在宅検疫短縮特別案件申告」にチェックを入れ、また宿泊する防疫ホテル及び

  台湾での連絡者情報などの情報を明記するとともに、台湾到着時に自主的に携帯電話

  に残されたショートメッセージによる証拠を提示したうえで入境できる。

**注:招聘企業は事前に防疫車両により送迎、食事、会議、訪問過程における座席の手配

   及び動線計画を立てるとともに、専門の人員が全工程を同行し、各防護措置を実現

   できるようにすること。

 

Ÿ   入境後

1.  招聘企業又は部門が提供した携帯電話及び電話番号を使用するか、入境時に台湾の

        電信ネットワークで台湾の電話番号を申請、取得すること。

2.  空港で防疫車両に乗車する前に、防疫ホテルで在宅検疫を行うこと。

3.  空港の検疫スタッフはまず14日間の在宅検疫通知書を発行すること。

4.  入境後7日目の自費によるスクリーニング~招聘企業又は部門が代わりに宿泊してい

        る防疫ホテル所在地の地方政府衛生主管機関に在宅検疫期間短縮申請を行う。

5.  検査結果で陰性報告を取得した後、地方政府衛生主管機関で入境後21日間の自主健

  康管理への変更を申請できる。

 

Ÿ   台湾での管理期間に協力すべき事項(重点の要約)

1.  入境後空港から防疫ホテルまでは防疫専用車に乗らなければならず、大衆交通機関に

        乗ってはならない。

2.  申請者は入境後自主健康管理が終了するまで、いずれも防疫ホテルに宿泊しなけれ

        ばならない。

3.  自主健康管理期間中は、毎日体温を測定し、双方向メッセージにより健康状況を回

        答しなければならない。

4.  自主健康管理期間中は招聘企業又は部門が専用の人員と車で送迎するとともに、そ

        の住居、動線、活動場所における必要とする防護措置の責任を負わなければならず、

        また報告したスケジュールに基づいて一定の限られたビジネス活動を手配するとと

        もに、実名制を採用し、毎日の活動及び接触者を記録し、できるだけ公共の場所へ

        の出入りを避け、外出時は全行程マスクの着用を厳格に遵守しなければならない

 

Ÿ   台湾から出境

1.  申請者の台湾での停留期間が入境後14日未満の場合、台湾出境前3日以内に自費で指

        定医院においてCOVID-19の検査を受け、陰性の報告を取得したうえで出境できる。

2.  現行の規定に基づき、全ての出境者は主管機関が新たに発行した検疫解除日変更に

        関する在宅検疫通知書及び「出境前3日以内のCOVID-19PCR検査陰性報告」を提出

       しなければならない。

 

Ÿ   関連費用

(一)申請者は以下の費用を自己負担しなければならない。

1.  防疫ホテル宿泊代

2.  防疫車両乗車代

3.  COVID-19スクリーニング費用

4.  台湾在住期間中スクリーニングで陽性となったもしくは感染を通報された際の急診

  及び入院隔離治療費用。

(二)2020年6月17日より、非台湾籍者、中国国民、香港又はマカオ住民で居留証明書類を有していない者は、防疫補償費用を申請、取得できない。

 

以上上記に記載した順番で行います。

台湾では、日本は中感染国に指定されておりますので、ビジネス招聘以外の一般観光客は入国することが出来ません。

出張者が入国する際には多くの過程を踏んで作業が行われることになります。

更なる詳細、少人数の会社で手配方法が分からない場合は、直接弊社までお問い合わせください。

よろしくお願い致します。