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 職業災害保険保護法と、経営者が負う「安全配慮義務」

〜「保険に入っていれば大丈夫」ではない、2026年度の法的責任〜

 

「うちは労災保険に入っているから、もし事故が起きても大丈夫だ」。

この認識は、2026年の台湾経営において極めて危険です。

労災保険はあくまで「補償の一部」であり、会社が「安全配慮義務」を怠っていたと判断されれば、保険金とは別に、労働者から多額の損害賠償を請求される訴訟が待っています。

現在の台湾労働法下では、雇用形態(正社員・パート・業務委託・外国人労働者)にかかわらず、貴社の指揮命令下で働くすべての労働者は、手厚い保護対象となっています。

 

新規採用は不要。今いる社員の魂に火を灯すだけで、眠れる人財を『最強の収益エンジン』へ叩き起こす。

 

2026年度版:労災リスクを回避する「3つの防衛視点」

 

 1. 「安全配慮義務」の証明(エビデンス)

万が一の事故の際、会社が法的に争えるかどうかは、「どれだけ安全対策を尽くしていたか」という証拠(エビデンス)の数で決まります。

  • 具体例: 安全教育の実施記録、機械の保守点検報告書、労働者への注意喚起の通達ログなど。これらが欠けていれば、訴訟で会社が勝つ見込みはほぼありません。

 

2. 「不当な指揮命令」の排除

「急いで作業しろ」「安全具を外しても良い」といった、現場のプレッシャーや不適切な命令は、労災発生時の「会社側の過失」を決定づける要因です。

  • 鉄則: 経営者が直接現場を管理できなくても、管理者に「安全を何より優先させる」という明確な権限と義務を持たせてください。

 

 3. 「外国人労働者」への特別保護

2026年、労働局は外国人労働者の労災対応を重点的にチェックしています。

  • 対策: 母国語での安全教育と、労災時の通訳・医療ケア体制を事前に整えておくことが、企業の法的信頼性を証明します。

 

Bz*が実現する「労災リスクゼロ」への組織づくり

私たちは、事故を「発生させない」だけでなく、万が一の時に「会社が責任を回避できる」体制を構築します。

  • 安全衛生管理システムの構築: 現場の作業フローを監査し、法的義務を満たす安全対策(5M管理)を設計します。

  • 労災発生時の「危機管理・対応フロー」: 事故直後の医療対応、労働局への届出、ご家族との交渉、そして法的な賠償対応までを28年のノウハウで指導します。

  • 労働安全衛生法対策の総点検: 労災保険の等級確認から安全教育の実施まで、労働検査に耐えうる「完全防衛体制」を整備します。

 

提言

労災は、経営者にとって「不可抗力」ではありません。

多くの場合、日々の「管理の綻び」が積み重なった結果です。

「事故が起きるはずがない」という傲慢さを捨て、2026年基準の厳格な安全体制を敷くこと。それこそが、貴社の資産と従業員の未来を守る、最も賢明な経営判断です。

貴社の現場が、法的に「鉄壁」であるか。

まずは弊社の労務リスク診断を受けませんか

貴社の組織を、どんな事態にも揺るがない安全な構造へとアップデートします。

 

Q&A 『労働者職業災害保険及び保護法』実施 労災対応の疑問

  

Q『労働者職業災害保険及び保護法』まもなく実施。雇用主は申告しなければならない?

A『労働者職業災害保険及び保護法』(以下災保法という)が2022年5月1日から施行されます。災保法では月額加入給与上限が72,800元とされ、下限は基本給と同額で、かつ雇用主が加入している職業災害保険の給与が最高ランクとなります。

職業災害保険に加入する給与の上、下限と労働(雇用)保険とは同じではなく、申告作業を簡素化するため、労保局ではすでに労働、雇用、職業、健康の各保険を一つに統合した申請書に改めており、保険加入単位は新入社員の保険加入手続きを行う際は、労働者の実際の月給に基づいて表に記入し、労保局がそれぞれ「労働者保険加入給与ランク表」及び「労働者職業災害保険加入給与ランク表」の規定に基づき、労働者の保険加入給与を自動的に正しいランクに補正します。

すでに保険に加入している労働者については、労保局が2022年5月1日に自ら職業災害保険加入月額給与調整作業を行うので、加入単位は別途申告する必要はありません。ただし旧制度の労働者退職年金を適用している、もしくは労働者退職年金を拠出していない場合で、月給総額が45,800元を超える場合、雇用主は2022年4月に自ら職業災害保険加入給与調整を行い、処罰を受けることがないようにしなければなりません。