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『労働者職業災害保険及び保護法』まもなく実施

  

『労働者職業災害保険及び保護法』まもなく実施。雇用主は申告しなければならない?

『労働者職業災害保険及び保護法』(以下災保法という)が2022年5月1日から施行されます。災保法では月額加入給与上限が72,800元とされ、下限は基本給と同額で、かつ雇用主が加入している職業災害保険の給与が最高ランクとなります。

職業災害保険に加入する給与の上、下限と労働(雇用)保険とは同じではなく、申告作業を簡素化するため、労保局ではすでに労働、雇用、職業、健康の各保険を一つに統合した申請書に改めており、保険加入単位は新入社員の保険加入手続きを行う際は、労働者の実際の月給に基づいて表に記入し、労保局がそれぞれ「労働者保険加入給与ランク表」及び「労働者職業災害保険加入給与ランク表」の規定に基づき、労働者の保険加入給与を自動的に正しいランクに補正します。

すでに保険に加入している労働者については、労保局が2022年5月1日に自ら職業災害保険加入月額給与調整作業を行うので、加入単位は別途申告する必要はありません。ただし旧制度の労働者退職年金を適用している、もしくは労働者退職年金を拠出していない場合で、月給総額が45,800元を超える場合、雇用主は2022年4月に自ら職業災害保険加入給与調整を行い、処罰を受けることがないようにしなければなりません。