依願退職条件を満たしている従業員を解雇しても、雇用者は退職金を支給しなければならないのですか? |
註1:労働基準法 第53条 従業員に下記の状況が一つでもあれば、依願退職できる: 一、 勤続年数15年以上で満55歳の者。 二、 勤続年数25年以上の者。 三、 勤続年数10年以上で満60歳の者。
註2:労働基準法 第 11 条 以下のいずれかの状況がない場合、雇用主は労働者に予告して労働契約を終了することはできない。 一、 廃業した又は譲渡する。 二、 損失が出た又は業務を縮小する。 三、 不可抗力により1か月以上労働業務を停止する。 四、 業務性質の変更により、労働者を減らす必要がある、且つ適切な労働を手配できない。 五、 労働者が担当している労働が確実に任務に耐えられない。
註3:労働基準法 第 55 条(旧制退職金) 労働者の定年退職金の給与基準は以下の通りとする。 一、 勤続年数に基づき、満1年で2ポイントを支給する。但し勤続年数15年を超えた場合、満1年につき1ポイントを支給し、最高は45ポイントを限度とする。半年に満たない場合は半年で計算し、6か月を超える場合1年で計算する。 二、 第五十四条第一項第二点の規定に基づき、強制退職される労働者、その精神障害又は身体障害の原因は職務の実行による場合、前項の規定に基づき20パーセントを加給する。 前項第一号の退職金ポイント基準とは、退職が認可された時点での1か月の平均給与を指す。 第一項で定めた定年退職金は、労働者が定年退職した日から30日以内に雇用主が支払い、一度で支給できない場合、主管機関が認可した後で分割して支払うことができる。本法施行前に、事業部門において当初定めた定年退職基準が本法を上回る場合、その規定に従う。
註4:労働基準法 第 84-2 条 労働者の勤続年数は雇用を受けた日から計算し、本法適用前の勤続年数、解雇手当及び定年退職金の給付基準は、当時適用されるべき法令規定に基づいて計算する。当時適用できる法令がない場合、それぞれの事業部門が自ら制定した、もしくは労使双方の話し合いにより計算する。本法適用後の勤続年数、解雇手当及び定年退職金の給付基準は、第十七条及び第五十五条の規定に基づいて計算する。
註5:労働基準法 第 54 条 労働者が以下のいずれかの状況に該当しない場合、雇用主は強制的に退職させてはならない。 一、 満65歳の者。 二、 精神障害又は身体障害により労働に耐えられない場合。 前項第一号で規定された年齢が、任務の担当に危険性を伴う、屈強な体力を有している等の特殊な性質を有している場合、事業部門は中央主管機関に調整を報告できるが、55歳を下回ってはならない。 |
依願退職条件(註1)を満たしている従業員はいつでも依願退職を申請することができますので、雇用者は労働基準法第11条(註2)の規定により予告して労働契約を終了しても、労働基準法第55条(註3)及び第84条の2(註4)により退職金を支給しなければなりません。また、強制退職条件(註5)を満たしている従業員に対して、雇用者は法令に基づいて強制退職金を支給しなければなりません。
旧退職金制度の金額はどのように算出するのですか? |
退職金の計算方法はその退職金新制・旧制により違います。
下記リンクにてご参照ください。
旧制度 勞工適用勞動基準法退休金制度年資之退休金試算表(勞退舊制)
https://calc.mol.gov.tw/labor_retire/
新制度 勞工個人退休金試算表(勞退新制)