社員を中国へ出張/勤務で派遣することはできますか |
現在台湾のコロナウイルスCovid-19(武漢肺炎)情報です。
第3級 警告 渡航禁止(中国大陸全土、香港、マカオ、韓国)
第2級 警示 当地に行く前に防護強化を行う(日本、シンガポール、イタリア)
第1級 注意 一般的な予防措置を採る(イラン、泰)
(2020/02/25台湾中央流行疫情指揮中心公布)
Q1.政府は中国地区は3級以上の伝染病流行地区であると宣言しましたが、この時期に引き続き労働者を中国の感染地区へ労務の派遣のために派遣してもいいでしょうか。
A:深刻かつ特殊な伝染性肺炎という疫病の流行のため、雇用主は労働者の健康と安全を最優先に考慮しなければならず、必要がなければ、労働者を中国の感染地区に派遣することは避け、ビデオシステムや電話、ファクスなどの方法で運営を維持するか、労働者と協議し勤務地や勤務内容を調整すべきです。
Q2. 雇用主が疫病の状況を考慮し、労働者に台湾に戻って勤務するよう調整した場合、給与は支給しなければなりませんか。
A:雇用主が労働者を中国の感染地域に派遣するのを避け、労働者と協議し、ビデオシステムや電話、ファクスなど他の労務提供方法に改めた場合でも、給与は通常どおり支給しなければなりません。
Q3.雇用主が労働者を中国の感染地域に行かせて労務を提供するよう強制した場合、労働者は契約を終了できますか。
A:雇用主が労働者に中国の感染地域に行かせて勤務するか出張するよう強制し、それにより労働者の権益を損ねる恐れがある場合、労働者はこれを理由に労働契約を終了でき、雇用主は解雇手当を支給しなければなりません。
Q4.労働者が公務により中国に派遣され勤務する場合、安全衛生面の防護はどのようにして確保すべきですか。
A: 1.労働者を確かに中国に派遣し勤務させる必要がある場合、雇用主は労働者個人の健康状況を考慮し、慢性的な肺病(喘息を含む)や循環器に疾病がある労働者の派遣は避けなければなりません。
2.雇用主は労働者の清潔度、呼吸道の衛生、自己健康状況のモニタ等の感染予防措置に関する教育訓練を強化するとともに、マスク、個人用消毒用品等の防護設備を提供し、体温測定、作業エリアの清掃、消毒及び換気の保持を強化しなければならず、これらが提供されない場合、労働者は中国地区への派遣を拒否することができます。