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大切な出勤記録管理

  

雇用主はいかにして労働者の出勤記録を保管しておくか

 

『労働基準法』の規定によると、出勤記録は毎日の労働者の出勤状況を分の単位に至るまで記録しなければなりません。その形式は決まっておらず、出勤簿、出勤カード、タイムカード、アクセスカード、生体認証システム、コンピュータによる出勤記録システム及び他の出勤時間が確認できるツールを使用できます。 

社外で勤務する際の労働時間の認定及び出勤記録の記載については、労働部が制定した「労働者の事業場所以外での勤務時間に関する指導原則」及び「在宅介護勤務者の勤務時間転載指導原則」を参考にし、ドライブレコーダー、GPSレコーダー、電話、携帯電話によるチェックイン、ネットワークによる報告、顧客サイン、通信ソフトウェア又は他の出勤記録が証明できるツールを補助として書面による記録を作成できます。

出勤記録の保管責任は雇用主にあり、従業員が記録に協力しないことを避けるため、勤務規則を制定し、従業員は規定に基づき出退勤時間を記録しなければならないことを明記するよう提案します。また雇用主又は他の従業員が代わりに記録し、定期的に労働者に確認することも合法です。

このほか、労働者が雇用主に対し出勤記録の副本やコピーの提示を申請した際、雇用主はこれを拒否できず、また労働検査や労働事件訴訟の際にも出勤記録を提出しなければなりません。したがって雇用主は後日処罰されることのないよう定期的に出勤記録に誤りや漏れがないかを検査し、5年間は保存しておくよう提案します。

労働検査でも必ずと言っていいほど出勤管理記録の提出を求められます。

労資会議を利用し、出勤に関する定義を労資共にしっかりと認識を共有し管理を徹底しましょう。