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COVID-19 による企業に対する補償内容

 経済部は4月10日に行政院において記者会見を開き、新型コロナウイルスにより売上高に深刻な影響を受けている「困難企業」(税務登記を行っている企業で、売上高の減額が50%に達している場合)に対し、以下の点を追加で提供すると発表しました。 

 

1・従業員給与補助

 1人当たり毎月2万元を上限として、正社員の4、5、6月の経常性給与の4割を補助します。

**ただし雇用主は無給休暇、リストラを実施したり、当該従業員の給与を2割以上減給したりしてはなりません。

2・営業資金補助

 1回限りの営業資金補助で、企業の正社員数に1万元を乗じて計算します。

3・水道電気代の減免、納付猶予

 3-1売上高の減少が15%に達している場合、水道代及び低圧ユーザーの電気代を1割引とし、毎月の減免上限は水道代は7,000元、低圧ユーザーの電気代は10万元とします。

3-2 売上高の減少が50%に達している場合、水道代及び低圧ユーザーの電気代は3割引とし、毎月の減免上限は水道代は2万元、電気代は30万元とします。

3-3高圧電力ユーザーは一部の容量の一時停止を申請することで電気代の基本料金を減らすことができ、来年6月30日までに回復申請した場合、電力供給設備維持費の徴収は免除されます。また売上高の減少が50%に達している場合、各電力番号は300万元を毎月の減免上限として更に30%の電気代が免除されます。

3-4水道電気会社が減免緩和措置の自動手続きを取っている場合、ユーザーは申請する必要はありません。

4・その他

 その他当初打ち出した旧ローンの延長、運営資金及び振興資金利息補助の他、ナイトマーケット及びビジネスエリアの商店に対しても財務コンサルティングチームによるサービスを発足させ、内需サービス業が困難を乗り切るための]サポートをします。