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湾でのコロナ期間の合法入国滞在期限延長

  
武漢肺炎が世界中に流行り出して早や2年近くの歳月が流れます。
 
台湾に2020年3月21日以前に入国された方々には政府よりビザの延長が行われ続けております。
この度も政府の計らいで再度延長することが出来ます。
以下は政府(移民局)からの公布になります。
 

180日を超えて合法的に滞在している外国人に対し、滞在期限を再び自動的に30日延長

(2021年10月7日発表)

新型コロナウイルスの国際的な感染状況が依然として厳しい状況であることを考慮し、内政移民署は2020年3月21日以前に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人に対し、再びその滞在期限を自動的に延長すると発表した。

移民署では国際的な人の移動が防疫の抜け穴となるのを避け、地域の防疫に対する負担を抑えるため、180日を超えて合法的に滞在している外国人に対し、2020年7月17日から2021年9月10日までの間に15回に渡り滞在期限を30日間自動延長する措置を取っており、今回が16回目となる。

 

既に16回目に渡る延長となりました。

180日を超える事になりますので、台湾で収入がある場合は台湾での申告対象になる可能性が御座います。

台湾で収入のある方は事前に国税局、会計士等に納税方法の確認をお勧めいたします。