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2025年 台湾労働法改正

  

最低賃金の引上げ

 
 
2025年1月1日施行
 
・月額最低賃金が 27470元から28590元へ(+4・08%)
 
・時給が 183元から190元(+3・8%)へ
 
対象は正規雇用者・時間雇用者すべてに適応され、210万人以上の労働者の生活向上が目的になります。
 
 
 

社会保険・年金保険料・給与最低区分の改定

 
 
・労働保険料率が 11%から11・5%へ
 職業災害保険保険料が 0・11%から0・12%へ
 
・労働保険・健康保険・退職引当金(年金拠出金額:労働保険掛け金金額X6%以上)
 が28500元に引き上げされました。
 
台湾の場合は雇用主7割、労働者2割ですので、資本側の支出がかなり増えることになります。
 
 
 

職業訓練補助制度の改定

 
 
労働者のスキル向上支援金に当たり、人材育成戦略に活用が可能となります。
 
・産業人材投資法案により、訓練補助上限を100,000元(以前は70,000元)へ引き上げ
 
 
 

技能検定の外国語対応拡大

 
 
・電気工事や建設現場など32職種で、ベトナム語、タイ語、英語、インドネシア語試験導入
 
外国人労働者や新住民(新移民)への技術資格取得支援が強化されました。
 
 
 

移民労働者・外国人労働者への保護強化

 
 
・移民労働者とその家族への保護ガイドラインの制定
 
これは6年以上台湾で就労している移民労働者、台湾の専門学校卒業以上の学歴を持つ労働者が対象となり、中階級技術人材へ職位転換が可能とされる制度です。
また、以前は最長14年と制限されていた就労期間が撤廃され、期間制限なく就労が可能になる制度も検討されています。
 
台湾政府の意向として、優秀人材の台湾定着を推進し、キャリア取得により長期的に働けるよう、雇用できるような環境を
 
 
 

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