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Q 台湾に於ける責任制とは?

労働基準法第84条の1適用をどう読むか!

 

台湾で「責任制」を導入するには、職種限定、労働局への届出、書面合意という3つの厳格な条件が必要です。

日本人が陥りやすい「肩書きだけで残業代免除」という誤解は、2026年現在の労働事件法下では巨額の遡及支払いと実名公表を招きます。

28年の実績から、正しく「責任制」を運用するための実務を解説します。

 

責任制の解釈違い=管理職は責任制に値する と言う勝手な法解釈で、残業代を

支払払わなくても良いかとの質問が非常に多く来ております。

責任制=労働基準法84条の1項を分かりやすく説明します。

 

責任制は特殊な仕事内容に従事してる方に限り、仕事の時間調整を事前に書面にて約束した場合、労働基準法の勤務時間などに制限されない特別制度です。

但し、これは労働基準法第84条の1で指定された方だけで、労働部の審査を通過した後、責任制を実行できます。

約定的責任制で有り、適用し、また認証されることが必要で、労働基準法のその他の規則でも保護されます。

但し、

労働基準法第84条の1によりますと、下記三つの条件を満たした場合、責任制を全うできる対象になります。

1・労働部に申請し、その対象として指定された仕事に従事する方。

下記事項を含みます。:

(1)   監督、管理者または責任制専門家 ※備考1

(2)   監視性、一過性な仕事

(3)   その他の特殊な仕事

   労働部が公告した労働基準法第84条の1に適用する範囲だけ責任制が適用されま

   す。それ以外の仕事に勝手に責任制を約束した場合違法になります!!!

 

2・労資双方は先に書面にて下記の内容を約束しなければなりません。

  労働基準法に関する勤務時間、法定休日、所定休日、女性夜間勤務規定など。

 

3・雇用主は従業員との書面約束を監督官庁に報告し認可を得なければなりません。

  責任者に任命させても、その従業員の健康は守らなければなりません!

 

4・認可される特殊な仕事の種類・内容は非常に細かく区分されています。

  一般企業での通常勤務に於ける責任制は、ほぼ皆無です。

 

備考1:「監督、管理者」とは事業経営及び管理責任を担う管理職です。

「監督、管理者」の責任制対象としての条件は月給(ボーナス、残業代を含まない)NT.15万元以上になります。

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