国定休日が法定休日と重なった場合の対処法〜「手当を払えばいい」は通用しない。代休付与の絶対義務〜「国定休日が日曜日(法定休日)と重なったから、手当を多めに払って終わりにした」 もし貴社がそう運用しているなら、それは労働基準法違反です。台湾の労働法において、国定休日と他の休日(法定休日など)が重なった場合、会社には「代休を付与する」という法的義務が生じます。2026年現在の労働検査では、この代休の付与記録が不十分だと、即座に是正勧告や罰金の対象となります。 |
台湾人事労務の完全解決ソリューション
2026年度版:休日計算の「3つの鉄則」 |
2026年、台湾の休暇制度は「柔軟性」の新時代へ
1. 代休付与は絶対義務 |
国定休日が「法定休日(例假日)」や「所定休日(休息日)」と重なった場合、会社は必ず別の労働日を「代休(補休)」として与えなければなりません。
真実: これを怠り、手当のみで解決しようとすることは認められません。
2. 「出勤させた場合」の割増賃金 |
代休日に労働者を就業させた場合、通常の給与とは別に、法律で定められた割増賃金(休日出勤手当)の支払いが必要です。
注意: 労資会議の合意がない場合や、計算ミスによる割増額不足は、労働事件法下で「未払い残業代」として遡及請求されるリスクがあります。
3. デジタル勤怠と「代休台帳」の整備 |
「代休は与えたつもり」は一切通用しません。
実務: 誰に、いつ、どの国定休日の代休を付与したのかを記録する「代休管理台帳」を整備してください。労働局の調査では、この台帳の有無が合格・不合格を分けます。
Bz*が実現する「ミスゼロ」の休日管理 |
私たちは、貴社の給与計算と休日管理を法的に完全防衛します。
休日管理表の診断: 貴社の2026年カレンダーを基に、国定休日と休日が重なる日を洗い出し、正しい代休管理体制を構築します。
給与計算システムのチェック: 休日出勤手当の計算式が、最新の労働基準法に準拠しているか、プロの視点で監査します。
労資会議によるルール化: 休日と国定休日の振替運用について、労働局から文句を言われない「労資会議議事録」の雛形を作成します。
提言 |
「手当さえ払えば問題ない」という日本式の考え方は、台湾の労働局には一切通用しません。
休日管理は、会社の誠実さと法務能力を示す鏡です。
ここでのミスが原因で、罰金や社会的制裁を受けるのは、あまりに不経済です。
2026年基準の正確な休日管理体制を構築し、経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、まずは弊社の労務リスク診断を受けましょう。
適法かつ合理的な休日運用をお約束します。
国定休日が法定休日と重なった場合の対処法実務上のQ&A:休日管理の基本 |
国慶日が法定休日と重なった場合、1日の代休を支給しなければなりません。
最高2~100万台湾元の罰金が科せられる可能性が有りますので管理者は留意ください。
正社員、パートに関わらず労働者の国定休日が法定休日や所定休日と重なった場合、法に基づき1日の代休を支給しなければなりません。
雇用主が労働者に代休を支給しない場合、『労働基準法』第37条の規定に違反し、2万台湾元から100万台湾元の罰金が科せられます。
労働部2014年5月21日付労働条3字第1030130894号令の解釈によると、『労働基準法』の規定により休暇にすべき日が、『労働基準法』で規定された法定休日、又は他の出勤の必要がない所定休日と重なった場合、別の出勤日に代休を支給しなければならず、雇用主が労働者に代休を支給しない場合、『労働基準法』第37条の規定に違反し、2万台湾元から100万台湾元の罰金が科せられます。
労働者が労使双方の取り決めにより代休日に勤務した場合、雇用主は倍の給料を支給しなければなりません。
また雇用主が、労働者が代休日に勤務した際に支給すべき給与を支給しなかった場合、『労働基準法』第39条の規定に違反し、やはり2万台湾元から100万台湾元の罰金が科せられます。
労資会議でしっかりと取り決めましょう。