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労働時間に関する質問 |
Q・弊社の就業形態は、午前3時間勤務、午後5時間勤務ですが違法ですか?
(9時出勤、昼休み12時から13時、午後13時から18時まで勤務の場合)
A・多くの会社は午前3時間勤務、1時間の昼休み、午後5時間勤務と1日の勤務時間
を分けていますが、ある会社が最近労働検査を受け、午後に労基法で規定した30分間
の休憩時間を確保していなかったとして処罰されています。
これにより、労働部ではシフト、連続性や緊急性のある仕事を除き、午後連続5時間勤
務は違法であると重ねて発表しています。
労基法第35条の規定では、労働者が4時間連続勤務する場合、少なくとも30分間の
休憩を与えなければならないとあります。
ただしシフト制又は作業に連続性があるか緊急性がある場合、雇用主は勤務時間内に
おいて別途休憩時間を調整できる、とも規定しています。
実務上、多くの会社は午前9時から昼12時までを1つの連続時間とし、1時間の昼休
みの後、午後1時から午後6時までをもう1つの連続時間とし、1日の勤務時間である
8時間を「午前3,午後5」に分けています。つまり『労基法』で規定している休憩時間
2つの「半時間」を合わせて1時間とし昼休みに当てています。
しかしある会社は去年労働検査を受け、このような連続5時間の勤務は違法であるとさ
れ、訴願後も依然として処罰を受けています。
労働部は2014年の書簡において、この種の規定は労働者を長時間働かせた後は休みを
与え体力を回復させるものであるとしています。よって条文の解釈では労働者が連続
4時間勤務した「後」は、30分間休憩すべきであり、労資双方の取り決めにより継続勤務
を開始する前にまず休憩することは、法律の条文の意図とは合致しないことになります。
因って、この問題を処理するためには、「労資双方に別途取り決めがある場合、労働者は
連続勤務を5時間に延長した後で休憩できる」という但し書きを加えて修正する必要が
有ります。
要は<労資会議>がいかに重要かをお考えください。労資会議は年4回開く事が法律で
義務付けされています。
未だに労資会議を開いた事が無い会社が沢山あります。就業規則の見直し、無ければ
新規作成、それに基づき弊社では貴社の労資会議の主導(やり方、労働基準法に基づいた
書類を全て作成)を行っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。