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労働法の「4時間連続労働制限」と休憩付与の実務

〜「残業代は払った」では済まされない、2026年度の厳格な休息管理〜

「忙しいから、休憩なしで5時間続けて働いてもらった。

その分、残業代はしっかり払っている」 もし貴社でこのような運用がなされているなら、今すぐ見直してください。

台湾の労働基準法第35条において、「労働時間が4時間を超える場合、30分以上の休憩を与えなければならない」という規定は、残業代の支払いとは無関係に守るべき絶対的な義務です。

2026年現在の労働検査では、この「休憩付与のタイミング」がデジタル勤怠データによって完全に露呈します。

新規採用は不要。今いる社員の魂に火を灯すだけで、眠れる人財を         『最強の収益エンジン』へ叩き起こす。

 2026年度版:休憩付与をめぐる「3つの誤解とリスク」

1. 「金銭での代用」は認められない

「休憩時間を削った分、手当を上乗せして払えばいい」という考えは、法律上全くの誤りです。

  • 真実:                                   休憩は労働者の健康を守るための権利であり、賃金で買い取ることはできません。休憩を与えなかった時点で「法違反」として罰金の対象となります。

2. 「デジタル勤怠」が証明する不備

現代の労働検査では、勤怠システムの打刻ログが検査官の手元に渡ります。

  • 真実:                                   出勤から退勤まで、途中に「30分以上の休憩」が記録されていない場合、検査官は即座に「休憩違反」を認定します。「本人が勝手に休憩しなかった」という言い訳は、立証責任の観点から会社側には通用しません。

3. 社会的信頼を失う「実名公表」のリスク

単なる「労務ミス」では終わりません。労働検査でこの休憩違反が積み重なると、当局から是正勧告を受け、従わなければ「違法企業」として企業名と代表者名が公表されるリスクがあります。

 

2026年台湾労働法改正の全容:最低賃金引上げと「柔軟な休暇制度」への対応実務

 

 Bz*が実現する「休息管理」の最適化

私たちは、貴社の現場が「法に適合し、かつ効率的」であるための仕組みを構築します。

  • シフト管理の「4時間ルール」監査:                     貴社の現在のシフト表が、休憩付与を遵守できているか、現場の運用と照らし合わせて徹底監査します。

  • デジタル勤怠と休憩の「同期」:                       使用されている勤怠管理ソフトが、休憩を適正に記録し、労働者に付与していることを法的に証明できるか診断します。

  • 休憩運用に関する就業規則の再構築:                    「休憩を取らせなかった管理職への懲戒」や「休憩運用の手順」を明文化し、組織として休憩を守る文化を醸成します。

 
 

労働時間に関する質問

Q・弊社の就業形態は、午前3時間勤務、午後5時間勤務ですが違法ですか?

  (9時出勤、昼休み12時から13時、午後13時から18時まで勤務の場合)

 

A・多くの会社は午前3時間勤務、1時間の昼休み、午後5時間勤務と1日の勤務時間

を分けていますが、ある会社が最近労働検査を受け、午後に労基法で規定した30分間

の休憩時間を確保していなかったとして処罰されています。

これにより、労働部ではシフト、連続性や緊急性のある仕事を除き、午後連続5時間勤

務は違法であると重ねて発表しています。

労基法第35条の規定では、労働者が4時間連続勤務する場合、少なくとも30分間の

休憩を与えなければならないとあります。

ただしシフト制又は作業に連続性があるか緊急性がある場合、雇用主は勤務時間内に

おいて別途休憩時間を調整できる、とも規定しています。

実務上、多くの会社は午前9時から昼12時までを1つの連続時間とし、1時間の昼休

みの後、午後1時から午後6時までをもう1つの連続時間とし、1日の勤務時間である

8時間を「午前3,午後5」に分けています。つまり『労基法』で規定している休憩時間

2つの「半時間」を合わせて1時間とし昼休みに当てています。

しかしある会社は去年労働検査を受け、このような連続5時間の勤務は違法であるとさ

れ、訴願後も依然として処罰を受けています。

労働部は2014年の書簡において、この種の規定は労働者を長時間働かせた後は休みを

与え体力を回復させるものであるとしています。よって条文の解釈では労働者が連続

4時間勤務した「後」は、30分間休憩すべきであり、労資双方の取り決めにより継続勤務

を開始する前にまず休憩することは、法律の条文の意図とは合致しないことになります。

因って、この問題を処理するためには、「労資双方に別途取り決めがある場合、労働者は

連続勤務を5時間に延長した後で休憩できる」という但し書きを加えて修正する必要が

有ります。

要は<労資会議>がいかに重要かをお考えください。労資会議は年4回開く事が法律で

義務付けされています。

未だに労資会議を開いた事が無い会社が沢山あります。就業規則の見直し、無ければ

新規作成、それに基づき弊社では貴社の労資会議の主導(やり方、労働基準法に基づいた

書類を全て作成)を行っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。