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勤務により新型コロナウイルスに感染した場合職業災害扱いになるの?

 

 
台湾では防疫感染防御には政府が強い防御政策を施しています。
勤務に関わる時間にコロナに感染した場合職業災害に当たるのかとの質問を多く頂いています。下記が回答になりますのでご参考ください。
 

勤務時間のコロナ感染は職業災害ですか?

 

労働とは作業及びそれに伴う活動から生まれるものであり、就業上の全ての必要な行為及びそれに付随する行為に相当する因果関係により引き起こされた疾病は、職業安全衛生法でいう職業災害に属します。

したがって、労働者が職務を執行する、もしくは公用、出張により疫病に感染した場合、労働保険被保険者の職務執行による傷病審査準則規定に基づき、個々の案件が職業災害に属すると認定され、いずれも労働基準法、労働保険条例及び職業災害労働者保護法などの保障を含む、我が国の各労働法令が適用されます。

また雇用主が労働者に通勤による出退勤を要求し、労働者が通勤途中に疫病に感染し、調査の結果事実であった場合、職業災害関連の給付金を受け取ることができます。 

このほか、同僚が感染し、労働者が衛生監督官庁の規定に協力して在宅隔離し出勤できない場合、労働者は防疫隔離休暇を申請でき、雇用主は無断欠勤とみなしたり、労働者に私用休暇または他の休暇別処理を強制する、補足勤務を強制する、皆勤賞を控除する、解雇する又は不利な処分を課すなどしてはならず、雇用主はこの期間中給与を支給する必要はないものの、労働者は防疫補償を申請し、事後に伝染病に感染していることが確定した場合は職業災害に属し、公傷病休を申請できます。

 

PS:未だ収束しないコロナ騒動ですが、いい加減早く終わらせてほしいものです。

多くの中小企業が悲鳴を上げています。

このままですとコロナ明けの全てにおける需給バランス問題が更に深刻になってしまいかねません。