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コロナの影響で従業員の解雇に関して

パンデミックの影響を受け業績が下落した場合、「経営不振や業務縮小」を理由に従業員を解雇できるのか

  
武漢肺炎の影響で、未だ売りが下が戻らない業界、企業様が沢山ございます。
既に2年近くの歳月が経過し影響のある会社様は多いと思います。
 
沢山のご質問が来ておりましたのでお答えいたします。裁判所の判決になります。
 
 

裁判所は「赤字や業務縮小」を解雇理由として認定することについて、非常に厳しい条件を付けており、雇用主が労基法第11条第2項の「赤字や業務縮小」により解雇する場合、以下の要件を満たしていなければなりません。

 1・「赤字」や「業務縮小」の状況があり、かつ「相当期間」継続していること。

*     「赤字」とは営業利益が営業コストをカバー仕切れず、利益がない状況である必要があります。営業利益は減少したが利益がある場合は「赤字」とはみなされません。

*     「業務縮小」とは、パンデミックの影響を受けて注文の減少や人員過剰となり、会社が利益追求のために人事を合理化するなど、事業体が実際におこなう業務の規模や範囲の縮小を指しています。

*     裁判所が「相当期間」と認定するには、通常「半年」や「1年」といった期間が必要で、2,3か月営業利益が影響を受けただけでは認められません。

 

2・上記の条件が備わっている場合、雇用主が解雇するというのは最終手段であり、その前に勤務時間の短縮、無給休暇、一時的な無給休暇や転勤など解雇を避ける措置を取らなければならず、それらをおこなっても経営状況が改善できない場合に、法に基づいて解雇できます。