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台風時の通勤困難:経営者のタクシー代負担は義務か?

 

〜「出勤しろ」の裏側にある、企業の法的責任とリスク管理〜

 

「公共交通機関が止まっているが、タクシーを使ってでも出勤してほしい」。

台風時、経営者が気軽に発するこの指示が、今や「安全配慮義務違反」の立派な証拠となり得ます。

2026年の台湾労働局は、台風時の無理な出勤強要を厳しく監視しており、万が一事故が発生した場合、会社が「タクシー代を負担していたか」以前に、「出勤を強制した判断そのものが違法」とみなされます。

 

新規採用は不要。今いる社員の魂に火を灯すだけで、眠れる人財を『最強の収益エンジン』へ叩き起こす。

 
 

 2026年度版:災害時出勤の「法的防衛」3つのポイント

 

 1. タクシー代負担の法的解釈

法的に「必ずタクシー代を払わなければならない」という強制規定はありません。

しかし、以下の場合、負担を拒否することが安全配慮義務違反となるリスクがあります。

  • 状況: 会社が業務上どうしても出勤が必要と判断し、強く出勤を命じた場合。

  • 鉄則: 自主的な判断で出勤する社員に対する負担は「福利厚生」ですが、会社命令による場合は「業務遂行のための経費」とみなされるのが実務上の通説です。

 

 2. 「停班停課(勤務停止)」への対応

行政が停班を発表した場合、労働者は出勤を免除されます。

この日を「無給にするか」「有給にするか」は、就業規則に事前に明記しておく必要があります。

  • リスク: 行政発表を無視して「出勤しろ」と命じ、事故が起きれば、会社は業務上の過失を免れません。

 

3. 「テレワーク」という解決策

2026年の今、台風時の最強の防衛策は「在宅勤務(テレワーク)」への切り替えです。

  • 重要: 災害時において「出勤させる」のではなく「在宅での業務」を指示することは、安全配慮義務を全うしたことの証明になります。

 

 Bz*が支援する「台風時」の労務防衛体制

私たちは、貴社を災害時の法的リスクから守り、社員の信頼を損なわない緊急体制を支援します。

  • 「災害時勤務ガイドライン」の作成: 停班発表時の判断基準、タクシー代の負担規定、テレワーク切り替えのフローを明文化します。

  • 法的責任を回避する「指示・同意」記録: 災害時に会社が行った安全確認や指示内容を、法的に有効なエビデンス(記録)として残すための運用を指導します。

  • 労務検査対応の理論武装: 万が一、事故や紛争が発生した際、労働局に対して「会社としていかに安全を優先したか」を説明するための法的な理論武装を行います。

 

台湾労働法の迷宮を突破する「法の番人」。法律研究所博士候補&行政院調解委員の知見で会社を死守。

 

提言

「タクシー代を出す・出さない」という議論は、実は本質ではありません。

経営者が問われているのは、「台風という極限状態で、社員の命をどう守ったか」という価値観です。

2026年、貴社の災害時対応が、従業員との信頼関係を深めるのか、それとも訴訟の引き金になるのか。

それは、就業規則という「ルール」を今の時代に合わせてどれだけアップデートできているかにかかっています。

まずは弊社の労務リスク診断を受けてください

適法かつ合理的な災害時対応マニュアルを一緒に作りましょう。

 

Q&A:台風時の通勤困難 労働部:「雇主はタクシー代を負担すべき」

2025年9月19日 聯合報 記者・葉冠妤 聯合新聞に記載された記事になります

  

労働部は2025年9月19日に、「天然災害発生時における事業単位の労働者の出勤管理および賃金支給要点」を改正し、雇主の義務を明確化しました。

本日より、台風などの自然災害が発生した際、原則として労働者は出勤すべきではありませんが、もし出勤が必要となる場合、雇主は通勤に関する支援を行わなければなりません。

例えば、労働者が通常の通勤手段で通勤できず、タクシーを利用しなければならない場合、その費用は雇主が全額負担する必要があります。

労働部労動條件平等司の黄琦雅司長によると、台風による休暇が発表されるたびに、保全、コンビニ、百貨店、飲食業などの労働者から「営業のために出勤を求められた」という訴えが寄せられていました。

労働者は命の危険を冒して出退勤せざるを得ず、大衆交通機関が利用できない場合、やむを得ず自費でタクシーを利用していたのです。

黄司長は「災害発生時、雇主は不要不急の場合、労働者に出勤を求めるべきではない。

業務上必要があり、労働者の同意を得て出勤させる場合でも、労働者を強風や豪雨、倒木や落下物といった命に危険を及ぼす通勤環境にさらしてはならない。

万が一通勤途中に災害や事故で負傷すれば、雇主は通勤災害として補償や賠償の責任を負う」と強調しました。

今回の改正のポイントは、雇主の通勤支援義務を明確にすることです。

業務の性質上、労働者が同意して出勤する場合、雇主は通勤支援を提供しなければならず、その内容を事前に労働契約、団体協約、または就業規則に明記して労働者に周知する必要があります。

さらに黄司長は「労働者が出勤する際、通常の通勤手段が使えずタクシー利用が必要となった場合、雇主はその費用を全額負担するべき」と述べました。

例えば、雇主が本来は200元の天災時交通手当を支給していたとしても、実際にタクシー代が400元かかった場合、その400元全額を雇主が支払わなければならないと説明しました。

労働部は同時に「就業規則審査要点」や「就業規則参考マニュアル」も改正し、地方主管機関が就業規則を審査する際、通勤支援に関する条項を盛り込むよう事業所に求める方針です。

黄司長は「まずは国営企業、公立医療機関から雇主の災害時通勤支援義務を徹底させ、その後、政府関連の委託業務や派遣労働者にも適用し、外部委託の請負業者にも義務を課す」と説明しました。

もし雇主が天災時の通勤支援を行わない場合、労働者は地方労働主管機関に申訴でき、労工局が雇主に費用を支払わせるよう調停を行うと発信しました。