台風時の通勤困難 労働部:「雇主はタクシー代を負担すべき」2025年9月19日 聯合報 記者・葉冠妤 聯合新聞に記載された記事になります |
労働部は2025年9月19日に、「天然災害発生時における事業単位の労働者の出勤管理および賃金支給要点」を改正し、雇主の義務を明確化しました。
本日より、台風などの自然災害が発生した際、原則として労働者は出勤すべきではありませんが、もし出勤が必要となる場合、雇主は通勤に関する支援を行わなければなりません。例えば、労働者が通常の通勤手段で通勤できず、タクシーを利用しなければならない場合、その費用は雇主が全額負担する必要があります。
労働部労動條件平等司の黄琦雅司長によると、台風による休暇が発表されるたびに、保全、コンビニ、百貨店、飲食業などの労働者から「営業のために出勤を求められた」という訴えが寄せられていました。労働者は命の危険を冒して出退勤せざるを得ず、大衆交通機関が利用できない場合、やむを得ず自費でタクシーを利用していたのです。
黄司長は「災害発生時、雇主は不要不急の場合、労働者に出勤を求めるべきではない。業務上必要があり、労働者の同意を得て出勤させる場合でも、労働者を強風や豪雨、倒木や落下物といった命に危険を及ぼす通勤環境にさらしてはならない。万が一通勤途中に災害や事故で負傷すれば、雇主は通勤災害として補償や賠償の責任を負う」と強調しました。
今回の改正のポイントは、雇主の通勤支援義務を明確にすることです。業務の性質上、労働者が同意して出勤する場合、雇主は通勤支援を提供しなければならず、その内容を事前に労働契約、団体協約、または就業規則に明記して労働者に周知する必要があります。
さらに黄司長は「労働者が出勤する際、通常の通勤手段が使えずタクシー利用が必要となった場合、雇主はその費用を全額負担するべき」と述べました。例えば、雇主が本来は200元の天災時交通手当を支給していたとしても、実際にタクシー代が400元かかった場合、その400元全額を雇主が支払わなければならないと説明しました。
労働部は同時に「就業規則審査要点」や「就業規則参考マニュアル」も改正し、地方主管機関が就業規則を審査する際、通勤支援に関する条項を盛り込むよう事業所に求める方針です。
黄司長は「まずは国営企業、公立医療機関から雇主の災害時通勤支援義務を徹底させ、その後、政府関連の委託業務や派遣労働者にも適用し、外部委託の請負業者にも義務を課す」と説明しました。もし雇主が天災時の通勤支援を行わない場合、労働者は地方労働主管機関に申訴でき、労工局が雇主に費用を支払わせるよう調停を行うと発信しました。