【2026年1月施行】台湾・外国籍専門職の退職金制度(労退新制)が変わります |
2026年1月1日より、台湾で働く外国籍の専門職(ホワイトカラー層)を対象とした退職金制度が新しくなります。これまで「永久居留証(永住権)」を持つ人のみが対象でしたが、改正後は「永久居留証を持たない一般の就労ビザ(専門職)保持者」も対象に含まれることになります。
1. 主な改正ポイント
強制適用の拡大: 2026年1月1日以降に新規採用された外国籍専門職は、永住権の有無にかかわらず、自動的に「労退新制(労働者退職金新制度)」が適用されます。
既存社員の選択: 2026年1月1日以前から勤務している方は、同年6月30日までに「新制度(労退新制)」へ切り替えるか、「旧制度」を維持するかを選択できます。
2. 退職金積立の仕組み
雇用主の義務: 会社(雇用主)は、対象となる社員の月給の6%以上を、労働保険局の個人専用口座に毎月積み立てる義務があります。
本人の拒否は不可: この制度は強制力を持つ社会保障の一部です。労働者本人が「不要」と拒否しても、会社は法律上、積立を止めることはできません。
給与天引きの禁止: 積立金は「会社負担」です。本人の給料から6%を差し引くことは法律で厳禁されています。
3. 帰国時や万が一の際の扱いは?
60歳から受給可能: 積み立てられたお金は、満60歳になれば受給できます。
日本に帰国しても消滅しない: 途中で退職して日本に帰国しても、口座のお金は消えません。60歳になった時点で日本から受給申請が可能です。
万が一の死亡時: 60歳になる前にお亡くなりになった場合は、遺族が積み立てられた全額を相続することができます。
4. 企業側のリスク
会社が積立を怠った場合、2万元〜10万元の罰金が是正されるまで「毎月」科されるほか、企業名や代表者名が公表されるなど、厳しい制裁があります。「本人の同意があるから積み立てない」という言い訳は法的に一切認められません。
まとめ
今回の法改正は、台湾で働く日本人の皆様にとって、将来の資産形成を国が保証する大きなメリットとなります。会社側は適切な申告が必要となるため、ご自身の雇用契約や積立状況を改めて確認することをお勧めいたします。



