2026年度 台湾労務管理の5つの重要変更点 |
2026年は「外国専門人材誘致・雇用法」の改正施行に加え、休暇制度やハラスメント対策など、実務に直結する変更が重なる重要な年です。
2026年度 台湾労務管理の「5つの重要変更点」
1. 外国専門人材への「労退新制(退職金積立)」の全面適用
すでにお伝えした通り、2026年1月1日から制度が大きく変わります。
注意点: 永久居留証(永住権)を持たない日本人専門職(就業ビザ保持者)も、強制的に給与の6%以上を会社が積み立てる対象となります。
実務対応: * 2025年末以前から在籍している社員に対し、2026年6月30日までに「新制度」か「旧制度」かの選択確認を行い、書面で保存してください。
意思表示がない場合は自動的に新制度へ移行し、2026年7月15日までに労働保険局へ申報する必要があります。
2. 永久居留証保持者への「雇用保険(就業保險)」適用
これまで永久居留証を持つ外国人は雇用保険の対象外(任意加入)でしたが、2026年1月1日より強制適用となります。
注意点: 雇用主は対象者のために雇用保険の加入手続きを行う義務が生じます。
メリット: これにより、永住権を持つ日本人も「失業給付」や「育児休業手当(育兒留職停薪津貼)」の受給が可能になります。
3. 「病気休暇(病假)」の権利保護強化(2026年1月1日施行予定)
労働部の規則改正により、病気休暇に関する企業の取り扱いが厳格化されます。
注意点: 年間10日以内の病気休暇取得を理由とした、不利益な扱い(評価ダウン、手当の全額カット、昇進制限など)が一切禁止されます。
実務対応: * 「数日休んだだけで皆勤手当を全額没収する」といった規定は、比例原則に反するとみなされるリスクがあります。
評価制度において欠勤日数のみを重視する仕組みを見直す必要があります。
4. 育児休業・介護休暇の弾力的運用
仕事と家庭の両立を支援するため、休暇の単位が柔軟になります。
注意点: * 育児休業(育兒留職停薪): これまでは月単位が原則でしたが、「日」単位での取得が可能になる方向で調整されています。
家族介護休暇(家庭照顧假): 「時間」単位での申請が可能になります。
実務対応: 就業規則(工作規則)の改訂と、勤怠管理システムの修正が必要になる場合があります。
5. 「職場いじめ・ハラスメント防止」の管理義務
2026年度は労働部による職場いじめ防止の指導が強化されます。
注意点: 職場いじめが発生した場合、企業が適切な予防措置や事後対応を講じていないと、多額の過料(罰金)や損害賠償請求の対象となります。
実務対応: 苦情申立窓口の設置、調査委員会の構成、社内研修の実施など、制度面での整備が急務です。
企業が取るべきチェックリスト
| 項目 | 内容 | 期限 |
| 退職金制度 | 全外国人専門職の意向確認とシステム登録 | 2026年6月末まで |
| 雇用保険 | 永久居留証保持者の新規加入手続き | 2026年1月〜 |
| 就業規則改訂 | 病気休暇、育休・介護休暇の単位変更を反映 | 2026年初頭 |
| 評価制度見直し | 病欠取得を理由とした不当な減点を廃止 | 2026年度内 |
| ハラスメント対策 | 防止規定の策定と全社員への周知 | 2026年度内 |



