労働教育が変える台湾の労働市場〜「法律を知らない世代」はもういない。2026年経営者が備えるべき権利意識の波〜「最近の若手は、法律の条文を並べて権利ばかり主張してくる」。多くの経営者がそう感じているのは、単なる気のせいではありません。台湾の学校教育において「労働者の権利(権益)」に関する教育が強化され、今の20代・30代は、就職前に労働基準法の基礎を知識として持っているのが当たり前の時代になっているからです。経営者にとってこれは脅威ではありません。むしろ、「法的な知識レベルが上がった人材」を正しくマネジメントできる企業こそが、次の時代を勝ち抜くことができるのです。 |
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2026年度版:高まる権利意識と「経営のアップデート」 |
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1. 「知っていること」を前提としたマネジメント |
若い従業員は、自分に認められた「休憩」「残業代」「休暇」の権利を、アプリやSNSを通じて正確に把握しています。
鉄則: 曖昧な運用や、古い慣習での管理は即座に「違法」と指摘されます。経営者には、それ以上に「なぜその規定になっているか」という合理的説明が求められています。
2. 労働教育の波と「企業の社会的責任」 |
教育現場だけでなく、社会全体で労働者の権利保護気運が高まっています。
リスク: コンプライアンス意識の低い企業は、若年層から選ばれなくなるだけでなく、SNSを通じた「社内の労働環境の実態」が拡散されるというレピュテーションリスクも負います。
3.現在の学校教育における労働教育の姿 |
かつての台湾の教育現場では、労働法に関する知識は二の次でしたが、現在は「労働部」と「教育部」が連携し、以下のような形で浸透しています。
カリキュラムへの統合: 高校・高等職業学校(高職)の「公民と社会」などの教科において、労働法(労働基準法)の基礎が必修の一部として扱われています。
体験型・実践型学習: 単なる座学だけでなく、アルバイトを想定した「給与計算シミュレーション」や「労働契約書の読み解き」など、実務に即したワークショップが全国の学校で展開されています。
デジタルプラットフォームの活用: 労働部が提供するオンライン教材や、労働権益を解説する専用アプリなどが配布され、学生がスマホで気軽に「自分の労働権利」をチェックできる環境が整っています。
4. 今後の展望:労働教育は「深化」する |
今後、この動きはさらに加速し、より専門的かつ早期に教育が行われるようになります。
中学校レベルへの拡大: 現在の高校・高職中心の教育から、中学校(国中)レベルでの「職業探求・労働権利教育」への前倒しが進んでいます。中学生の段階から「働くことの意味」と「守られるべき最低限のルール」を学ぶ機会が増えます。
大学・キャリア支援との直結: 大学の就職支援センター(職涯中心)で、卒業直前に「労務紛争を防ぐための契約書講習」が義務化に近い形で導入される見込みです。
「経営者視点」の導入: 今後は労働者側の権利だけでなく、「経営者が法律をどう理解し、どう守ろうとしているか」という双方の視点を学ぶ教育へとシフトしようという議論が始まっています。これにより、将来の労使対立の緩和を目指しています。
Bz*が支援する「教育世代」とのエンゲージメント |
私たちは、貴社の組織を、法適合という土台の上に、若手が安心して成長できる強固な環境へと昇華させます。
労働教育レベルに合わせた「就業規則」の再整備: 労働者の知識水準が上がったことを前提に、法的に一切の隙をなくした就業規則への刷新を行います。
若手リーダーへの「労務コンプライアンス教育」: 現場の管理職が、法に詳しい若手社員に対して適切な指導ができるよう、マネジメントスキル(法的説明能力)の教育を代行します。
紛争を「成長の対話」に変える支援: 若手社員との権利意識の衝突を、生産的な対話に変え、会社へのエンゲージメントを深めるためのコミュニケーションスキームを設計します。
提言 |
「法律なんて知らなくていい、とにかく働け」。
この発想が、今の台湾では経営を崩壊させる引き金になります。
2026年、知識を持った労働者と共に働くことは、現代の経営において避けられない「進化」です。
彼らの権利意識を恐れるのではなく、それを適法な仕組みとして取り込むこと。
それが、今の台湾で「選ばれる会社」になるための唯一の道です。
貴社の組織が、知識豊富な次世代と信頼し合える関係にあるか。
法的な安心と、人材の成長を両立させる仕組みを一緒に作っていきましょう。
【経営者限定】台湾労務の「山」を統べる
—代表・鈴木による個別法務指導「企業変革への10時間」
労働権益の重要性と実践知識を若者へ伝える 台湾労働局啓蒙活動 台湾における労働教育の変遷 |
台湾では今後労働者の権益を守るために学校へ労働教育を導入!
以下は台北市労働局から弊社に送られてきたメール(元文章は中文)になります。
学校へ、労働権益と尊厳・平等の種をまく —
「労働好YOUNG 校園前進」労働権益啓発講座の経験
台北市産業総工会 秘書長 陳淑綸
108課綱(新カリキュラム)で素養重視と生活への応用が教育の潮流となる中、労働教育の重要性が徐々に注目されるようになってきた。
台北市労働局では特別に「労働好YOUNG 校園前進—国・高校生必修の労働権利授業」を用意し、市内の各国・高等学校が無料で申請できるようにしている。
テーマは「労働時事」—労働三権や職場の平等といった概念を重視するもの、また「アルバイトで知っておくべき労働権益」—職場における基本的な法律の保障に重点を置いたものがある。
授業や集会の時間を活用し、労働局が弁護士、学者、実務家などを招いて講義を行う。
私は労働組合の経験から講師として招かれたが、これは単なる法律知識の伝達ではなく、市民意識を芽生えさせるきっかけになると強く感じた。
国中(中学校)や普通高校での講義では、労働権益と国連人権条約、憲法の基本権との関係や実務での応用を特に強調する。
例えば「会社が女性制服をスカートのみと規定するのは合理的か?」というテーマを取り上げ、桃園市の客室乗務員職業組合が、国内航空会社の「女性客室乗務員はスカート着用のみ」という規定に対して申立てを行い、記者会見を繰り返して社会的注目を集めた事例を紹介する。
最終的に国家人権委員会が、CEDAW(女子差別撤廃条約)を引用してこの規定が性別平等の原則に反すると認定し、航空会社がパンツスタイルを選べるようになった。
この事例は、基本的人権、憲法上の労働権、団結権との関連を同時に示しており、また職場で当たり前とされていることでも、実は性別の固定観念による差別や不平等が潜んでいる可能性があることを生徒に理解させ、労働権の意識を持って挑戦することで社会を変えていけることを伝える。
一方、技術系・職業高校などの講義では、生徒の多くがすでにアルバイトや実習経験を持っているため、より実務的な注意点を強調する。
例えば「労働契約」。
多くの生徒は契約書を交わしたことがない、または契約内容が理解できない(例:1分遅刻で50元罰金、退職時に違約金を支払う等)という。
中には白紙書類や手形に署名したケースもあり、契約リテラシー向上が急務であることがわかる。
また、雇用主は法律に基づき、労働保険、健康保険、雇用保険、労働退職金積立、職業災害保険に加入させる義務がある。
アルバイトだからといって未加入や高給低報(実際の給与より低い額で申告)にすることは認められない。
生徒からは、事業所の倒産による未払い賃金、試用期間終了後に保険加入と告げられた、休憩時間がない、掃除や研修時間を労働時間に含めない、勤務中のケガを自己責任とされた、などの相談も寄せられる。
こうした事例から、雇用主の法令遵守意識が低い場合には、労働者自身が法律を理解して権利を守る必要があることがわかる。
「魚を与えるより、魚の釣り方を教えるべき」。
校内での講義では、求職詐欺防止やアルバイトで注意すべき「七不三要(7つの禁止と3つの必須事項)」という合言葉を紹介するだけでなく、生徒に「情報を正しく見極め、問題を効果的に解決する」方法を教えることを重視している。
そのため、会社情報や労働保険加入状況を確認できる政府窓口、台北市の「1999」や労働局「労働権益センター」の無料法律相談など、活用できる支援制度を案内している。
大事なのは、こうした保護制度を知り、自ら助けを求める意欲を持つことだ。
参加意欲を高めるため、労働局は小さな景品とクイズ形式のインタラクティブな質疑応答を用意し、生徒からは活発な発言が寄せられる。
活動後には「アルバイトにも休暇取得の権利があると初めて知った」「以前、社長に『自分の不注意で転んだのだから労災ではない』と言われたが、間違いだった」「七不三要は本当に役立つから友達にシェアする」といった感想もあった。
労働教育は単なる教科内容ではなく、すべての若者が自信を持ち、合法かつ安全に職場に入っていくための重要な素養である。
今日まいた種が、将来、自分や他者の権利を守る力へと成長することを願っている。